○鳥取市食品衛生条例施行規則
平成30年3月16日
鳥取市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び鳥取市食品衛生条例(平成29年鳥取市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本条…追加〔令和2年規則40号〕)
(法第10条第1項ただし書の当該職員)
第2条 法第10条第1項ただし書の当該職員は、獣畜に係るものにあってはと畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項に規定すると畜検査員とし、家きんに係るものにあっては食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第49条に規定する食鳥検査員とする。
(見出・本条…一部改正〔令和2年規則40号〕)
(製品検査の申請書等)
第3条 省令第24条の申請書は、製品検査申請書(様式第1号の2)によるものとする。
2 法第25条第1項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする製品を封印するのに適当な容器に入れ、その外部に食品衛生法による製品検査標紙(様式第2号)を貼らなければならない。
(1項…一部改正〔令和2年規則40号〕)
(検査命令による製品検査の申請書等)
第4条 省令第28条第1項の申請書は、検査命令に基づく製品検査申請書(様式第3号)によるものとする。
2 第3条第2項の規定は、法第26条第1項の検査について準用する。
(試験品の採取量)
第5条 政令第5条第3項の規定による試験品の採取量は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該検査に必要な限度において、その採取量を変更することができる。
(本条…一部改正〔令和2年規則40号〕)
(食品衛生検査施設の機械及び器具)
第6条 条例第3条第1項ただし書に規定するこれらを設けることと同等の効果を有すると認められる措置とは、緊急時を含めて事務の実施が確保されるよう、他の都道府県が設置する食品衛生検査施設又は法第4条第9項に規定する登録検査機関へ委託する措置をいう。
2 条例第3条第1項第2号の規則で定める機械及び器具は、純水装置、定温乾燥器、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、恒温槽及びガスクロマトグラフ質量分析計とする。
(1項…追加・旧1項…一部改正し2項に繰下〔令和2年規則40号〕)
(食品衛生管理者の設置等の届書)
第7条 省令第49条第1項の届書は、食品衛生管理者選任(変更)届(様式第4号)によるものとする。
(本条…一部改正〔令和3年規則39号〕)
(食品衛生責任者の資格)
第8条 次のいずれかに該当する者は、省令別表第17第1号ロ(3)に規定する者とみなす。
(2) 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が省令別表第17第1号ロ(3)に規定する講習会修了者と同等以上の知識を有しているものとして認める者
(本条…全部改正〔令和3年規則39号〕)
(認定生食用食肉取扱者の責務)
第9条 市長は、法第13条第1項の規定に基づき定められた規格又は基準に適合する方法で牛の食肉(内臓を除く。)であって生食用として販売するもの(以下「生食用食肉」という。)を加工する者のうち、生食用食肉の安全性確保に関する必要な知識を習得した者を、生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者(以下「認定生食用食肉取扱者」という。)とする。
2 認定生食用食肉取扱者は、市長又は市長が適当と認めた者が行う食品衛生に係る最新の知見等を習得できる講習会(市長以外の者が行う講習会にあっては、市長が指定したものに限る。)を定期的に受講するものとする。
(本条…全部改正〔令和3年規則39号〕)
(営業の許可の申請書及び営業届)
第10条 省令第67条の申請書及び省令第70条の2第1項の届出書は、営業許可申請書・届出書(新規・継続)(様式第5号)によるものとする。
2 法第55条第1項の規定による営業の許可の満了後に継続して営業の許可を受けようとする者は、前項の申請書を当該許可の有効期間の満了の日の20日前までに市長に提出しなければならない。
(本条…全部改正〔令和3年規則39号〕、1項…一部改正〔令和5年規則42号〕)
(1) 別に定めるところにより国際標準化機構が定めた規格ISO22000以上の公衆衛生上の措置が講じられている施設として市長が認定したもの 8年
(2) 別に定めるところにより欧州連合又は米国に輸出することができる食品の製造又は加工をする施設として市長が認定したもの 8年
(3) 鳥取県食品衛生条例(平成12年鳥取県条例第17号)第3条第1項の認定を受けている施設 7年
(4) 政令第35条第2号に規定する営業に係る施設 7年
(6) 鳥取県食品衛生条例別表第1の4の項の適用を受ける施設(食品の冷却保存をする設備が電気冷蔵庫又は電気冷凍庫である場合を除く。) 5年
(本条…一部改正〔令和2年規則40号〕、一部改正・旧16条…繰上〔令和3年規則39号〕)
(許可証等の様式)
第12条 条例第5条第1項前段の許可証の様式は、営業許可証(様式第6号)のとおりとする。
2 条例第5条第1項後段の許可標識の様式は、食品衛生法自動車営業許可済標識又は食品衛生法許可済標識(様式第7号)のとおりとする。
(1・2項…一部改正・旧17条…繰上〔令和3年規則39号〕)
2 法第55条第1項の許可を受けた者は、許可証若しくは許可標職の再交付を受けた後において亡失した許可証若しくは許可標識を発見したとき、許可の有効期間が満了したとき、許可の取消しがあったとき、又は許可に係る施設を廃止したときは、許可証又は許可標識を市長に返納しなければならない。
(1・2項…一部改正・旧18条…繰上〔令和3年規則39号〕)
(地位の承継の届出)
第14条 省令第67条の2、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項の届出書は、地位承継届(様式第9号)によるものとする。
(本条…一部改正・旧19条…繰上〔令和3年規則39号〕、本条…一部改正〔令和5年規則42号〕)
(申請事項等の変更の届出)
第15条 省令第71条の届出は、営業許可申請書・営業届(変更)(様式第10号)によるものとする。
2 法第55条第1項の許可を受けた者は、ふぐ処理師(省令別表第17第1号ヘに規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者をいう。)又は生食用食肉取扱者(生食用食肉の加工又は調理を行う者をいう。)に変更があったときは、営業許可申請書・営業届(変更)(様式第10号)により市長に速やかに届け出なければならない。
(本条…一部改正・旧20条…繰上〔令和3年規則39号〕、2項…追加〔令和6年規則10号〕)
(営業の廃止の届出)
第16条 省令第71条の2の届出書は、営業許可申請書・営業届(廃止)(様式第11号)により速やかに行わなければならない。
2 営業の廃止が法第55条第1項の許可を受けた者又は法第57条第1項の届出をした者の死亡又は解散によるものであるときは、その相続人又は清算人が前項の届出をしなければならない。
(見出・2項…一部改正・1項…全部改正・旧21条…繰上〔令和3年規則39号〕)
(食品等の自主回収の届出)
第17条 法第58条第1項の届出は、自主回収届(様式第12号)によるものとする。
(本条…追加〔令和3年規則39号〕)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の鳥取市食品衛生条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8条から第10条まで、第12条から第14条まで及び様式第5号の規定は、令和3年5月31日までの間は、なおその効力を有する。
3 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第3条の規定による承認の有効期間の満了の日までに、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可をする場合の有効期間は、旧規則第16条第1号の規定による。
附則(令和2年12月10日規則第64号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第39号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日規則第42号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(旧別表第1…一部改正〔令和2年規則40号〕)
(1) 食品
ア 清涼飲料水(缶詰又は瓶詰のものを除く。)
ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |
8,000個以下 | 2個 |
8,001個以上22,000個以下 | 3個 |
22,001個以上 | 5個 |
イ 粉末清涼飲料
ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |
500個以下 | 2個 |
501個以上800個以下 | 3個 |
801個以上 | 5個 |
ウ ハム、ソーセージ及びベーコン
ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |
500個以下 | 2個 |
501個以上800個以下 | 3個 |
801個以上1,300個以下 | 5個 |
1,301個以上3,200個以下 | 7個 |
3,201個以上8,000個以下 | 10個 |
8,001個以上 | 15個 |
エ ケーシング詰かまぼこ、魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコン
ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |
500個以下 | 2個 |
501個以上800個以下 | 3個 |
801個以上1,300個以下 | 5個 |
1,301個以上3,200個以下 | 7個 |
3,201個以上8,000個以下 | 10個 |
8,001個以上 | 15個 |
(2) 添加物 法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物(タール色素を除く。)ロットを形成する製品ごとに必要最少量(ロットを形成する最大の量は、300キログラム(製造の工程及び方法等からみて公衆衛生上支障がないと認められる場合は、これを上回る量とすることができる。)とする。)
(3) 器具
ア 食品に直接接触する部分に鉛を含有する着色料を使用している陶磁製の飲食器
(ア) 自動温度制御装置又は自動温度計測器を装置した焼成窯によって製造されたもの ロットごとに 3個
(イ) (ア)以外の焼成窯によって製造されたもの
ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |
800個以下 | 3個 |
801個以上1,300個以下 | 5個 |
1,301個以上3,200個以下 | 7個 |
3,201個以上8,000個以下 | 10個 |
8,001個以上 | 15個 |
イ フェノール樹脂製、メラミン樹脂製又はユリア樹脂製の飲食器
ロットを形成する製品数 | 試験品の採取量 |
800個以下 | 3個 |
801個以上1,300個以下 | 5個 |
1,301個以上3,200個以下 | 7個 |
3,201個以上8,000個以下 | 10個 |
8,001個以上 | 15個 |
(本様式…追加〔令和2年規則40号〕)
(旧様式第1号…繰下〔令和2年規則40号〕、本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則39号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則42号〕)
(本様式…一部改正・旧様式8号…繰上〔令和3年規則39号〕)
(本様式…追加〔令和3年規則39号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕、一部改正・旧様式10号…繰上〔令和3年規則39号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則42号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則42号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則42号〕)
(本様式…追加〔令和3年規則39号〕)