○鳥取市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
平成30年3月16日
鳥取市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理施設設置許可申請)
第2条 法第8条第2項の申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第3条 省令第4条の4第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第2号)によるものとする。
(一般廃棄物処理施設の定期検査の申請)
第4条 省令第4条の4の2に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第3号)によるものとする。
(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第5条 省令第5条の3第1項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第4号)によるものとする。
(一般廃棄物処理施設設置等許可証の交付)
第6条 市長は、法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第9条第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設(設置・変更)許可証(様式第5号)を交付するものとする。
(一般廃棄物処理施設設置許可に係る軽微な変更等の届出)
第7条 省令第5条の4の2第1項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第6号)によるものとする。
(一般廃棄物処理施設設置許可証の書換え)
第8条 市長は、法第9条第3項に規定する届出により許可証の書換えを必要とする場合には、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)
第9条 省令第5条の5の5第1項に規定する申請書は、熱回収施設設置者認定申請書(様式第7号)によるものとする。
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定)
第10条 法第9条の2の4第1項の規定による認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証(様式第8号)を交付するものとする。
(本条…一部改正〔平成31年規則27号〕)
(認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
第11条 省令第5条の5の10第1項に規定する届出書は、熱回収施設休廃止等届出書(様式第9号)によるものとする。
(認定熱回収施設における熱回収に関する報告)
第12条 省令第5条の5の11第1項に規定する報告書は、熱回収報告書(様式第10号)によるものとする。
(市の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置に係る届出)
第13条 法第9条の3第1項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第11号)によるものとする。
(市の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置に係る変更の届出)
第14条 省令第5条の8第1項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(市の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置に係る軽微な変更等の届出)
第15条 省令第5条の9の2第1項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書によるものとする。
(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第15条の2 法第9条の3の3第1項の規定による届出は、非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第12号の2)によるものとする。
(本条…追加〔令和3年規則24号〕)
(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第15条の3 法第9条の3の3第3項において準用する法第9条の3第8項の規定による届出は、非常災害に係る一般廃棄物処理施設変更届出書(様式第12号の3)によるものとする。
(本条…追加〔令和3年規則24号〕)
(一般廃棄物処理施設設置許可証の再交付の申請)
第16条 法第8条第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理施設設置者」という。)は、許可証を破り、汚し、又は失ったときは、市長に許可証の再交付を申請することができる。
(1) 許可証の再交付を受けた者が、失った許可証を発見したとき。
(2) 当該施設を廃止したとき。
(3) 許可を取り消されたとき。
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可証の交付)
第18条 市長は、法第9条の5第1項の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設(譲受け・借受け)許可証(様式第14号)を交付するものとする。
(一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可証の交付)
第19条 市長は、法第9条の6第1項の認可をしたときは、合併・分割認可証(様式第15号)を交付するものとする。
(産業廃棄物処理業に係る変更の届出)
第20条 法第14条第1項又は第6項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理業者」という。)は、取り扱う法第2条第4項に規定する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)について政令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物若しくは水銀使用製品産業廃棄物又は同項第2号ホに規定する水銀含有ばいじん等の含有の有無を変更した場合には、速やかに産業廃棄物処理業変更届出書(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等関係用)(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(本条…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(産業廃棄物処理業等の許可証の書換え)
第21条 市長は、法第14条の2第3項若しくは第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項又は前条の規定による届出により許可証の書換えを必要とする場合には、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
(産業廃棄物処理業等の許可証の再交付の申請)
第22条 産業廃棄物処理業者又は法第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処理業者」という。)は、許可証を破り、汚し、又は失ったときは、市長に許可証の再交付を申請することができる。
(産業廃棄物再生利用業の指定の申請等)
第24条 省令第9条第2号又は第10条の3第2号の指定(以下「産業廃棄物再生利用業の指定」という。)を受けようとする者は、産業廃棄物再生利用業指定申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の指定の申請が、市長が別に定める基準に適合していると認めるときでなければ、産業廃棄物再生利用業の指定をしてはならない。
3 産業廃棄物再生利用業の指定には期限を付し、又は生活の環境保全上必要な条件を付することができる。
4 市長は、産業廃棄物再生利用業の指定をしたときは、産業廃棄物再生利用業指定証(様式第19号)(以下「指定証」という。)を交付するものとする。
5 産業廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「産業廃棄物再生利用業者」という。)は、当該指定を受けた事業の範囲の変更の指定を受けようとするときは、産業廃棄物再生利用業変更指定申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(産業廃棄物再生利用業の廃止等の届出)
第25条 産業廃棄物再生利用業者は、当該指定を受けた事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、速やかに、産業廃棄物再生利用業廃止届出書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 産業廃棄物再生利用業者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、産業廃棄物再生利用業変更届出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 事務所又は事業場の所在地
(4) 再生利用の目的
(5) 再生利用の方法
(6) 取引関係
(7) 再生利用の用に供する施設に係る種類、数量、設置場所、能力、方式又は構造
(8) 申請者が法人である場合にあっては、法第14条第5項第2号ニに規定する役員
(9) 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年である場合にあっては、その法定代理人
(10) 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
(11) 申請者に政令第6条の10で定める使用人がある場合にあっては、当該使用人
(指定証の再交付の申請)
第26条 産業廃棄物再生利用業者は、指定証を破り、汚し、又は失ったときは、指定証の再交付を市長に申請することができる。
(指定の取消し等)
第27条 市長は、産業廃棄物再生利用業者が、法、政令、省令若しくはこの規則又はこれらの法令に基づく処分に違反した場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(産業廃棄物処理施設設置許可に係る許可証の書換え)
第29条 第8条の規定は、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項の規定による届出について準用する。
(産業廃棄物処理施設設置許可証の再交付の申請)
第30条 法第15条第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設設置者」という。)は、許可証を破り、汚し、又は失ったときは、市長に許可証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者は、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設設置許可証再交付申請書を市長に提出しなければならない。
(産業廃棄物処理施設設置許可証の返納)
第31条 第17条の規定は、産業廃棄物処理施設設置者について準用する。
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の届出等)
第32条 法第15条の2の5第1項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置に関する届出書(様式第24号)によるものとする。
2 省令第12条の7の17第4項に規定する受理書(以下「受理書」という。)は、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置に関する受理書(様式第25号)によるものとする。
3 省令第12条の7の17第5項の規定による変更等の届出は、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置に関する(変更・廃止)届出書(様式第26号)によるものとする。
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係る受理書の書換え)
第33条 市長は、省令第12条の7の17第5項の規定による届出により受理書の書換えを必要とする場合には、当該受理書を書き換えて交付するものとする。
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例に係る受理書の再交付の申請)
第34条 受理書の交付を受けた者は、受理書を破り、汚し、又は失ったときは、市長に受理書の再交付を申請することができる。
(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可証の交付)
第35条 市長は、法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の許可をしたときは、産業廃棄物処理施設(譲受け・借受け)許可証(様式第28号)を交付するものとする。
(産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可証の交付)
第36条 市長は、法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の認可をしたときは、合併・分割認可証(様式第29号)を交付するものとする。
(報告の徴収)
第37条 法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物(以下「特別管理産業廃棄物」という。)を排出する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)、変更し、又は解任した日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した、その旨の報告書を市長に提出するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の名称及び所在地
(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者の職氏名
(4) 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格
(5) 設置、変更又は解任年月日及びその理由
2 前項に掲げる報告書のうち、設置又は変更に係る報告書には、省令第8条の17の資格を有することを証する書類の写しを添付しなければならない。
3 法第12条第13項に規定する事業者であって次に掲げるものは、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間のそれぞれの事業場における産業廃棄物の処理に関し、当該産業廃棄物の種類ごとに、同項において準用する法第7条第15項に規定する帳簿の写し(埋立処分以外の処理を行った場合にあっては、産業廃棄物処理実績報告書(様式第31号))を市長に提出するものとする。
(1) 法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者
(2) 産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の埋立処分を行う事業者
4 特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の当該事業場における特別管理産業廃棄物の処理に関し、当該特別管理産業廃棄物の種類ごとに特別管理産業廃棄物処理実績報告書(様式第32号)を市長に提出するものとする。ただし、他人にその処理を委託する特別管理産業廃棄物については、この限りでない。
5 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の当該事業場における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集、運搬(産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者が業として行う産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の積替え又は保管のための施設(以下「積替え保管施設」という。)を有する者に限る。)又は処分に関し、次の各号に掲げる事項を記載した、その実績の報告書を市長に提出するものとする。ただし、他人に処分を委託する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(他人からの委託により産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分した結果生じたものに限る。)であって、その処分に関し、法第12条の3第7項の報告書を提出するものについては、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 中間処理を行うための施設(以下「中間処理施設」という。)又は最終処分場にあっては、廃棄物の種類並びに処分方法ごとの受入量及び処分量
(3) 中間処理施設又は最終処分場にあっては、廃棄物の種類、搬入元の都道府県(鳥取県内にあっては、鳥取市の区域及びそれ以外の区域)及び処分方法ごとの処分量
(4) 中間処理施設又は最終処分場にあっては、廃棄物の種類並びに処分方法ごとの各月の受入量及び処分量
(5) 中間処理施設にあっては、廃棄物の種類並びに処分後の廃棄物の持出先、持出先における処分方法ごとの持出量及び処分量
(6) 積替え保管施設にあっては、廃棄物の種類並びに積替え保管施設への運搬方法ごとの各月の受入量及び運搬量(積替え又は保管を伴う運搬に限る。)
(7) 積替え保管施設にあっては、各月の月末時点の保管量
(1項…一部改正・2項…追加・旧2・3項…1項ずつ繰下・旧4項…一部改正し5項に繰下〔平成31年規則27号〕)
(最終処分場の届出台帳の閲覧)
第38条 法第19条の12第3項の規定による届出台帳の閲覧の請求は、一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場台帳閲覧請求書(様式第34号)により行うものとする。
(書類の提出等)
第39条 法、政令、省令又はこの規則の規定により市長に提出する申請書、届出書その他の書類は、正副2部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に鳥取県知事に提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されている申請書、届出書その他の書類とみなす。
附則(平成31年4月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当面の間、適宜修正のうえこれを使用することができる。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえこれを使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔令和2年規則1号・3年24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則1号・3年24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…追加〔令和3年規則24号〕)
(本様式…追加〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則1号・3年24号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則1号・3年24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則1号・3年24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
様式第30号 削除
(〔平成31年規則27号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)
様式第33号 削除
(〔平成31年規則27号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則24号〕)