○鳥取市クリーニング業法施行細則
平成30年3月16日
鳥取市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(クリーニング所開設届出書等の様式)
第2条 省令第1条の3第1項に規定する届出書は、クリーニング所開設届(様式第1号)によるものとする。
2 省令第1条の3第2項に規定する届出書は、無店舗取次店営業届(様式第2号)によるものとする。
(クリーニング所営業者等の地位承継届出書の様式)
第4条 省令第2条の2第1項、第2条の3第1項、第2条の4第1項及び第2条の5第1項に規定する届出書は、クリーニング所(無店舗取次店)営業者地位承継届(様式第5号)によるものとする。
(本条…一部改正〔令和6年規則3号〕)
(検査確認を受けたことを証する書類の交付)
第5条 市長は、法第5条の2の規定による確認をしたときは、その旨を証する書面を営業者に交付するものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第64号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取市クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
7 改正法施行日前に営業を譲り受けた者に係る鳥取市クリーニング業法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。
(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕、一部改正〔令和6年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕、一部改正〔令和6年規則3号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)
(本様式…全部改正〔令和6年規則3号〕)