○鳥取市クリーニング業法施行細則

平成30年3月16日

鳥取市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(クリーニング所開設届出書等の様式)

第2条 省令第1条の3第1項に規定する届出書は、クリーニング所開設届(様式第1号)によるものとする。

2 省令第1条の3第2項に規定する届出書は、無店舗取次店営業届(様式第2号)によるものとする。

(クリーニング所の開設等に係る届出事項の変更等の届出手続)

第3条 法第5条第3項の規定による届け出た事項に変更が生じた場合にあってはクリーニング所開設(無店舗取次店営業)届出事項変更届(様式第3号)を、廃止した場合にあってはクリーニング所(無店舗取次店)廃止届(様式第4号)を提出してしなければならない。

(クリーニング所営業者等の地位承継届出書の様式)

第4条 省令第2条の2第1項、第2条の3第1項、第2条の4第1項及び第2条の5第1項に規定する届出書は、クリーニング所(無店舗取次店)営業者地位承継届(様式第5号)によるものとする。

(本条…一部改正〔令和6年規則3号〕)

(検査確認を受けたことを証する書類の交付)

第5条 市長は、法第5条の2の規定による確認をしたときは、その旨を証する書面を営業者に交付するものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第64号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和6年2月1日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取市クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法施行日前に営業を譲り受けた者に係る鳥取市クリーニング業法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。

(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕、一部改正〔令和6年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕、一部改正〔令和6年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕)

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(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)

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(本様式…全部改正〔令和6年規則3号〕)

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鳥取市クリーニング業法施行細則

平成30年3月16日 規則第9号

(令和6年2月1日施行)