○鳥取市温泉法施行細則

平成30年3月16日

鳥取市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉利用許可申請書の様式)

第2条 省令第7条第1項の申請書は、温泉利用許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(温泉利用許可承継承認申請書の様式)

第3条 省令第8条第1項の申請書及び省令第9条第1項の申請書は、それぞれ温泉利用許可承継承認申請書(合併・分割)(様式第2号)及び温泉利用許可承継承認申請書(相続)(様式第3号)によるものとする。

(温泉成分等掲示届出書の様式)

第4条 省令第11条の届出は、温泉成分等掲示届出書(様式第4号)によるものとする。

(温泉利用施設の設備の改修の届出)

第5条 法第15条第1項の許可を受けた者(以下「温泉供用者」という。)は、その温泉利用施設の次の設備を改修しようとするときは、あらかじめ温泉利用設備改修届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 温泉を公共の浴用に供するための配湯管、浴室又は浴槽

(2) 温泉を公共の飲用に供するための配湯管、貯湯槽、まくら湯槽又は蛇口

(3) 前2号に掲げるものに類する設備

(温泉供用者の住所等の変更の届出)

第6条 温泉供用者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更を生じたときは、速やかに温泉供用者住所等変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(温泉の利用の廃止の届出)

第7条 温泉供用者は、温泉を公共の浴用又は飲用に供することをやめたときは、その日から10日以内に温泉利用廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市温泉法施行細則

平成30年3月16日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)