○鳥取市老人福祉法施行細則
平成30年3月16日
鳥取市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第2条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届出書(様式第1号)によるものとする。
(老人居宅生活支援事業の届出事項の変更の届出)
第3条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業届出事項変更届出書(様式第2号)によるものとする。
(老人居宅生活支援事業の廃止等の届出)
第4条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書(様式第3号)によるものとする。
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第5条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届出書(様式第4号)によるものとする。
(老人デイサービスセンター等の届出事項の変更の届出)
第6条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等届出事項変更届出書(様式第5号)によるものとする。
(老人デイサービスセンター等の廃止等の届出)
第7条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書(様式第6号)によるものとする。
(養護老人ホーム等の設置の届出等)
第8条 法第15条第3項の規定による届出は、養護老人ホーム等設置届出書(様式第7号)によるものとする。
2 省令第3条第1項に規定する申請書は、養護老人ホーム等設置認可申請書(様式第8号)によるものとする。
(養護老人ホーム等の事業開始の届出)
第9条 法第15条第3項又は第4項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置した者(以下「設置者」という。)は、その事業を開始したときは、速やかに、養護老人ホーム等事業開始届出書(様式第9号)を市長に届け出なければならない。
(養護老人ホーム等の届出事項の変更の届出)
第10条 法第15条の2第2項の規定による届出は、養護老人ホーム等届出事項変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(養護老人ホーム等の廃止等の届出等)
第11条 法第16条第2項の規定による届出は、養護老人ホーム等廃止等届出書(様式第11号)によるものとする。
2 省令第5条に規定する申請書は、養護老人ホーム等廃止時期等認可申請書(様式第12号)によるものとする。
(有料老人ホームの設置の届出)
第12条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届出書(様式第13号)によるものとする。
(有料老人ホームの届出事項の変更の届出)
第13条 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム届出事項変更届出書(様式第14号)によるものとする。
(有料老人ホームの廃止等の届出)
第14条 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム休止(廃止)届出書(様式第15号)によるものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市老人福祉法施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和3年3月10日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市老人福祉法施行細則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…全部改正〔令和2年規則44号〕、一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則44号〕、一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則44号〕、一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則44号〕、一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則17号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則17号〕)