○鳥取市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年3月16日

鳥取市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成29年鳥取市条例第68号。以下「条例」という。)第7条第2項第8条第2項及び第9条第2項並びに別表第1から別表第3までの規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(助産施設の基準)

第3条 条例に定めるもののほか、助産施設の設備及び運営に関する基準は、別表第1のとおりとする。

(母子生活支援施設の基準)

第4条 条例に定めるもののほか、母子生活支援施設の設備及び運営に関する基準は、別表第2のとおりとする。

(保育所の基準)

第5条 条例に定めるもののほか、保育所の設備及び運営に関する基準は、別表第3のとおりとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(本表…一部改正〔令和3年規則56号・5年13号〕)

項目

基準

職員の配置

1 助産所である施設には、2人以上の助産師を置くこととし、そのうち1人は、専任とすること。

2 嘱託医師は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者をもって充てること。

3 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。

設備

1 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

2 利用者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。

サービスの提供

1 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

2 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。

3 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

4 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。

5 助産施設には、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する妊産婦を入所させてなお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができること。

6 利用者に対し、入所時及び必要の都度の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。

7 前項の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき助産の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

8 職員の健康診断に当たっては、利用者の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。

9 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。

10 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及び保存

1 条例別表第1記録の作成及び保存の項に規定する帳簿及び記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) 前2号に掲げる書類以外の帳簿及び記録 5年間

2 記録、作成その他これらに類する行為のうち、条例及びこの規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

事故等への対応

1 苦情の処理に当たっては、当該施設の職員以外の者を関与させること。

2 事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 事故が発生した場合の対応等が記載された手引きを整備すること。

(2) 事故発生の防止のための会議を設置すること。

(3) 職員に対する事故発生の防止のための研修を定期的に行うこと。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条の規定による調査又はあっせんに協力すること。

4 助産所である施設にあっては、利用者が産科手術の必要な異常分べんをするおそれのあるときは、速やかに適当な病院又は診療所に入院させること。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

別表第2(第4条関係)

(本表…一部改正〔令和3年規則56号・5年13号〕)

項目

基準

職員の配置

1 母子支援員の数は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ各号に定める人数以上とすること。

(1) 母子10世帯未満が入所する施設 1人

(2) 母子10世帯以上20世帯未満が入所する施設 2人

(3) 母子20世帯以上が入所する施設 3人

2 少年を指導する職員の数は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ各号に定める人数以上とすること。

(1) 母子20世帯未満が入所する施設 1人

(2) 母子20世帯以上が入所する施設 2人

3 心理療法を行う必要があると認められる母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置くこと。

4 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置くこと。

5 設備の項第1項の規定により保育所に必要な設備を設けたときは、保育士を乳児おおむね30人につき1人以上置くこと。ただし、1人を下回ることはできない。

6 施設の長は、市長が指定する者が行う施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた次のいずれかに該当する者であって、人格が高潔で見識が高く、施設を適切に運営する能力を有するものをもって充てること。

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると市長が認める者

7 施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための市長が指定する者が行う研修を受けること。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

8 母子支援員は、次のいずれかに該当する者をもって充てること。

(1) 市長の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会福祉士の資格を有する者

(4) 精神保健福祉士の資格を有する者

(5) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は市長がこれと同等以上の能力を有すると認める者であって、2年以上児童福祉事業に従事した者

9 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てること。

10 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。

設備

1 乳幼児が入所する施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に必要な設備を設けること。

2 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

3 利用者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。

サービスの提供

1 利用者の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

2 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。

3 利用者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるように、利用者を入浴させ、又は清しきすること。

4 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

5 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。

6 利用者に食事を提供するときは、施設内で調理する方法により行うとともに、その献立は、できる限り、変化に富み、利用者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものであること。

7 食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用者の身体的状況及び嗜好を考慮するとともに、調理はあらかじめ作成された献立に従って行うこと。この場合において、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

8 利用者に対して健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めること。

9 施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、利用者の自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導、関係機関との連絡調整等を行うこと。

10 利用者に対し、入所時の健康診断、1年に2回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、次の各号に掲げる健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断がそれぞれ各号に定める健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該各号に定める健康診断の全部又は一部を行わないことができる。

(1) 児童相談所等における入所前の健康診断 入所時の健康診断

(2) 児童が通学する学校における健康診断 定期健康診断又は臨時の健康診断

11 前項の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき母子保護の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

12 福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所等の関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たること。

13 職員の健康診断に当たっては、利用者の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。

14 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。

15 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第3(第5条関係)

(本表…一部改正〔令和元年規則36号・3年56号・5年13号〕)

項目

基準

職員の配置

1 保育所外で調理し搬入する方法により食事の提供を行う場合は、調理員を置かないことができること。

2 利用者の支援に直接従事する職員以外の職員は、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。また、利用者の支援に直接従事する職員は、保育に支障がない場合に限り、併せて設置する他の社会福祉施設の職員を兼ねることができること。

設備

1 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)には、保育に必要な用具を備えること。

2 保育室等を2階に設ける建物は次の第1号から第3号までの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次に掲げる要件の全てに該当するものであること。

(1) 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

(2) 次のアからウまでに掲げる階には、それぞれ掲げる区分ごとに、それぞれ定める設備が避難上有効な位置に1以上設けられていること。また、当該設備のいずれかが、保育室等から歩行距離にして30メートル以内に設けられていること。

ア 2階

(ア) 常用 屋内階段

(イ) 避難用

a 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項に規定する構造の屋内階段で、屋内と階段室とがバルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号に規定する構造を有するもの

b 建築基準法施行令第123条第3項に規定する構造の階段

c 待避上有効なバルコニー

d 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

e 屋外階段

イ 3階

(ア) 常用

a 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内階段

b 建築基準法施行令第123条第3項に規定する構造の階段

(イ) 避難用

a 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内階段で、屋内と階段室とがバルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすもの

b 建築基準法施行令第123条第3項に規定する構造の階段

c 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

d 屋外階段

ウ 4階以上

(ア) 常用

a 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内階段

b 建築基準法施行令第123条第3項に規定する構造の階段

(イ) 避難用

a 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内階段で、同条第3項第1号から第4号まで及び第10号に定める基準を満たすもの

b 建築基準法施行令第123条第3項に規定する構造の階段

c 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

d 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外階段

(3) 保育室等及び児童が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(4) 保育所の調理室以外の部分と調理室の部分が、建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていることとし、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通して又はこれに近接して設けられている場合は、防火上有効なダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する調理室は、この限りでない。

ア スプリンクラー設備その他これに類する消火設備で自動式のものが設けられていること。

イ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

(5) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料でされており、カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについては、防炎処理が施されていること。

(6) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

3 消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

4 利用者の支援に支障がないと認められる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備を兼ねることができること。

サービスの提供

1 条例別表第3サービスの提供の項第2項の規程には、次に掲げる事項について記載すること。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、人数及び職務の内容

(4) 保育を行う日及び時間並びに保育を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児、満3歳未満の幼児及び満3歳以上の幼児のそれぞれの利用定員

(7) 利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策その他の緊急時における対応方法

(9) 虐待の防止に関する事項

(10) その他保育所の運営に関する重要事項

2 児童の使用する設備、食器等は、衛生的な管理に努めること。

3 感染症、食中毒及び熱中症の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。また、職員に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に行うよう努めること。

4 必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行うこと。

5 避難訓練、消火訓練又は地震等の災害に対する訓練を毎月1回以上行うこと。

6 児童に食事を提供するときは、施設内で調理する方法により行うとともに、その献立は、できる限り、変化に富み、児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものであること。

7 次に掲げる要件を満たす保育所は、前項の規定にかかわらず、当該保育所の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができること。この場合において、当該保育所には、調理室を設けないことができるが、当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該保育所又は他の施設、保健所、市の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者は、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた児童の健全育成を図る観点から、児童の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めていること。

8 食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに児童の身体的状況及び嗜好を考慮するとともに、調理はあらかじめ作成された献立に従って行うこと。この場合において、その材料には、県内で生産された農林水産物及び加工品並びに当該農林水産物を材料として県外で生産された加工品を利用するよう努めること。

9 児童に対して健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めること。

10 常に児童の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めること。

11 児童に対し、入所時の健康診断、1年に2回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する児童生徒等の健康診断に準じて行うこと。ただし、他の保育所等における転入前の健康診断の結果を把握した場合であって、当該健康診断が児童に対する入所時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、全部又は一部を行わないことができる。

12 前項の健康診断をした医師から当該健康診断の結果に基づき保育の中止等の勧告を受けた場合は、これに従って適切な措置を講ずること。

13 児童に対する保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、市長が定める保育指針を勘案して行うこと。

14 職員の健康診断に当たっては、児童の食事を調理する者について特に綿密な注意を払うこと。

15 職員に対し、施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上のための研修の機会を確保すること。

16 条例及びこの規則の基準を超えて設備を有し、又は運営をしている施設においては、条例及びこの規則を理由として、その設備又は運営を低下させないこと。

記録の作成及び保存

別表第1記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

事故等への対応

別表第1事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

鳥取市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成30年3月16日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月16日 規則第14号
令和元年12月23日 規則第36号
令和3年12月22日 規則第56号
令和5年3月24日 規則第13号