○鳥取市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則

平成30年3月16日

鳥取市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定障害福祉サービス事業者等の指定に係る申請等)

第2条 法第36条第1項若しくは第38条第1項(これらの規定を法第41条第4項において準用する場合を含む。)又は第51条の19第1項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業所(指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所)指定(更新)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 法第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設の指定を受けた者又は法第51条の14第1項の規定による指定一般相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更に係る申請)

第3条 法第37条第1項又は第39条第1項の規定による指定の変更の申請は、変更指定申請書(様式第2号)によるものとする。

(指定障害福祉サービス事業者等に係る変更等の届出)

第4条 法第46条第1項若しくは第2項又は第51条の25第1項若しくは第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を提出してしなければならない。

(1) 指定を受けた事項に係る変更の届出 変更届出書(様式第3号)

(2) 指定を受けた事業の廃止、休止又は再開に係る届出 廃止・休止・再開届出書(様式第4号)

2 法第46条第3項の規定による届出は、変更届出書(様式第5号)によるものとする。

3 法第47条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第6号)によるものとする。

(指定障害福祉サービス事業者等の指定等の告示)

第5条 法第51条の規定による告示は、その旨とともに次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 法第29条第1項の規定による指定、法第46条第2項の規定による事業の廃止の届出、法第47条の規定による指定の辞退又は法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し(以下この項において「指定等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地又は施設の名称及び設置の場所

(3) 指定等を行った年月日

(4) 指定等に係る障害福祉サービス又は施設障害福祉サービスの種類

2 法第51条の30第1項の規定による告示は、その旨とともに次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 法第51条の14第1項の規定による指定、法第51条の25第2項の規定による事業の廃止の届出又は法第51条の29第1項の規定による指定の取消し(以下この項において「指定等」という。)に係る指定一般相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等を行った年月日

(4) 指定等に係る地域相談支援の種類

(業務管理体制の整備に関する事項の届出書等)

第6条 法第51条の2第2項又は第51条の31第2項の規定による届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第7号)によるものとする。

2 法第51条の2第3項又は第51条の31第3項の規定による届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(障害福祉サービス事業等の開始の届出)

第7条 法第79条第2項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始届出書(様式第9号)によるものとする。

(障害福祉サービス事業等に係る変更の届出)

第8条 法第79条第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(障害福祉サービス事業等の廃止等の届出)

第9条 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止(休止)届出書(様式第11号)によるものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和3年2月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔令和3年規則9号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則9号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則9号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則9号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則9号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則9号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則9号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年規則9号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則9号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則9号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則9号〕)

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鳥取市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則

平成30年3月16日 規則第17号

(令和3年2月24日施行)