○鳥取市立病院事務分掌規程

平成30年4月1日

鳥取市病院事業管理規程第1号

鳥取市立病院事務分掌規程(平成7年鳥取市病院事業管理規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号規定に基づき、鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を分掌させるため鳥取市立病院(以下「病院」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 病院に次の局、センター及び室を置く。

経営改革室、診療局、医療技術局、教育研修センター、医療安全対策室、感染防止対策室、救急医療対策室、看護局、健診センター、地域医療総合支援センター及び事務局

2 診療局に診療部を置き、次の診療科及び室を置く。

内科、総合診療科、精神科、神経内科、循環器内科、外科、脳神経外科、整形外科、産婦人科、小児科、眼科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科、臨床検査科、救急科、歯科、消化器センター、脊椎脊髄センター、緩和ケアセンター、麻酔蘇生センター及び医師支援室

3 消化器センターに次の室を置く。

内視鏡室

4 医療技術局に次の部を置く。

薬剤部、中央検査部、中央放射線部、リハビリテーション部、臨床工学部及び栄養管理部

5 中央検査部に次の室を置く。

視能訓練室

6 看護局に次の看護単位を置く。

2階東病棟、3階東病棟、4階東病棟、4階西病棟、5階東病棟、5階西病棟、6階東病棟、6階西病棟、手術室、中央材料室、化学療法室、人工透析室、外来(診療担当)、外来(救急・処置・検査担当)及び看護師支援室

7 地域医療総合支援センターに、次のセンターを置く。

患者サポートセンター、在宅支援センター及びがん相談支援センター

8 事務局に次の課を置き、当該課に内部組織として次の係及び室を置く。

(1) 総務課

庶務係

業務管理室

(2) 医事課

医療事務係

診療情報係

(5項…追加・旧5―7項…1項ずつ繰下〔平成31年病院規程1号〕、1項…一部改正〔令和2年病院規程1号〕、2・7項…一部改正〔令和2年病院規程6号〕、6項…一部改正〔令和2年病院規程28号〕、1項…全部改正・8項…一部改正〔令和3年病院規程4号〕)

(各部の分掌事務)

第3条 事務局を除く各部等の分掌事務は、次のとおりとする。

経営改革室

(1) 病院経営の最適化に関すること。

(2) 病院改革プランの策定及び進捗管理に関すること。

(3) 病院経営統計分析に関すること。

(4) その他病院経営改革に関すること。

診療部

(1) 患者の診察に関すること。

(2) 臨床的研究に関すること。

(3) 診療科の各所属に属する物品の保管に関すること。

(4) 所属職員の宿日直に関すること。

(5) その他医務に関すること。

医師支援室

(1) 医師支援に関すること。

(2) 各種診断書等の受付及び処理に関すること。

薬剤部

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬剤に関する文書及び諸記録の整理保管に関すること。

(3) 薬剤部に属する物品及び薬品の管理保管に関すること。

(4) 所属職員の宿日直に関すること。

(5) その他薬剤業務に関すること。

中央検査部

(1) 臨床検査その他各種検査に関すること。

(2) 検査に関する文書及び諸記録の整理保管に関すること。

(3) 中央検査部に属する物品の保管に関すること。

(4) 所属職員の宿日直に関すること。

(5) その他検査業務に関すること。

中央放射線部

(1) 放射線検査に関すること。

(2) 放射線に関する文書及び諸記録の整理保管に関すること。

(3) 中央放射線部に属する物品の保管に関すること。

(4) 所属職員の宿日直に関すること。

(5) その他放射線業務に関すること。

リハビリテーション部

(1) リハビリテーションに関すること。

(2) リハビリテーションに関する文書及び諸記録の整理保管に関すること。

(3) リハビリテーション部に属する物品の保管に関すること。

(4) 所属職員の宿日直に関すること。

(5) その他リハビリテーション業務に関すること。

臨床工学部

(1) 医療機器の保守、管理及び操作に関すること。

(2) その他臨床工学業務に関すること。

栄養管理部

(1) 献立、調理及び配膳に関すること。

(2) 厨房及び配膳室の保清管理に関すること。

(3) 患者の栄養食事指導に関すること。

(4) 患者の栄養相談に関すること。

(5) 患者の栄養基準量に関すること。

(6) 災害時及び食中毒に関すること。

教育研修センター

(1) 職員全体の教育研修に関すること。

(2) 初期臨床研修に関すること。

(3) 図書室に係る医学書の管理に関すること。

(4) 図書の購入に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 医師奨学金に関すること。

医療安全対策室

(1) 医療に係る安全管理に関すること。

(2) 医療安全に関する文書及び諸記録の整理保管に関すること。

(3) 医療安全対策室に属する物品の保管に関すること。

(4) その他医療安全業務に関すること。

感染防止対策室

(1) 感染防止に係る方針の決定に関すること。

(2) 感染防止に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 感染防止に係る院内教育に関すること。

(4) その他感染防止業務に関すること。

救急医療対策室

(1) 救急医療に係る方針の決定に関すること。

(2) 救急医療に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 救急医療に係る院内教育に関すること。

看護局

(1) 患者の看護に関すること。

(2) 医師の介助に関すること。

(3) 看護に関する文書及び諸記録の保管に関すること。

(4) 看護局に属する物品の保管に関すること。

(5) 病棟及び診療棟の衛生及び保清に関すること。

(6) 所属職員の宿日直に関すること。

(7) 保健相談に関すること。

(8) その他看護業務に関すること。

看護師支援室

(1) 看護師支援に関すること。

健診センター

(1) 健診に関すること。

(2) 健診に関する文書及び諸記録の整理保管に関すること。

(3) 健診に関する物品及び薬品の整理保管に関すること。

(4) 職員の健康管理に関すること。

(5) その他健診業務に関すること。

地域医療総合支援センター

患者サポートセンター

(1) 地域医療連携に関すること。

(2) 医療相談に関すること。

(3) 患者の総合案内に関すること。

(4) 患者の苦情及び疑義等に関すること。

(5) 紹介、検査予約及びオープンシステムに関すること。

(6) 入院支援及び退院調整に関すること。

(7) ベットコントロールに関すること。

(8) その他患者支援に関すること。

在宅支援センター

(1) 共同診療に関すること。

(2) 訪問歯科診療に関すること。

(3) 訪問看護に関すること。

(4) 訪問リハビリテーションに関すること。

がん相談支援センター

(1) がん相談支援に関すること。

(2) がんに係る情報提供に関すること。

(本条…一部改正〔平成31年病院規程1号・令和2年1号・6号・26号・3年4号〕)

(事務局の事務分掌)

第4条 事務局各課内、室の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事及び給与に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 条例、規則、諸規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 労働組合に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 宿日直に関すること。

(7) 市議会に関すること。

(8) 渉外に関すること。

(9) 市町村共済組合に関すること。

(10) 文書の収受、発送その他文書に関すること。

(11) 情報公開に関すること。(医療情報に関するものを除く。)

(12) 職員の健康管理に関すること。

(13) 鳥取市児童健康支援センター(病後児保育施設)の管理及び運営に関すること。

(14) 院内託児所の管理及び運営に関すること。

(15) 予算、決算その他財政に関すること。

(16) 指定金融機関に関すること。

(17) 他の室の事務に属さないこと。

業務管理室

(1) 医薬品、診療材料、給食材料その他物品の調達、出納及び保管の総括に関すること。

(2) 医療機器、医療消耗備品の購入、維持保管及び保守点検に関すること。

(3) 中央倉庫の管理及び運用に関すること。

(4) 職員被服に関すること。

(5) 印刷物に関すること。

(6) 財産の取得、管理、処分及び施設変更届に関すること。

(7) 自動車の管理及び運用に関すること。

(8) 寝具設備、洗濯及び清掃に関すること。

(9) 病院施設、医師公舎及び看護師宿舎の維持管理及び環境整備に関すること。

(10) 医療廃棄物、産業廃棄物及び不可燃物の処分に関すること。

(11) 防災管理に関すること。

(12) 電気設備、機械設備及び搬送設備に関すること。

医事課

(1) 診療報酬請求事務に関すること。

(2) 施設基準に関すること。

(3) DPC包括医療に関すること。

(4) 診療録及び医療情報の統計分析に関すること。

(5) 診療録及びX線フィルムの保管並びに管理に関すること。

(6) 医療情報の情報公開に関すること。

(7) コンピューターの管理及び運用に関すること。

(8) 交通事故の相談及び自賠責請求に関すること。

(9) 労働者災害及び公務員災害補償に関すること。

(10) 窓口の現金出納に関すること。

(11) 患者一部負担金の徴収及び未収金管理に関すること。

(12) がん登録に関すること。

(13) その他医療情報に関すること。

(本条…一部改正〔平成31年病院規程1号・令和2年6号・26号・3年4号〕)

(内部組織の分掌事務)

第5条 部及び課の内部組織の分掌事務は、当該部及び課の長が定め、病院長及び管理者に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 前項の分掌事務を定め、又はこれを変更するに当っては、事務の能率的処理ができるように考慮を払わなければならない。

(職制)

第6条 病院に病院長及び副院長を置く。

2 各局に局長を、経営改革室、医療安全対策室、感染防止対策室及び救急医療対策室に室長を、地域医療総合支援センター、健診センター及び教育研修センターにセンター長を置く。

3 診療局の診療部に主任部長及び部長を、内視鏡室に室長を、医療技術局の部に部長を置く。

4 医師支援室、患者サポートセンター、在宅支援センター、がん相談支援センターの内部組織、事務局の課及び課の内部組織にそれぞれの長を置く。

5 前各項に定めるもののほか、第2条の規定に基づき設置される組織に鳥取市立病院職員の職の設置等に関する規程(昭和46年鳥取市病院事業管理規程第7号)第2条に定める職に属する職員を必要に応じて置くことができる。

(2項…一部改正〔令和2年病院規程1号〕、4項…一部改正〔令和2年病院規程6号〕、2項…一部改正〔令和3年病院規程4号〕)

(職務)

第7条 病院長は、管理者を補佐するとともに、病院の運営に当たり、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、病院の診療運営について病院長を補佐するとともに、病院長に事故がある場合は、その職務を代行する。

3 経営改革室長は、経営改革室を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 診療局長は、病院の診療運営について病院長を補佐するとともに、診療局を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 教育研修センター長は、教育研修センターを掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 医療安全対策室長は、医療安全対策室を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 感染防止対策室長は、感染防止対策室を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 救急医療対策室長は、救急医療対策室を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 看護局長は、病院の診療運営について病院長を補佐するとともに、看護局を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 健診センター長は、健診センターを掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 地域医療総合支援センター長は、地域医療総合支援センターを掌理し、所属職員を指揮監督する。

12 事務局長は、病院の管理運営について病院長を補佐するとともに、事務局を掌理し、所属職員を指揮監督する。

13 主任部長、部長、センター長(教育研修センター長、健診センター長及び地域医療総合支援センター長を除く。)及びがん相談支援センター長は、上司の命を受けて主管業務を総括管理し、所属職員を指揮監督する。

14 副部長、副センター長、副室長及び室長補佐は、部長、センター長及び室長を補佐し、部長、センター長及び室長に事故がある場合は、その職務を代行する。

15 医長は、自ら専門的業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

16 技師長は、部長及び医長の指揮のもとに主管業務を分担し、所属職員を指揮監督してその処理に当たる。

17 副技師長は、上司を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代行する。

18 副看護局長は、看護局長を補佐し、看護局長に事故がある場合は、その職務を代行する。

19 看護師長は、看護局長の指揮のもとに主管業務を分担し、所属職員を指揮監督してその処理に当たる。

20 副看護師長は、看護師長を補佐し、看護師長に事故がある場合は、その職務を代行する。

21 次長又は総務課長(次長を置かない場合。)は、事務局長を補佐し、事務局長に事故がある場合は、その職務を代行する。

22 課長は、局長及び次長の指揮のもとに主管業務を分担し、所属職員を指揮監督してその処理に当たる。

23 参事は、上司の命を受けて、特命事項を処理するとともに課の事務に参画する。

24 室長(診療部、看護局及び事務局の室長に限る。)、係長及び所長は、上司の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮監督してその処理に当たる。

25 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故がある場合は、その職務を代行する。

26 主幹、主査は、上司の命を受けて、分担事務に従事する。

27 主任は、上司の命を受けて、分担事務に従事する。

28 リスクマネージャーは、上司の命を受けて、分担事務に従事する。

29 前各項以外の職員は、上司の命を受けて、分担事務に従事する。

(5項…追加・旧5―26項…1項ずつ繰下〔令和2年病院規程1号〕、4項…追加・旧4―10項…1項ずつ繰下・旧11項…一部改正し12項に繰下・旧12―27項…1項ずつ繰下〔令和2年病院規程6号〕、3項…追加・旧3―28項…1項ずつ繰下〔令和3年病院規程4号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月1日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日病院規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日病院規程第26号)

この規程は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年9月16日病院規程第28号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日病院規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

鳥取市立病院事務分掌規程

平成30年4月1日 病院事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成30年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成31年4月1日 病院事業管理規程第1号
令和2年2月1日 病院事業管理規程第1号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第6号
令和2年8月31日 病院事業管理規程第26号
令和2年9月16日 病院事業管理規程第28号
令和3年3月29日 病院事業管理規程第4号