○鳥取市水道局職員の希望降任に関する規程
平成31年3月25日
鳥取市水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、水道局職員(以下「職員」という。)が、本人の病気、家族の介護その他の事由で、その職責を全うすることが困難な状況にあると降任を申し出た場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、副局長、次長、課長、所長、室長、参事、検査員、課長補佐、所長補佐、副検査員の職にある職員とする。
(降任の範囲)
第3条 降任の範囲は、原則として、現に有する職より下位の職で、本人が希望する職とする。
(降任の申出)
第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を管理者に提出するものとする。
(降任の決定等)
第5条 前項の規定により申出書の提出があったときは、必要に応じて、総務課長が申出書を提出した職員(以下「申出職員」という。)から聴き取りを行うものとする。
2 管理者は、申出書の内容、所属長の意見及び前項の聴き取り結果により、降任を希望する理由が妥当であり、適正な人事配置の観点からも降任が適当と認めるときは、申出職員の降任及び降任後の職を決定するものとする。
(降任の時期)
第6条 前条の規定により降任を決定した職員(以下「降任職員」という。)の降任の発令は、降任を決定した日以後の最初の定期人事異動に合わせて行うものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りではない。
(降任後の給料月額)
第7条 降任職員の降任後の給料月額は、鳥取市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和42年鳥取市水道事業管理規程第1号)第1条の規定による。
(降任後の昇任等)
第8条 降任職員は、降任の申出理由が消滅したときは、降任希望理由消滅届出書(様式第2号)を、管理者に提出するものとする。
2 前項の規定により降任希望理由消滅届出書を提出した降任職員の再度の昇任については、他の職員と同様の選考による。
(委任)
第9条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。