○鳥取市民交流センターの設置及び管理に関する条例
令和元年7月1日
鳥取市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市民交流センターの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 市民の交流や賑わいの創出を図るため、鳥取市民交流センター(以下「市民交流センター」という。)を鳥取市幸町に設置する。
(構成)
第3条 市民交流センターに、次に掲げる施設を置く。
(1) 多目的室
(2) 情報スペース
(3) コミュニティスタジオ
(使用の許可等)
第4条 別表に掲げる施設(以下「貸出施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する許可に、貸出施設の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用の許可の基準)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、市民交流センターの管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 貸出施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。
(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、貸出施設を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出施設の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、市民交流センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(行為の制限等)
第11条 市民交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民交流センターの管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は市民交流センターからの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 市民交流センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第10条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。
(職員の立入り)
第14条 使用者は、市民交流センターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(罰則)
第15条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第6条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他市民交流センターの事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第4条、第6条関係)
区分 | 金額(1時間につき) |
多目的室1 | 2,000円 |
多目的室2 | 600円 |
多目的室3 | 600円 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の10割増の額とする。 3 附属設備の使用料は、別に規則で定める額とする。 |