○鳥取市市民課に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
令和元年9月25日
鳥取市訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市市民課に勤務する職員の勤務時間等について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 第1勤務 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 第2勤務 午前9時から午後5時45分まで
(3) 第3勤務 午前10時15分から午後7時まで
(本条…一部改正〔令和2年訓令14号〕)
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、実情により所定の勤務時間の途中に、1時間置くものとする。
(週休日等)
第4条 職員の週休日は、令和元年10月15日を初日とする4週間及びこれに引き続く4週間ごとの期間につき8日となるように市長が職員ごとに指定する日とする。
2 職員の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び同法第3条第3項に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月15日から施行する。
(鳥取市市民課証明コーナーに勤務する職員の勤務時間等に関する規程の廃止)
2 鳥取市市民課証明コーナーに勤務する職員の勤務時間等に関する規程(平成16年鳥取市訓令第14号)は、廃止する。
附則(令和2年10月23日訓令第14号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。