○鳥取市立病院放射線障害予防規程

令和元年8月16日

鳥取市病院事業管理規程第2号

鳥取市立病院放射線障害予防規程(平成2年鳥取市病院事業管理規程第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び関連法令に基づき、鳥取市立病院(以下「病院」という。)における放射性同位元素、放射性汚染物及び放射線発生装置の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(本条…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(適用範囲)

第2条 この規程は、病院のリニアック室、腔内照射室及びPET/CT検査室に立ち入る者に適用する。

(定義)

第3条 この規程において使用する用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、法及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)で使用する用語の例による。

(1) この規程において「放射線施設」とは、施行規則第1条第9号に掲げる施設のうち使用施設及び貯蔵施設をいう。

(2) この規程において「一時立入者」とは、放射線業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。

(本条…全部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(内規の制定)

第4条 病院長は、法及びこの規程に定める事項の実施について、次に掲げる内規を定めるものとする。

(1) 放射線安全委員会要項

(2) 放射線取扱業務従事者に対する教育訓練実施要項(以下「教育訓練要項」という。)

(3) 緊急事態対応措置要項

(4) 放射線測定器管理要項

(見出・本条…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(遵守等の義務)

第5条 放射線業務従事者及び一時立入者は、第9条に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 病院長は、放射線取扱主任者が法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。

3 病院長は、第8条に定める放射線安全委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。

(組織)

第6条 病院における放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織は別表第1のとおりとする。

2 前項の組織において、放射線施設の安全管理に関する最終責任者は、鳥取市病院事業管理者(以下「病院事業管理者」という。)とする。

(2項…追加〔令和5年病院規程5号〕)

(病院長)

第7条 病院長は、病院における放射線障害の防止に関して総括する。

2 病院長は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

3 病院長は、病院における放射線障害の防止のため必要な措置を講ずる責務を有する。

(放射線安全委員会)

第8条 病院長は、病院における放射線障害の防止に関し、必要な事項を審議するため、病院に放射線安全委員会を置く。

2 放射線安全委員会の審議事項の範囲、構成員等については放射線安全委員会要項において定める。

(1・2項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(取扱主任者等)

第9条 病院長は、病院における放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を置くものとする。

2 取扱主任者は、病院における放射線障害の防止に係る監督に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 病院長に対する意見の具申

(2) 放射線業務従事者に対する監督及び指導

(3) 関係者への助言、勧告及び指示

(4) この規程及び内規等の制定及び改廃への参画

(5) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画

(6) 危険時の措置等に関する対策への参画

(7) 異常及び事故の原因調査への参画

(8) 教育訓練の計画等に対する指導及び指示

(9) 法令に基づく申請、届出、報告書等の作成及び審査

(10) 帳簿、書類等の保管及び監査

(11) 放射線施設、使用状況等の調査及び点検

(12) 立入検査等の立会い

(13) 放射線安全委員会の開催の要求

(14) その他放射線障害防止に関する必要事項

3 病院長が必要と認めた場合には、取扱主任者を補佐し、又は取扱主任者が出張、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合においてその期間中その職務を代行させるため、取扱主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置くことができる。

4 取扱主任者は、第1種放射線取扱主任者又は医師若しくは歯科医師の資格を有する者のうちから病院長が命ずるものとし、病院長が解任するものとする。

5 代理者は、第1種放射線取扱主任者となる資格を有する者のうちから病院長が命ずるものとし、病院長が解任するものとする。

6 病院長は、取扱主任者に対して、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間ごとに定期講習を受講させなければならない。

(1) 取扱主任者の選任日の1年前から選任日までの日に定期講習を受講した者又は取扱主任者選任後に定期講習を受講した者 当該受講日の翌年度の初日から3年以内

(2) 取扱主任者の選任日の1年前から選任日までの日に定期講習を受講していない者選任日から1年以内

(2・3・6項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(安全管理責任者等)

第10条 病院長は、病院に放射線安全管理責任者(以下「安全管理責任者」という。)を置き、必要があると認めたときは、放射線安全管理副責任者(以下「副責任者」という。)を置くことができる。

2 安全管理責任者及び副責任者は、放射線管理及び施設管理に関する業務を総括するものとし、その総括した結果を取扱主任者及び病院長に報告しなければならない。

3 安全管理責任者及び副責任者は、十分な知識及び経験を有する者のうちから病院長が指名する。

4 副責任者は、安全管理責任者の業務を補佐又は代行する。

(2項…一部改正・4項…削除・旧5項…4項に繰上〔令和5年病院規程5号〕)

(安全管理担当者)

第11条 病院長は、病院に放射線安全管理担当者(以下「安全管理担当者」という。)を置く。

2 安全管理担当者は、病院長が指名する。

3 安全管理担当者は、安全管理責任者の指示のもと、次に掲げる放射線管理業務及び施設管理業務を行う。

(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばくの管理

(2) 管理区域内外に係る放射線の量の測定

(3) 放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理

(4) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務

(5) 放射線施設及び設備の自主点検及び保守管理

(6) 放射線測定器の保守管理

(7) その他放射線障害防止並びに放射線施設・設備の維持及び管理に必要な業務

(3項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(所属部局長)

第12条 所属部局長(放射線業務従事者が所属する部局の長をいう。以下同じ。)は、放射線業務従事者及び一時立入者の健康診断その他必要な保健指導を行い、所属職員等の放射線障害の防止に努めなければならない。

(本条…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(放射線業務従事者への登録)

第13条 病院において放射線取扱等業務に従事しようとする者は、取扱主任者に放射線業務従事者への登録を申請し、登録されなければならない。

2 前項の申請をした者は、第32条に定める健康診断を受けなければならない。

3 取扱主任者は、前項の健康診断を受け、かつ、病院長がその者を放射線業務従事者として登録することを適当と認め、承認した者を放射線業務従事者として登録する。

4 前項の登録の有効期間は、登録を行った日から同日の属する年度の末日までの期間において、登録を行った部局に所属している期間内とする。ただし、退職した者が同一年度内に退職前と同じ部局に所属することとなる場合は、継続して所属しているものとみなす。

5 取扱主任者は、登録した者の氏名等を病院長に通知するものとする。

6 取扱主任者は、登録した者に異動があった場合は、病院長に通知しなければならない。

(3・4項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(放射線取扱等業務の許可)

第14条 前条の登録を受けた者が、病院において放射線取扱等業務に従事しようとする場合は、病院長に許可の申請をし、許可を受けなければならない。

2 病院長は、第31条に定める必要な教育及び訓練を受け、かつ、取扱主任者が放射線業務従事者として登録した者について、放射線取扱等業務に従事することを許可する。

3 許可の有効期間は、許可した日の属する前条第4項に定める期間内とする。

4 病院長は、放射線業務従事者が関係法令、この規程若しくは取扱主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の放射線取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(管理区域)

第15条 病院長は、放射線障害の防止のため、管理区域を指定する。

2 安全管理責任者は、放射線業務従事者又は一時立入者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。

3 安全管理責任者は管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。

4 病院長は、放射線発生装置の運転を工事、改造、修理、点検等のために7日以上の期間にわたり停止する場合、当該管理区域の全部又は一部について、管理区域でないものとすることができる。

5 前項の規定により管理区域でないものとみなされる区域においては、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 標識の近く及び出入口付近に、放射線発生装置の運転を停止している旨その他必要な事項を掲示すること。

(2) 当該区域に人が立ち入るときは、所定の記録を行うこと。

(3) 前号の記録を5年間保存すること。

6 第4項の規定を適用し、管理区域でないものとするに当たっては、病院長は、測定者を指定し、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定を行い、放射線障害が発生するおそれのないことを確認しなければならない。この場合において、測定の記録は5年間保存することとする。

(管理区域における遵守事項)

第16条 管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) 管理区域への立入り、退出、取扱等を記録すること。

(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。

(4) 管理区域内において飲食、喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。

2 放射線業務従事者にあっては、次に掲げる事項を遵守し、放射線障害防止に努めなければならない。

(1) 取扱経験の少ない者は、単独で取扱作業をしてはならない。

(2) 使用線源に適した遮蔽体等により、適切な遮蔽を行うこと。

(3) 使用線源に応じて、線源との間に適切な距離を設けること。

(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。

(5) 取扱主任者及び安全管理責任者が、放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設の保安を確保するための指示に従うこと。

3 一時立入者にあっては、取扱主任者、安全管理責任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示及び放射線施設の保安を確保するための指示に従わなければならない。

(2・3項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(自主点検)

第17条 安全管理担当者は、安全管理責任者の指示のもとに別表第2に従い、放射線施設及び設備の自主点検を少なくとも年1回以上定期的に行わなければならない。

2 安全管理担当者は、前項の自主点検の結果を安全管理責任者に報告しなければならない。

3 安全管理責任者は、第1項の自主点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、必要な応急措置を講ずるとともに、取扱主任者及び病院長に報告しなければならない。

4 病院長は、前項の報告のうち対処できない異常について病院事業管理者に報告しなければならない。

(1・4項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(汚染の除去)

第18条 放射線業務従事者は、人体に汚染のあることを発見した場合は、繰り返し洗浄し、汚染を除去しなければならない。この場合において、汚染の除去ができないときは、安全管理担当者、安全管理責任者及び取扱主任者に報告し、その指示に従わなければならない。

(修理及び改造)

第19条 安全管理責任者は、所管する設備、機器等について、修理、改造、除染等を行うときは、その実施計画を作成し、取扱主任者を経由して病院長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについては、この限りでない。

2 病院長は、前項の承認を行おうとする場合に、必要があると認めるときは、その安全性、安全対策等につき放射線安全委員会に諮問するものとする。

3 安全管理責任者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について取扱主任者を経由して病院長に報告しなければならない。

(1項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(放射性同位元素等の使用)

第20条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)(機器に装備されたものを除く。)を使用する者は、安全管理責任者の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守して使用しなければならない。

(1) 使用に際して、放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。

(2) 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(3) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。

(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。

(5) 密封放射性同位元素の使用中はみだりにその場を離れないこと。

(6) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等事故の防止措置を講ずること。

(本条…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(照射装置等の使用)

第21条 密封放射性同位元素であって機器に装備されたもの(以下「照射装置」という。)及び放射線発生装置(以下「照射装置等」という。)を使用する者は、第16条に定めるもののほか、安全管理責任者の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守して使用しなければならない。

(1) 照射装置等は、医師又は診療放射線技師のうち、取扱主任者が認めた者でなければ操作してはならない。

(2) 操作室又は照射室に立ち入る者を厳重に監視し、許可されていない者を操作室又は照射室に立ち入らせないこと。

(3) 照射開始前に、照射室の標識、標示灯及び扉のインターロックが正常に作動していることを確認し、照射中は、照射中であることを示す標示灯を点灯させること。

(4) 照射装置等は、安全な方法で操作することに努め、照射中は、照射室内に患者以外の者がいないことを確認すること。

(5) 放射線業務従事者以外の者が、照射室に出入しているときは、照射装置等の運転停止中であっても、必要な指示を与えること。

(放射性同位元素等の受入れ及び払出し)

第22条 安全管理担当者は、安全管理責任者の指示のもとに病院における放射性同位元素等の受入れ及び払出しに係る次の業務を行う。

(1) 購入した放射性同位元素の受入れ

(2) 他事業所からの放射性同位元素等の譲り受け

(3) 他事業所への放射性同位元素等の譲り渡し

(4) 不要となった密封放射性同位元素等の事業所外への搬出

2 安全管理責任者は、前項に定める放射性同位元素等の受入れ及び払出しが許可の範囲内であることを確認し、記録しなければならない。

(放射性同位元素等の保管)

第23条 放射性同位元素等を保管しようとする者は、安全管理責任者の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守して保管しなければならない。

(1) 放射性同位元素は所定の貯蔵室又は貯蔵箱に貯蔵すること。

(2) 貯蔵室又は貯蔵箱にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。

(3) 機器に装備されている密封放射性同位元素は、装備した状態で保管すること。

(4) 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

(5) 容器の表面には核種、数量等を記入した標識をつけること。

(6) 放射性同位元素を貯蔵しているときは、所定の記録を行うこと。

(7) 放射性同位元素の使用が終了したときには、速やかに所定の貯蔵室又は貯蔵箱に保管すること。

(8) 放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素により汚染されたもの(以下「放射化物」という。)は、所定の容器に入れ、所定の放射化物保管設備に保管すること。ただし、放射化物が大型機械等であって、これを容器に入れることが著しく困難な場合は、汚染の広がりを防止するための措置を講じて放射化物保管設備において保管すること。

2 安全管理責任者は、貯蔵能力を超えて放射性同位元素が保管されていないことを定期的に確認し、取扱主任者に報告しなければならない。

(放射性同位元素等の管理区域における運搬)

第24条 管理区域において放射性同位元素を運搬しようとするときは、危険物との混在の防止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止その他保安上必要な措置を講じなければならない。

(放射性同位元素等の事業所内における運搬)

第25条 事業所内において放射性同位元素等を運搬しようとする者は、取扱主任者及び病院長の承認を受けるとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。

2 放射性同位元素等を事業所内において運搬するときは、取扱主任者の指示に従い、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 放射性同位元素等は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれのない所定の容器(以下「放射性運搬物」という。)に封入の上、運搬すること。

(2) 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は、表面で1時間につき2ミリシーベルト、表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えてはならないものとし、容器の表面の放射性同位元素の密度は、法に定める表面密度限度の10分の1を超えてはならないものとする。

(3) 放射性同位元素等を封入した放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等には、所定の標識を取り付けるとともに、放射性運搬物の表面に、核種、数量、物理的状態、化学的状態、表面の1センチメートル線量当量率、取扱者の所属及び氏名を表示すること。

(4) 運搬経路を限定し、見張人の配置、標識等の方法により関係者以外の者の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。

(5) 車両を用いて運搬する場合は、運搬車両の速度を制限し、必要な場合は、伴走車を配置すること。

(6) その他関係法令の定めるところにより、放射線障害の防止に必要な措置を講じること。

(2項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(放射性同位元素等の事業所外における運搬)

第26条 事業所外においては、放射性同位元素等を運搬してはならないものとし、その必要が生じた場合は、専門の運搬業者に委託して行うものとする。

(放射性同位元素等の廃棄)

第27条 放射性同位元素等の廃棄は、安全管理責任者の管理のもとに行わなければならない。

2 不用な密封放射性同位元素及び放射化物は、速やかに所定の廃棄業者等にその処理を委託して行うものとする。

(場所の測定)

第28条 安全管理担当者は、安全管理責任者の指示のもとに放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し、記録しなければならない。

2 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。

3 密封放射性同位元素を装備した機器の取扱施設の測定は、次に掲げるとおりに行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、管理区域境界、病室・居住区域及び事業所境界について、あらかじめ定めた地点について行うこと。

(2) 実施時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。

4 密封放射性同位元素を移動して取り扱う施設の測定は、次に掲げるとおりに行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、管理区域境界、病室・居住区域及び事業所境界について、あらかじめ定めた地点について行うこと。

(2) 実施時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。

5 放射線発生装置使用施設の測定は、次に掲げるとおりに行わなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、使用施設、管理区域境界、病室・居住区域及び事業所境界について、あらかじめ定めた地点について行うこと。

(2) 実施時期は、取扱い開始前に1回、取扱い開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。

6 安全管理担当者は、測定について次に掲げる項目を記録する。

(1) 測定日時

(2) 測定箇所

(3) 測定者の氏名

(4) 放射線測定器の種類及び形式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

(7) 測定の結果とった措置がある場合には、その内容

7 安全管理責任者は、前項の記録を中央放射線部内に5年間保存しなければならない。

8 第1項から第5項までの測定に用いる放射線測定器については、安全管理責任者が放射線測定器管理要項に基づき施行規則第20条第1項第5号に規定する点検及び校正を行わなければならない。

(8項…追加〔令和5年病院規程5号〕)

第29条 削除

(〔令和5年病院規程5号〕)

(個人被ばく線量の測定)

第30条 病院長は、管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ、次に掲げるとおりに外部被ばくによる線量を測定させる。ただし、個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、算定によってこれらの値を評価することとする。

(1) 測定は、男子にあっては胸部、女子にあっては腹部について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)について行うこと。

(2) 前号のほか、頭部及び頸部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、男子にあっては胸部及び上腕部から成る部分、女子にあっては腹部及び大腿部から成る部分以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。

(3) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、頸部、胸部、上腕部、腹部及び大腿部以外である場合は、前2号のほか当該部位について70マイクロメートル線量当量について行うこと。ただし、中性子線については、この限りでない。

(4) 測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばくの実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うものとする。

(5) 病院長は、安全管理担当者に対し、次に掲げる項目を記録させる。

 測定期間

 測定対象者の氏名

 測定者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を担保できる場合にあっては名称)

 放射線測定器の種類及び形式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(6) 前号の記録は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間毎に集計し、記録すること。

(7) 外部被ばくによる線量の測定については、施行規則第20条第2項第3号に規定する測定の信頼性を確保する措置として、放射線個人線量測定分野について公益財団法人日本適合性認定協会による試験所・校正機関の認定(以下「ISO/IEC17025」という。)を取得している業者へ測定を委託しなければならない。

2 病院長は、放射性同位元素を誤って経口摂取した場合又はそのおそれのある場合は、安全管理担当者に対し、内部被ばくによる線量を測定させ、測定の都度次に掲げる項目について記録させる。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は、算定によってこれらの値を評価することとする。

(1) 測定日時

(2) 測定対象者の氏名

(3) 測定者の氏名

(4) 放射線測定器の種類及び型式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

3 前項の測定に用いる放射線測定器については、安全管理責任者が放射線測定器管理要項に基づき施行規則第20条第2項第3号に定める措置及び同項第4号に定める点検及び校正を行わなければならない。

4 病院長は、安全管理担当者に対し、第1項及び第2項の測定結果から実効線量及び等価線量を、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに算定させ、算定の都度次の項目について記録させる。

(1) 算定年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 算定者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を担保できる場合にあっては名称)

(4) 算定対象期間

(5) 実効線量

(6) 等価線量及び組織名

5 前項の規定に基づき実効線量を算定した結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、次項に定める期間の累積実効線量(4月1日を始期とする1年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。以下同じ。)を集計し、次の項目について記録するものとする。

(1) 集計年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 集計した者の氏名(集計をした者の氏名を記録しなくても集計の適正な実施を担保できる場合にあっては名称)

(4) 集計対象期間

(5) 累積実効線量

6 前項の集計は、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した期間のうち、4月1日を始期とする1年間の実効線量が20ミリシーベルトを超えることとなった1年間を含む期間について、当該1年間以降、毎年度行い記録するものとする。

7 第4項の規定に基づき眼の水晶体の等価線量を算定した結果、4月1日を始期とする1年間についての眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、次項に定める期間の眼の水晶体の累積等価線量(4月1日を始期とする1年間ごとに算定された眼の水晶体の等価線量の合計をいう。以下同じ。)を集計し、次の項目について記録するものとする。

(1) 集計年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 集計した者の氏名(集計をした者の氏名を記録しなくても集計の適正な実施を担保できる場合にあっては名称)

(4) 集計対象期間

(5) 眼の水晶体の累積等価線量

8 前項の集計は、平成13年4月1日以後5年ごとに区分した期間のうち、4月1日を始期とする1年間の眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えることとなった1年間を含む期間について、当該1年間以降、毎年度行い記録するものとする。

9 病院長は、前各項の規定による記録について取扱主任者の検認を受けた上、所属部局長に報告する。

10 安全管理責任者は、第1項から第8項までの規定による記録を中央放射線部内に永久に保存するとともに、記録の都度対象者に対しその写しを交付する。

(1・2項…一部改正・3項…全部改正・4―8項…追加・旧4・5項…一部改正し5項ずつ繰下〔令和5年病院規程5号〕)

(教育及び訓練)

第31条 取扱主任者は、管理区域に立ち入る者及び放射線取扱等業務に従事する者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

2 前項の規定による教育及び訓練は、次に掲げるとおりに行うものとする。

(1) 初めて管理区域に立ち入る者にあっては、管理区域に立ち入る前に行うものとし、その後にあっては、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内に行うものとする。

(2) 項目及び時間数は次に掲げるとおりとする。

項目

時間

放射線の人体に与える影響

30分以上

放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い

1時間以上

放射線障害の防止に関する法令及びこの規程

30分以上

その他放射線障害防止に関して必要な事項

教育訓練要項に定める時間

(3) その他放射線障害防止のための教育及び訓練に関して必要な事項は、教育訓練要項に基づき取扱主任者が策定し、病院長が決定する。

3 前項の規定にかかわらず前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識と技能を有していると認められる者に対しては、病院長と取扱主任者の協議の上、教育及び訓練の一部を省略することができる。この場合において、教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。

4 病院長が管理区域に立ち入る者を一時立入者として承認する場合に、その者に対して放射線障害の発生を防止するため、安全管理担当者は教育訓練要項に基づく教育訓練を実施し、立入り及び教育訓練に係る記帳を行わなければならない。

5 取扱主任者は、教育及び訓練の実施状況について、年1回以上放射線安全委員会に報告し、放射線安全委員会は、その報告に基づき、教育及び訓練の内容、時間等の変更並びに改善について審議するものとし、病院長は、その審議に基づき、教育及び訓練の内容、時間等の変更並びに改善について、取扱主任者と協議の上、実施する。

(2―5項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(健康診断)

第32条 病院長は、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に定める時期に健康診断を実施しなければならない。

(1) 第13条第1項の申請をした者 放射線業務従事者として登録する前

(2) 放射線業務従事者 前回の健康診断から1年を超えない期間ごと

2 前項に定める健康診断は、問診及び検査又は検診とし、それぞれ次に掲げる事項とする。

(1) 問診

 放射線の被ばく歴の有無

 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況

(2) 検査又は検診

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

 その他原子力規制委員会が定める部位及び項目

3 病院長は、第1項の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその者に対して健康診断を実施しなければならない。

(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合

(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合

(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合

(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合

4 病院長は、健康診断について次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康診断を実施した医師名

(4) 健康診断の結果

(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置

5 病院長は、前項の記録を中央放射線部内に永久保存するとともに、実施の都度記録の写しを本人に交付しなければならない。ただし、記録の写しに代わり、当該記録を電磁的方法により、対象者に交付することができる。

(2項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(放射線障害を受けた者等に対する措置)

第33条 取扱主任者は、放射線業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合、直ちに病院長及び所属部局長に通知するものとする。

2 病院長は、前項の通知を受けた場合に、取扱主任者と協議し、その程度に応じ、当該放射線業務従事者の管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じるよう所属部局長に勧告するとともに、放射線安全委員会及び病院事業管理者に報告しなければならない。

3 所属部局長は、前項の勧告に基づき、必要な措置を講じるとともに、その結果を放射線安全委員会及び病院長を経由して病院事業管理者に報告しなければならない。

4 病院長は、放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。

(3項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(記帳)

第34条 安全管理責任者は、安全管理担当者に対し、受入れ又は払出し、使用、保管、運搬、廃棄、自主点検、教育及び訓練並びに放射線測定器の信頼性確保等に係る記録を行う帳簿を備えさせ、記帳させなければならない。

2 前項の帳簿に記載すべき項目は次に掲げる事項とする。

(1) 受入れ又は払出し

 放射性同位元素及び放射化物の種類及び数量

 放射性同位元素及び放射化物の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称

(2) 使用

 放射性同位元素の種類及び数量

 放射線発生装置の種類

 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所

 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名

(3) 保管

 放射性同位元素及び放射化物の種類及び数量

 放射性同位元素及び放射化物の保管の期間、方法及び場所

 放射性同位元素及び放射化物の保管に従事する者の氏名

(4) 運搬

 本事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法

 荷受人又は荷送人の氏名若しくは名称及び運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称

(5) 廃棄

 放射性同位元素及び放射化物の種類及び数量

 放射性同位元素及び放射化物の廃棄の年月日、方法及び場所

 放射性同位元素及び放射化物の廃棄に従事する者の氏名

(6) 放射線施設の自主点検

 点検の実施年月日

 点検の結果及びこれに伴う処置の内容

 点検を行った者の氏名

(7) 教育及び訓練

 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数

 教育及び訓練を受けた者の氏名

(8) 施行規則第22条の3第1項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入った者の氏名及び同項の規定による特例を受けようとする管理区域内の場所における外部放射線に係る線量と空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度の確認方法及びその確認した者の氏名

(9) 放射線測定器の信頼性確保

 第28条第8項及び第30条第3項の規定に基づく放射線測定器の点検又は校正 次に掲げる事項

(ア) 点検又は校正の年月日

(イ) 点検又は校正を行った放射線測定器の種類及び形式

(ウ) 点検又は校正の方法

(エ) 点検又は校正の結果及びこれに伴う措置の内容

(オ) 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては名称)

 第30条第1項第7号の規定に基づき、外部被ばくによる線量の測定に関し、放射線個人線量測定分野についてISO/IEC17025を取得している業者へ測定を委託する場合は、測定期間、測定時に有効な認定取得日及び放射線測定器型式についての確認結果

3 第1項に定める帳簿は毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、取扱主任者の検認を受けた後、安全管理責任者が5年間、中央放射線部内に保存しなければならない。

(1・2項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(盗取等の予防及び措置)

第35条 病院長は、放射性同位元素等の盗取、紛失等の防止のために、放射線施設における管理体制の整備及び充実を図り、必要に応じて次に掲げる予防措置を講じなければならない。

(1) 照明装置の設置及び活用

(2) 固縛装置の設置及び活用

(3) 帰宅時の保管状況の確認

(4) 勤務時間外における使用の規制及び巡視の強化

(5) その他盗取予防上必要な措置

2 盗取、所在不明等の事態を発見した者は、直ちに取扱主任者又は安全管理責任者に報告しなければならない。

3 前項の通報を受けた取扱主任者又は安全管理責任者は、直ちに状況の把握に努めるとともに病院長に報告しなければならない。

4 病院長は、前項の報告を受けたときは、取扱主任者及び安全管理責任者と協議の上、必要な応急措置を講じるとともに、直ちに放射線安全委員会及び病院事業管理者に報告しなければならない。

5 病院長は、第3項の連絡を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を事態の発生した日から10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

(災害時の措置)

第36条 安全管理責任者は、緊急事態対応措置要項に基づき、大規模自然災害又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には、通報と点検を行い、その結果を取扱主任者に報告しなければならない。

2 取扱主任者は、前項の報告を受けた場合、直ちに病院長に報告するとともに、速やかに関係法令に定める関係者及び関係機関に報告しなければならない。

3 病院長は、前項の報告を受けた場合、取扱主任者及び安全管理責任者と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。

4 病院長は、点検結果及び前項の応急措置について放射線安全委員会及び病院事業管理者に報告しなければならない。

5 病院事業管理者は、病院長の応急措置では対応しきれない事態に対して、放射線施設の安全管理上必要な予算措置を講ずること。

(1項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(危険時の措置)

第37条 前条で定めるもののほか、放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合、その発見者は、緊急事態対応措置要項に従い、直ちに災害の拡大防止、避難警告等応急の措置を講じるとともに、取扱主任者又は安全管理責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた取扱主任者又は安全管理責任者は、直ちに病院長に報告するとともに、速やかに緊急事態対応措置要項に基づき関係者及び関係機関に連絡しなければならない。

3 病院長は、前項の報告を受けた場合、取扱主任者及び安全管理責任者と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。

4 病院長は、前項の応急措置について放射線安全委員会及び病院事業管理者に報告しなければならない。

5 災害時の応急作業等の緊急作業に従事する者は、病院長が指名する。

6 病院長は、緊急作業に従事する者に対し、緊急事態対応措置要項に基づき必要な教育訓練を受けさせなければならない。

7 第33条の規定は、災害時に緊急作業に従事した者に対して準用する。

(1・2・6項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(事故等による原子力規制委員会への報告)

第38条 次に掲げる事態の発生を発見した者は、緊急事態対応措置要項に定める災害時の連絡通報体制に従い通報しなければならない。

(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生したとき。

(2) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。

(3) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次の又はのいずれかに該当するときを除く。

 漏えいした液体状の放射性同位元素等が漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。

 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。

 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限度を超えないとき)

(4) 次に掲げる線量が線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき。

 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量

 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量

(5) 放射性同位元素等に火災が起こり、又は放射性同位元素等に延焼のおそれがあるとき。

(6) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、次に掲げる線量を超え、又は超えるおそれがあるとき。

 放射線業務従事者については5ミリシーベルト

 放射線業務従事者以外の者については0.5ミリシーベルト

(7) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

2 病院長は、前項の報告を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を事態の発生した日から10日以内に、病院事業管理者及び原子力規制委員会に報告しなければならない。

(1項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(情報提供)

第39条 病院長は、事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合は、放射線安全委員会及び病院事業管理者に報告するとともに、総務課内への公衆及び報道機関への情報提供並びに問い合わせのための窓口の設置等の措置を講じなければならない。

2 前項の情報提供の方法については、鳥取市立病院公式ウェブサイトへの掲載とする。

3 第1項の問合せのための窓口については、総務課長が対応する。

4 発生した事故の状況、被害の程度等に関して、病院長が情報提供する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所

(2) 汚染等による事業所外への影響

(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量

(4) 応急措置の内容

(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果

(6) 事故の原因及び再発防止策

(7) その他病院長が定める事項

(1項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(業務の改善)

第40条 病院長は、次に掲げる方法により放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用等に係る安全に関する業務(以下「放射線安全管理業務」という。)の評価改善を継続的に行わなければならない。

(1) 病院長は、放射線安全委員会に放射線安全管理業務が法、関係法令及びこの規程に適合しているか、業務評価をさせる。

(2) 放射線安全委員会は、取扱主任者による施設検査及び書類審査を年1回以上行いその結果を病院長に報告しなければならない。

(3) 病院長は、評価結果について放射線安全委員会に諮問するなどして、改善を要する項目が確認された場合は取扱主任者へ不適箇所の改善を指示する。

(4) 改善指示を受けた取扱主任者は指摘部分について改善検討を行い、その結果をもとに経費等も含めた改善計画書を作成して病院長へ報告する。ただし、改善が行えない場合は、その理由を報告するものとする。

(5) 病院長は、前号の報告を受けて、必要に応じて放射線安全委員会に諮問するなどして内容を精査した後、改善計画を承認する。

(6) 取扱主任者は、前号により承認された改善計画に基づき改善を行い、その措置について改善報告書に記録して放射線安全委員会へ提出する。

(7) 放射線安全委員会は、指摘箇所の改善を確認後、必要に応じて意見を加え、改善報告書を病院長へ提出し、その結果を報告する。

(本条…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

(定期報告)

第41条 取扱主任者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について施行規則第39条第2項に基づく放射線管理状況報告書を作成し、当該年度の翌年度の5月31日までに病院長に報告しなければならない。

2 病院長は、前項の報告書を毎年6月30日までに原子力規制委員会に提出しなければならない。

(特定放射性同位元素に係る報告)

第42条 取扱主任者は、密封された放射性同位元素であって人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定めるもの(以下「特定放射性同位元素」という。)に係る受入れ又は払出しを行った場合、当該受入れ又は払出しを行った日から15日以内に病院長を経由して原子力規制委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を行った特定放射性同位元素の内容を変更(当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなった場合を含む。)した場合、変更の日から15日以内に病院長を経由して原子力規制委員会に報告しなければならない。

3 取扱主任者は、毎年3月31日に所持している特定放射性同位元素について、翌年度6月30日までに病院長を経由して原子力規制委員会に報告しなければならない。

(法令等に違反した者の措置)

第43条 取扱主任者は、放射線業務従事者が法、関係法令及びこの規程に違反したときは、病院長に報告するものとする。

2 病院長は、前項の報告を受けたときは、放射線安全委員会に諮り、第14条に定める許可を取り消すことができる。

(見出・1項…一部改正〔令和5年病院規程5号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月21日病院規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

画像

別表第2(第17条関係)

リニアック室

区分

点検項目

頻度

点検担当者

施設の位置等

地崩れのおそれ

浸水のおそれ

周囲の状況

1年に1回

取扱主任者

安全管理責任者

安全管理担当者

主要構造物等

構造及び材料

同上

同上

遮蔽

構造及び材料等

遮蔽物の破損等の有無

同上

同上

管理区域

区画及び閉鎖設備の状況

床、壁等の構造の状況

同上

同上

標識等

6月に1回

放射線発生装置使用室

設置位置

遮蔽体等の状況

遠隔操作装置の作動状況

自動表示装置の作動状況

インターロックの作動状況

その他安全装置の状況

標識等

同上

同上

腔内照射室

区分

点検項目

頻度

点検担当者

施設の位置等

地崩れのおそれ

浸水のおそれ

周囲の状況

1年に1回

取扱主任者

安全管理責任者

安全管理担当者

主要構造物等

構造及び材料

6月に1回

同上

遮蔽

構造及び材料等

遮蔽物の破損等の有無

同上

同上

管理区域

区画及び閉鎖設備の状況

床、壁等の構造の状況

同上

同上

標識等

同上

放射性同位元素使用室

設置位置等

1年に1回

同上

遮蔽体等の状況

遠隔操作装置の作動状況

線源移動機構の作動状況

自動表示装置作動状況

インターロックの作動状況

その他の安全装置の状況

線源容器の状況

標識等

6月に1回

同上

貯蔵施設、貯蔵容器

設置位置等

1年に1回

同上

構造及び材料

遮蔽物の状況

貯蔵の状況

閉鎖設備

標識等

6月に1回

同上

PET/CT検査室

区分

点検項目

頻度

点検担当者

施設の位置等

地崩れのおそれ

浸水のおそれ

周囲の状況

1年に1回

取扱主任者

安全管理責任者

安全管理担当者

主要構造物等

構造及び材料

6月に1回

同上

遮蔽

構造及び材料等

遮蔽物の破損等の有無

同上

同上

管理区域

区画及び閉鎖設備の状況

床、壁等の構造の状況

同上

同上

標識等

6月に1回

貯蔵箱

設置位置等

1年に1回

同上

構造及び材料

遮蔽物の状況

貯蔵の状況

閉鎖設備

標識等

6月に1回

同上

鳥取市立病院放射線障害予防規程

令和元年8月16日 病院事業管理規程第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和元年8月16日 病院事業管理規程第2号
令和5年9月21日 病院事業管理規程第5号