○鳥取市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則

令和元年10月25日

鳥取市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第21条の5の15第1項の規定による指定の申請又は法第21条の5の16第1項の規定による指定の更新の申請は、指定障害児通所支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 法第21条の5の15第1項の規定による指定又は法第21条の5の16第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は指定の更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の変更の申請)

第3条 法第21条の5の20第1項の規定による指定の変更の申請は、指定障害児通所支援事業者指定変更申請書(様式第2号)によらなければならない。

(変更の届出等)

第4条 法第21条の5の20第3項の規定による変更の届出は、指定障害児通所支援事業者変更届出書(様式第3号)によらなければならない。

2 法第21条の5の20第3項の規定による事業の再開の届出又は同条第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出は、指定障害児通所支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第4号)によらなければならない。

(公示)

第5条 法第21条の5の25の規定に基づき公示する事項は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の3第1項の規定による指定、法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出又は法第21条の5の24第1項若しくは法第33条の18第6項の規定による指定の取消し(以下「指定等」という。)に係る指定障害児通所支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る事業の種類

(事業の開始の届出)

第6条 法第34条の3第2項の規定による届出は、障害児通所支援事業開始届出書(様式第5号)によらなければならない。

(事業の変更の届出)

第7条 法第34条の3第3項の規定による届出は、障害児通所支援事業等変更届出書(様式第6号)によらなければならない。

(事業の廃止等の届出)

第8条 法第34条の3第4項の規定による届出は、障害児通所支援事業廃止・休止届出書(様式第7号)によらなければならない。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第9条 法第21条の5の26第2項又は同条第4項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第8号)によらなければならない。

2 法第21条の5の26第3項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第9号)によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則10号〕)

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鳥取市指定障害児通所支援事業者の指定等に関する規則

令和元年10月25日 規則第30号

(令和3年2月24日施行)