○鳥取市職員の健康情報等の取扱規程
令和元年12月23日
鳥取市訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第104条第2項に基づき、業務上知り得た職員の健康情報等(市が安衛法に基づき行う健康診断等の健康確保の措置及び市が任意に行う職員の健康管理活動を通じて得た職員の心身の状態に関する情報をいう。以下同じ。)を適切かつ有効に取り扱うことを目的として定めるものである。
(健康情報等の取扱い)
第2条 健康情報等を取り扱う者(以下「健康情報等取扱者」という。)は、職員の健康情報等を、健康確保の措置及び安全配慮義務の履行のため、適切に取り扱うこととし、この目的の達成に必要な範囲を越えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 本人の同意を得ているとき。
(3) 報道、出版等により公にされたものを利用し、又は提供するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために健康情報等を提供するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になると認められるとき。
(1) 人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者 市長、副市長、教育長、総務部長、職員課長
(2) 産業保健業務従事者 産業医、厚生係職員
(3) 管理監督者 部長(総務部長を除く。)、支所長、議会事務局長、副教育長、各種委員会事務局長、鳥取市職員の健康管理及び安全衛生に関する規程(昭和53年鳥取市訓令第3号)第2条第2号に規定する所属長
(4) 人事部門の事務担当者 人事係職員
2 健康情報等の取扱いを総括的に管理し、適切に取り扱うため、健康情報等取扱総括管理者を置き、職員課長の職にある者をもって充てる。
3 健康情報等取扱者の権限及び取り扱う健康情報等の範囲は、別に定める。
4 前項の権限を越えて健康情報等を取り扱う場合は、健康情報等取扱総括管理者の承認を得るとともに、職員本人の同意を得なければならない。
(健康情報等の取得の制限)
第4条 健康情報等取扱者は、健康情報等を取得しようとするときは、第2条に定める目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により取得しなければならない。
2 健康情報等取扱者は、健康情報等を取得するときは、本人の同意を得た上で、これを取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 所在不明、心神喪失その他の理由により、本人から取得することが困難であるとき。
(健康情報等の適正な管理)
第5条 健康情報等取扱者は、第2条の目的を達成するために必要な範囲において、保有している健康情報等を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 健康情報等取扱総括管理者は、健康情報等の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の健康情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 健康情報等取扱者は、保有する必要がなくなった健康情報等を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(委託等に伴う措置)
第6条 健康情報等取扱者は、健康情報等の取扱いを伴う事務に係る業務を委託するときは、その契約において、当該委託に係る業務に関して取り扱われる健康情報等を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(開示、訂正等及び利用停止等)
第7条 健康情報等の開示、訂正等(健康情報等の訂正、追加又は削除をいう。)及び利用停止等(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条から第103条までの規定の例による。
(本条…一部改正〔令和5年訓令3号〕)
(苦情の処理)
第8条 健康情報等取扱総括管理者は、健康情報等の取扱いに関する苦情に対応するため、必要な体制を整備し、苦情に対しては適切かつ迅速に対処するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、健康情報等の取扱いに関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。