○市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月25日
鳥取市条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長、法第138条の4第1項に規定する委員会の委員及び委員並びに職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部を免責することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(本条…一部改正〔令和6年条例第1号〕)
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又は水道事業若しくは病院事業の管理者 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
(本条…一部改正〔令和6年条例第1号〕)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。