○鳥取市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
鳥取市規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) 短時間会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 短時間会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲で、市長が定める基準に従い、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、短時間会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、短時間会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内かつ15分を単位として勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(短時間会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(短時間会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 任命権者は、第1項の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第3条に定める基準に適合するように行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が別に定める場合において、当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち市長が定める時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
3 前2項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間については、市長が定める。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第7条の2第1項に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条 条例第8条の4並びに勤務時間規則第8条の4、第8条の5及び第8条の6(深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限に係る部分に限る。)までの規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日の代休日)
第12条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、市長が定める。
(休暇の種類)
第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第14条 任命権者は、市長が定める会計年度任用職員に対して市長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 正規の勤務時間を割り振られた日において、始業の時刻から休憩時間まで連続する勤務時間又は休憩時間から終業の時刻まで連続する勤務時間を勤務しないように年次有給休暇を15分を単位として使用しようとするとき。
(2) 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるとき。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、市長が定める勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、市長が定める日数を限度として、翌年度に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第15条 病気休暇は、会計年度任用職員(市長が定める会計年度任用職員に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として市長が定める場合における有給の休暇とする。
2 病気休暇の期間は、市長が定める。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使するため職務に従事できない場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等の呼出に応ずる場合 その都度必要と認める期間
(3) 地震、水害、火災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間
(5) 親族(市長が定める親族に限る。)が死亡した場合 市長が定める期間
(6) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(7) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)の子を含む。以下この号及び次項第8号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)を行うことをいう。以下同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日とし、6日目以降の休暇は無給とする。)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、市長が定める日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合 請求した日から出産の日までの期間
(11) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(12) 配偶者の出産の場合 市長が定める期間内において2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(13) 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(1) 8週間以内に出産する予定(多胎妊娠の場合を除く。)である女性の会計年度任用職員が請求した場合 請求した日から出産予定日の6週間前の日の前日までの期間
(2) 生理に有害な勤務に従事する女性の会計年度任用職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性の会計年度任用職員の生理日 3日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)を超えない範囲内において、その都度必要と認める期間
(3) 妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間
(4) 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる育児時間(男性職員にあっては、配偶者が鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2に該当する場合を除く。) 1日2回、1回1時間以内
(5) 要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の世話(介護又は通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話をいう。)を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(6) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認める場合 その都度必要と認める期間
(7) 選挙権その他公民としての権利を行使するため職務に従事できない場合 その都度必要と認める期間
(8) 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する会計年度任用職員が、当該子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
3 前2項に定めるもののほか、特別休暇の付与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1・2項…一部改正〔令和3年規則60号〕、1項…一部改正〔令和4年規則4号・31号〕)
(介護休暇)
第17条 介護休暇は、会計年度任用職員(市長が定める会計年度任用職員に限る。)が要介護者の介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当と認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 前2項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第18条 介護時間は、会計年度任用職員(市長が定める会計年度任用職員に限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前2項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第19条 病気休暇、特別休暇(第16条第2項第1号の休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。
(本条…一部改正〔令和3年規則60号〕)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第16条第2項第1号の休暇を取得している者であって、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるものについては、この規則の施行の日以後は、この規則による改正後の鳥取市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第16条第1項第9号の休暇を取得しているものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第16条第2項第1号の休暇を取得している者(前項に該当する者を除く。)については、出産予定日の6週間前の日以後は、新規則第16条第1項第9号の休暇を取得するものとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第16条第2項第2号の休暇を取得している者については、この規則の施行の日以後は、新規則第16条第1項第10号の休暇を取得しているものとみなす。
附則(令和4年3月22日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第31号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。