○鳥取市水道局会計年度任用職員就業規程
令和2年3月27日
鳥取市水道事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市水道局就業規程(昭和48年鳥取市水道事業管理規程第8号。以下「局就業規程」という。)第32条の9の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等について定めるものとする。
(1) 短時間会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(勤務時間の基準及び割振り)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 短時間会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲で、管理者が定める。
3 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、短時間会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第4条 会計年度任用職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は、別表第1のとおりとする。
(時間外勤務及び休日等勤務)
第5条 局就業規程第17条の規定は、会計年度任用職員の時間外勤務及び休日等勤務について準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第6条 局就業規程第18条の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について準用する。
(週休日)
第7条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、短時間会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
(休日)
第8条 局就業規程第20条第1項の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。
(休暇の種類)
第9条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第10条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)について管理者が定める会計年度任用職員に対して管理者が定める日数とする。
2 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする年次有給休暇は、一の年度について5日の範囲内とする。
3 管理者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(1) フルタイム会計年度任用職員 8時間
(2) 短時間会計年度任用職員 1週間当たりの勤務時間数を1週間当たりの勤務日数で除して得た時間数(その時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げて得た時間数)
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、管理者が定める日数を限度としてその日数を翌年度に限り、繰り越すことができる。
6 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。
7 年次有給休暇が10日以上与えられた会計年度任用職員に対しては、当該年次有給休暇を付与した日から起算して1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、当該職員がそれ以外の方法により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を当該5日から控除するものとする。
(2・7項…一部改正〔令和6年水道規程2号〕)
(病気休暇)
第11条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として管理者が定める場合における有給の休暇とする。
2 病気休暇の期間は、管理者が定める。
3 病気休暇については、管理者が定める期間を超えた場合、鳥取市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年鳥取市条例第38号)第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、鳥取市水道局職員の勤務1時間当たりの給与額に関する規程(昭和44年鳥取市水道事業管理規程第9号)に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使するため職務に従事できない場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等の呼出に応ずる場合 その都度必要と認める期間
(3) 地震、水害、火災その他の非常災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間
(5) 親族が死亡した場合等 別表第2に定める期間
(6) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前から後1月の期間中において連続する5日の範囲内の期間
(7) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話(予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)を行うことをいう。以下同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日とし、6日目以降の休暇は無給とする。)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月1日から10月31日までの期間内において3日の範囲内とする。
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合 請求した日から出産の日までの期間
(11) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
(12) 会計年度任用職員の配偶者の出産の場合 管理者が定める期間内において2日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(13) 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合 請求した日から出産予定日の6週間前の日の前日までの期間
(2) 生理に有害な勤務に従事する女性の会計年度任用職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性の会計年度任用職員の生理日 3日を超えない範囲内において、その都度必要と認める期間
(3) 妊娠中又は産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間
(4) 会計年度任用職員が生後満1年に達しない子を育てる育児時間(男性の会計年度任用職員にあっては、配偶者が別表第3に該当する場合を除く。) 1日2回、1回1時間以内
(5) 要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の世話(介護又は通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話をいう。)を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(6) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認める場合 その都度必要と認める期間
3 前2項に定めるもののほか、特別休暇の付与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(1・2項…一部改正〔令和6年水道規程2号〕)
(介護休暇)
第13条 介護休暇は、会計年度任用職員(管理者が定める会計年度任用職員に限る。)が要介護者の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当と認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 前2項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第14条 介護時間は、会計年度任用職員(管理者が定める会計年度任用職員に限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前2項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の手続等)
第15条 休暇の手続きについては、常勤の職員の例による。
2 病気休暇、特別休暇(第12条第1項第10号及び第11号並びに同条第2項第1号の休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間については、管理者の承認を受けなければならない。
(見出…全部改正・1項…追加・旧1項…一部改正し2項に繰下〔令和6年水道規程2号〕)
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
第16条 職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日水道規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 | 摘要 |
フルタイム会計年度任用職員 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時までとする。 | |
短時間会計年度任用職員(1週間当たりの勤務日数が5日の場合) | 午前8時30分 | 午後3時30分 | 正午から午後1時までとする。 | |
短時間会計年度任用職員(1週間当たりの勤務日数が4日の場合) | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時までとする。 | 1週間の勤務の割振りについては、午前8時30分から午後5時15分までの勤務を3日とし、午前9時30分から午後5時15分までの勤務を1日とする。 |
午前9時30分 | 午後5時15分 | |||
午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時までとする。 | 1週間の勤務の割振りについては、午前8時30分から午後5時15分までの勤務を3日とし、午前8時30分から午後4時15分までの勤務を1日とする。 | |
午前8時30分 | 午後4時15分 |
備考 緊急その他やむを得ない理由により休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法で変更する必要がある場合の当該職員の休憩時間は、管理者が別に定める。
別表第2(第12条関係)
親族 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族及び生計を一にする姻族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 7日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 5日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 3日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(おじおば) | 2日 | |
その他の親族 | 1日 | |
生計を一にしない姻族 | 1親等の直系尊属(父母の配偶者又は配偶者の父母) | 3日 |
1親等の直系卑属(子の配偶者又は配偶者の子) | 2日 | |
2親等の直系尊属(祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母) | 2日 | |
2親等の直系卑属(孫の配偶者又は配偶者の孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹) | 1日 | |
3親等の傍系尊属(おじおばの配偶者又は配偶者のおじおば) | 1日 | |
その他の親族 | 1日 | |
亡配偶者、亡父母及び亡子の法要 | 1日 | |
備考 1 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系尊属(父母)に準ずる。 2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。 |
別表第3(第12条関係)
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該子を育てることができる場合 (2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法令等により育児休業をし、当該子を育てることができる場合 (3) 当該子を常態として育てることができる場合 (4) 前3号に定めるもののほか、男性の会計年度任用職員が利用しようとする時間において、当該子を育てることができる場合 |