○鳥取市毒物及び劇物取締法施行細則
令和3年6月30日
鳥取市規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録票の掲示)
第2条 法第4条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者は、省令第3条の登録票を当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。