○鳥取市鳥獣減容化施設の設置及び管理に関する規則
令和4年3月31日
鳥取市規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市鳥獣減容化施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の目的及び設置)
第2条 この施設は、捕獲された鳥獣を減容化し、狩猟者の負担の軽減と処分費用の低減を図ることを目的として、鳥取市国府町岡益に設置する。
(開所時間)
第3条 施設の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開所時間を延長することができる。
(1) 開所日 月曜日から土曜日まで(12月29日から翌年の1月3日までの日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 開所時間
ア 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後4時30分まで
イ 土曜日 午前9時から午前12時まで
(使用できる者)
第5条 施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 鳥取市内の場所において、市長又は鳥取県知事から、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等又は鳥獣の卵の採取等の許可(以下「捕獲許可」という。)を受けた者で、捕獲許可証又は捕獲従事者証を提示したもの又は捕獲許可内容が確認できたもの
(2) 鳥取市内の場所において、市長から特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省令・環境省令第2号)第23条第2項に規定する防除実施計画に基づく捕獲従事者証の交付を受けた者で、捕獲従事者証を提示したもの又は交付の確認ができたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事情があると認めた者
2 施設を使用しようとする者は、鳥取市鳥獣減容化施設使用申込書(別記様式)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(処理できる個体)
第6条 施設で処理できる個体は、前条第1項に規定する捕獲許可証又は捕獲従事者証に記載された鳥獣とする。
(搬入の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を認めないものとする。
(1) 持ち込まれた個体が、捕獲許可証又は捕獲従事者証の内容にない個体のとき。
(2) 持ち込まれた個体が、既に食肉等の形状で解体されているとき又は腐敗し当施設の冷凍庫への保管ができないと施設の職員が判断したとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用料は無料とする。ただし、第5条第1項第3号に規定する特別な事情があると市長が認めた者については、個体の処理に要する費用のうちその一部の負担を求める。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、貸出施設を使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示なく、施設の処理機又は冷凍庫へ個体を投入しないこと。
(2) 職員の指示なく、施設の機材に触れないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(使用の制限等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用させないことができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) この規則の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 使用の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(行為の制限)
第12条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は施設からの退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第13条 施設及び施設内の設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第11条の規定に基づく使用の制限等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この規則で定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。