○鳥取市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日

鳥取市条例第36号

鳥取市個人情報保護条例(平成14年鳥取市条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「市の機関等」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者並びに財産区をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報ファイルの保有等に関する届出)

第3条 市の機関等が個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届出した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を市の機関等以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 法第75条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(9) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(10) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(11) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、法第74条第2項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる個人情報ファイルの保有については、適用しない。

3 市の機関等は、第1項に規定する事項を届出した個人情報ファイルについて、当該市の機関等がその保有をやめたときは、遅滞なく、市長に対しその旨を届け出なければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関等は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(保有個人情報の開示の際の本人確認)

第6条 保有個人情報の閲覧又は保有個人情報の写しを直接交付する方法により開示を受けようとする者は、法第77条第2項の開示請求に係る保有個人情報の本人であること又は法第76条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

(開示請求に係る費用負担)

第7条 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保有個人情報の写しの交付を行う市の機関等は、法第76条の規定により保有する特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の開示の請求を受ける場合において、当該特定個人情報に係る本人が、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは当該特定個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(開示請求に係る手数料)

第8条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

(鳥取市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第9条 市の機関等は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年鳥取市条例第32号)第1条に規定する鳥取市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(2) 前号の場合のほか、市の機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年1回、この条例による個人情報保護制度の各市の機関等及び議会における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の鳥取市個人情報保護条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項の規定により職務上知り得た改正前の条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は第12条第2項若しくは第12条の2第2項の規定による業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない責務については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いを伴う事務に係る業務の委託を受けた者及び当該委託を受けた業務に従事していた者

(3) 施行日前において指定管理者及びその管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

3 施行日において市の機関等が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

4 施行日前に改正前の条例第13条、第23条又は第28条の規定による請求がされた場合における改正前の条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者若しくは施行日前において旧実施機関の職員であった者又は第2項第2号及び第3号に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た旧保有個人情報を施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(鳥取市暴力団排除条例の一部改正)

9 鳥取市暴力団排除条例(平成24年鳥取市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

鳥取市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)