○鳥取市立地区公民館の設置及び管理に関する条例
令和5年12月22日
鳥取市条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市立地区公民館の設置及び管理並びに使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 鳥取市自治基本条例(平成20年鳥取市条例第25号)の理念に基づく市民と市による参画と協働のまちづくりを推進し、豊かな地域社会の創造、社会教育や生涯学習活動の推進及び福祉その他の公益の増進を図ることを目的として、学びの成果を生かした住民主体のまちづくりの拠点となる鳥取市立地区公民館(以下「地区公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 地区公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第4条 地区公民館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 住民主体によるまちづくりの支援及び住民自治の向上に関すること。
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定された事業その他生涯学習に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事業に関すること。
(職員)
第5条 地区公民館に館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可等)
第6条 地区公民館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、地区公民館の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用の許可の基準)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地区公民館の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、地区公民館の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第8条 地区公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、営利を目的としない団体又は個人が地域活動又は社会教育活動で使用する場合は、無料とする。
2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。
(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、地区公民館を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第12条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、地区公民館の使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、地区公民館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(行為の制限等)
第13条 地区公民館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等を掲示又は配布する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、地区公民館の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は地区公民館からの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、地区公民館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した場合において前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第12条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。
(職員の立入り)
第16条 使用者は、地区公民館を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(罰則)
第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第8条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(鳥取市公民館条例の廃止)
2 鳥取市公民館条例(昭和35年鳥取市条例第15号)は、廃止する。
(準備行為)
3 使用の許可の申請その他地区公民館の事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
鳥取市立久松地区公民館 | 鳥取市東町三丁目 |
鳥取市立醇風地区公民館 | 鳥取市西町五丁目 |
鳥取市立遷喬地区公民館 | 鳥取市本町一丁目 |
鳥取市立修立地区公民館 | 鳥取市吉方町一丁目 |
鳥取市立日進地区公民館 | 鳥取市吉方温泉一丁目 |
鳥取市立富桑地区公民館 | 鳥取市行徳三丁目 |
鳥取市立明徳地区公民館 | 鳥取市行徳一丁目 |
鳥取市立美保地区公民館 | 鳥取市吉成二丁目 |
鳥取市立美保南地区公民館 | 鳥取市叶 |
鳥取市立稲葉山地区公民館 | 鳥取市卯垣五丁目 |
鳥取市立岩倉地区公民館 | 鳥取市立川町六丁目 |
鳥取市立面影地区公民館 | 鳥取市桜谷 |
鳥取市立津ノ井地区公民館 | 鳥取市桂木 |
鳥取市立米里地区公民館 | 鳥取市古郡家 |
鳥取市立倉田地区公民館 | 鳥取市八坂 |
鳥取市立若葉台地区公民館 | 鳥取市若葉台南二丁目 |
鳥取市立神戸地区公民館 | 鳥取市下砂見 |
鳥取市立大和地区公民館 | 鳥取市倭文 |
鳥取市立美穂地区公民館 | 鳥取市朝月 |
鳥取市立東郷地区公民館 | 鳥取市西今在家 |
鳥取市立大正地区公民館 | 鳥取市古海 |
鳥取市立豊実地区公民館 | 鳥取市野坂 |
鳥取市立明治地区公民館 | 鳥取市松上 |
鳥取市立松保地区公民館 | 鳥取市布勢 |
鳥取市立湖南地区公民館 | 鳥取市吉岡温泉町 |
鳥取市立末恒地区公民館 | 鳥取市伏野 |
鳥取市立湖山地区公民館 | 鳥取市湖山町北一丁目 |
鳥取市立湖山西地区公民館 | 鳥取市湖山町西一丁目 |
鳥取市立賀露地区公民館 | 鳥取市賀露町南五丁目 |
鳥取市立城北地区公民館 | 鳥取市青葉町三丁目 |
鳥取市立千代水地区公民館 | 鳥取市商栄町 |
鳥取市立浜坂地区公民館 | 鳥取市浜坂四丁目 |
鳥取市立中ノ郷地区公民館 | 鳥取市覚寺 |
鳥取市立宮下地区公民館 | 鳥取市国府町宮下 |
鳥取市立谷地区公民館 | 鳥取市国府町糸谷 |
鳥取市立成器地区公民館 | 鳥取市国府町中河原 |
鳥取市立大茅地区公民館 | 鳥取市国府町栃本 |
鳥取市立あおば地区公民館 | 鳥取市国府町新町二丁目 |
鳥取市立福部地区公民館 | 鳥取市福部町細川 |
鳥取市立河原地区公民館 | 鳥取市河原町長瀬 |
鳥取市立国英地区公民館 | 鳥取市河原町山手 |
鳥取市立八上地区公民館 | 鳥取市河原町曳田 |
鳥取市立散岐地区公民館 | 鳥取市河原町佐貫 |
鳥取市立西郷地区公民館 | 鳥取市河原町牛戸 |
鳥取市立用瀬地区公民館 | 鳥取市用瀬町用瀬 |
鳥取市立大村地区公民館 | 鳥取市用瀬町鷹狩 |
鳥取市立社地区公民館 | 鳥取市用瀬町宮原 |
鳥取市立瑞穂地区公民館 | 鳥取市気高町下坂本 |
鳥取市立宝木地区公民館 | 鳥取市気高町宝木 |
鳥取市立逢坂地区公民館 | 鳥取市気高町山宮 |
鳥取市立浜村地区公民館 | 鳥取市気高町浜村 |
鳥取市立酒津地区公民館 | 鳥取市気高町酒津 |
鳥取市立鹿野地区公民館 | 鳥取市鹿野町鹿野 |
鳥取市立勝谷地区公民館 | 鳥取市鹿野町宮方 |
鳥取市立小鷲河地区公民館 | 鳥取市鹿野町小別所 |
鳥取市立日置地区公民館 | 鳥取市青谷町山根 |
鳥取市立日置谷地区公民館 | 鳥取市青谷町奥崎 |
鳥取市立勝部地区公民館 | 鳥取市青谷町紙屋 |
鳥取市立中郷地区公民館 | 鳥取市青谷町亀尻 |
鳥取市立青谷地区公民館 | 鳥取市青谷町青谷 |
別表第2(第8条関係)
使用面積 | 使用料(1時間につき) | |
午前8時30分から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
45平方メートル以下の場合 | 150円 | 300円 |
45平方メートルを超え 85平方メートル以下の場合 | 300円 | 600円 |
85平方メートルを超え 150平方メートル以下の場合 | 500円 | 1,000円 |
150平方メートルを超える場合 | 700円 | 1,400円 |
調理実習室 | 300円 | 600円 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 「使用面積」とは、使用させる部屋の面積をいい、使用料は当該部屋ごとに算定する。 3 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の10割増の額とする。 4 冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額とする。 5 調理実習室における使用料の内訳にはガス、水道代等を含むものとする。 6 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 |