○鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例施行規則
令和5年12月22日
鳥取市規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)並びに鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例(令和5年鳥取市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令、省令及び条例で使用する用語の例による。
(斜面地の周辺の土地)
第3条 条例第2条第1項第2号の規則で定める土地は、斜面地の最も高い地点からの水平距離が、当該斜面地における最も低い地点と最も高い地点の標高の差(当該差が50メートルを超える場合にあっては、50メートル)以内の区域にある土地とする。
(特定事業)
第4条 条例第2条第1項第3号の規則で定める事業は、工作物に係る工事を行う事業であって、当該事業を行う区域、当該区域に隣接する区域その他一体の区域として市長が別に定める区域において既に設置し、又は設置している工作物と合わせた場合にこれらの工作物が条例第2条第1項第2号の要件を満たす事業とする。
(技術的基準の付加)
第6条 政令第20条第2項の規定により、政令第18条の特定盛土等に関する工事の技術的基準に規則で付加する技術的基準は、次に掲げるものとする。
(1) 土砂を処分するための盛土をする場合には、地表面が水平面に対し27度を超える角度をなす土地を生じさせないこと。
(2) 土砂を処分するための盛土が5メートルを超える高さである場合及び既に施工し、又は現に施工している盛土と合わせて施工するものである場合は、小段の設置その他適切な措置を講ずること。
(災害発生のおそれがないと認められる工事)
第7条 省令第8条第1項第9号及び同項第10号ロの規定により規則で定める値は、1メートルとする。
(近隣関係者の範囲)
第8条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 事業区域内の土地又は事業区域に隣接する土地(斜面地において特定事業を行う場合にあっては、事業区域からの水平距離が50メートルの範囲内の土地。次号において同じ。)の所有者、管理者、地上権又は賃借権を有する者
(2) 事業区域内の土地又は事業区域に隣接する土地に存する建築物の所有者又は当該建物について使用貸借の権利若しくは賃借権を有する者
(3) 地元自治会(事業区域又は事業区域からの水平距離が50メートルの範囲内の土地を含む町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。)に所属する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定事業の実施により土砂災害の影響を受けるおそれがある区域に居住する者その他市長が別に定める者
(許可を要しない特定事業)
第9条 条例第10条第1項第2号の規則で定める特定事業は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認済証の交付を受ける必要がある工作物並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用の工作物の設置に係る特定事業とする。
(特定事業の実施に係る許可の申請)
第10条 条例第10条第2項の許可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定事業の許可に係る手数料の金額
3 条例第10条第3項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定工事を請け負った者又は請け負うことを予定している者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定工作物の配置計画
(3) 工作物の水平投影面積及び高さ
(4) 特定事業の目的及び概要
(5) 特定工事を管理するための事務所の概要及び現場責任者の氏名
(事業計画の変更の許可)
第11条 条例第12条第1項の規定による事業計画の変更の許可を受けようとする許可事業者は、次に掲げる事項を記載した変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 変更の内容及び理由
(3) 変更年月日
(4) 変更に係る特定事業の許可年月日及び許可番号
(5) 変更の許可に係る手数料の金額
(事業計画の変更の許可を要しない軽微な変更)
第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第10条第3項第1号若しくは第2号又は第10条第3項第5号に掲げる事項の変更
(2) 次のいずれかに該当する事業計画の変更(斜面の安全を損ない、災害発生を助長し、又は良好な自然環境若しくは生活環境を損なうおそれのあるものを除く。)
ア 事業区域の面積の2割以内の減少
イ 特定工作物の水平投影面積(高さ15メートル以上の特定工作物の場合にあっては、事業区域における当該特定工作物の設置の総数)の2割以内の減少
(3) その他軽微な変更として市長が別に定めるもの
2 条例第12条第1項第2号の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 法令に基づく保守点検及び維持管理の方法のうち、当該法令の改正を要因とする変更
(2) その他軽微な変更として市長が別に定めるもの
(事業計画の軽微な変更に係る届出)
第13条 条例第12条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書及び市長が別に定める書類により行うものとする。
(1) 許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定事業の目的及び概要
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 軽微な変更の内容
(5) 当初の特定事業の許可年月日及び許可番号
(標識に記載する事項等)
第14条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 許可事業者の住所(法人にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(2) 特定事業の目的及び概要
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 特定工事を行う期間
(5) 特定事業の許可年月日及び許可番号
(6) 特定工事を行う者(事業者から特定工事を請け負って施工する場合は、元請負人。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(7) 現場責任者の氏名
(8) 事業区域及び周辺の状況を示す配置図
(9) 特定工事の施工体系図
(着手届)
第15条 条例第14条の規定による届出(以下「着手届」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先
(2) 特定工事を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 特定事業の許可年月日及び許可番号
(4) 特定工事の着手予定年月日及び完了予定年月日
(5) 事業区域の所在地及び面積
(6) 現場責任者の氏名
(特定事業の中間検査)
第16条 条例第15条第1項の中間検査を受けようとする者は、特定工程に係る工事の完了後、速やかに次に掲げる事項を記載した中間検査申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定工事に着手した日及び特定工程に係る工事が完了した日
(3) 検査を受ける特定工程の内容
(4) 事業区域の所在地及び面積
(5) 特定事業の許可年月日及び許可番号
(6) 中間検査に係る手数料の金額
2 前項の中間検査申請書には、工事の状況を示すカラー写真(特定工事の各工程の状況及び当該特定工事の特定工程完了後の状況がわかるものに限る。)その他市長が別に定める書類を添付しなければならない。
3 条例第15条第1項第1号の規則で定める工程は、根切り工事が完了した地盤の状態が設計図に定める土質及び深さであることを確認できる工程とする。
4 条例第15条第1項第2号の規則で定める工程は、特定工作物の基礎が設計図に定める位置、形状及び支持力であることを確認できる工程及び次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める工程とする。
(1) 事業区域内でコンクリートを打設する鉄筋コンクリート造基礎を施工するとき 当該基礎の配筋が設計図に定める配筋であることを確認できる工程
(2) 基礎杭を施工するとき 試験杭(工事着手日後最も早い日に施工される杭をいう。)の施工であって、当該試験杭が設計図に定める杭の種別、位置、長さ、大きさ及び支持力であることを確認できる工程
5 中間検査は、次に掲げる工程ごとに行うものする。
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる特定工程にあっては、技術基準により地盤の状態を確認する工程
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる特定工程にあっては、事業区域において、工事着手日後最も早い日に設置される工作物を施工する工程及び当該工作物に5を足した数ごとに設置される工作物を施工する工程
(特定事業の完了検査)
第17条 条例第16条第1項の完了検査を受けようとする者は、特定事業を完了し、又は廃止した後、速やかに次に掲げる事項を記載した完了検査申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定工事に着手した日及び特定工事が完了した日
(3) 特定事業を行う位置及び区域
(4) 特定事業の許可年月日及び許可番号
(5) 完了検査に係る手数料の金額
(1) 施工した特定工作物のカラー写真(1週間以内に撮影したものに限る。)
(2) 報告に係る期間に施工が完了した工作物の部分の状況を撮影したカラー写真(1週間以内に撮影したものに限る。)
(3) その他市長が別に定める書類
2 条例第18条第1項第6号の規則で定める事項は、斜面の安全の確保、災害の発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全のために報告を要するものとして、市長が別に定める事項とする。
(特定事業完了後の定期的な報告)
第19条 条例第18条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 特定事業を行っている間において、事情の変更により当該特定事業が第9条に規定する特定事業に該当することとなった場合
(2) その他市長が別に定める場合
2 条例第18条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 施工した特定工作物のカラー写真で、6月以前に撮影したもの及び1週間以内に撮影したもの
(2) その他市長が別に定める書類
3 条例第18条第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業区域における取付道路、排水設備、沈砂池、調整池その他付属施設及び斜面地の維持管理の状況
(2) その他市長が別に定める事項
(1) 特定事業を承継した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 承継した特定事業の概要
(3) 承継した特定事業の事業区域の所在地及び面積
(4) 特定事業を承継した日
(5) 特定事業を承継した理由
(6) 特定事業の許可年月日及び許可番号
(7) 条例第21条の保証金に関する事項
(特定工作物の廃止時検査)
第21条 条例第20条第2項の廃止時検査を受けようとする者は、速やかに次に掲げる事項を記載した廃止時検査申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定工事に着手した日及び特定工事が完了した日
(3) 条例第20条第1項に規定する措置に着手した日及び当該措置が完了した日
(4) 事業区域の所在地及び面積
(5) 特定事業の許可年月日及び許可番号
(6) 廃止時検査に係る手数料の金額
2 前項の規定により提出する書類には、工事の状況を示すカラー写真(特定工作物の撤去の状況及び斜面の安全の確保、災害発生の防止又は良好な自然環境若しくは生活環境の保全のために講じられた措置の状況がわかるものに限る。)その他市長が別に定める書類を添付しなければならない。
(保証金の預入)
第22条 条例第21条第1項の保証金は、同条第2項の規定により算定した額(以下「算定額」という。)を条例第10条第2項の許可申請書を提出する前に預入するものとする。ただし、特定工事の期間が3年以上の特定事業を行う中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)又は個人事業者は、条例第10条第2項の許可申請書を提出する前に算定額の2分の1に相当する額以上の額を預入し、残額を特定工事の期間の年数(1年未満の端数は切り捨てるものとする。)で除して得た額(1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額とする。次項において「分割額」という。)を条例第10条第1項の許可を受けた年度から毎年度3月31日(最終の預入にあっては、特定工事の期間が終了する6月前までの日)までに預入することができる。
3 条例第21条第5項に規定する場合において、事業計画を変更する前の算定額から増加する額(以下この条において「増加額」という。)が10万円未満の場合は、預入を要しないものとする。
4 増加額の預入は、条例第12条第3項において準用する条例第10条第2項の許可申請書又は第13条の届出書(以下この項において「変更許可申請書等」という。)を提出する前に預入するものとする。ただし、中小企業者又は個人事業者は、変更に係る工事に着手する日から変更後の特定工事の期間が終了するまでの期間(以下「残工事期間」という。)が3年以上ある場合、変更許可申請書等を提出する前に増加額の2分の1に相当する額以上の額を預入し、増加額にかかる残額及び事業計画を変更する前の算定額の未預入額の合計額を残工事期間の年数(1年未満の端数は切り捨てるものとする。)で除して得た額(1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)を条例第12条第1項の許可を受け、又は第13条の届出書を提出した年度から毎年度3月31日(最終の預入にあっては、特定工事の期間が終了する6月前までの日)までに預入することができる。
(公共的団体)
第23条 条例第26条第1項第2号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 西日本高速道路株式会社
(2) 日本下水道事業団
(3) 国立研究開発法人森林研究・整備機構
(4) 公益財団法人鳥取県建設技術センター
(5) 公益財団法人鳥取県造林公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき設立された土地開発公社
(7) 西日本旅客鉄道株式会社
(8) 中国電力株式会社
(9) 前各号に掲げる公共的団体のほか、国又は地方公共団体がその基本財産たる財産の全部若しくは一部を拠出している法人又はその資本金その他これに準ずるものを出資している法人であって、特定事業を行うことに関し、技術基準を遵守する能力が国又は地方公共団体と同等以上であると市長が認める法人
(許可を要しない土砂の搬出)
第24条 条例第26条第1項第3号の規則で定める土砂の搬出は、次に掲げるものとする。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による採取計画の認可を受けた採石業者が当該認可に係る土地の区域において採取した土砂の搬出
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による採取計画の認可を受けた砂利採取業者が当該認可に係る土地の区域において採取した土砂の搬出
(3) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第8号に掲げる野積場の区域において保管された土砂の搬出
(4) 陶器、ガラスその他の製品を製造し、又は加工するための原材料としての土砂の搬出
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第6項の許可を受けた一般廃棄物処分業者がその事業の用に供する施設若しくは同法第14条第6項の許可を受けた産業廃棄物処分業者がその事業の用に供する施設又は同法第8条第1項の許可を受けた者が設置する一般廃棄物処理施設若しくは同法第15条第1項の許可を受けた者が設置する産業廃棄物処理施設において、物理的又は化学的に形状又は性質を改良した土砂の搬出
(6) 森林の施業及び管理又は営農その他これらに類する事業(当該事業を営むために行う土地の造成及び区画の変更を含む。)に伴う土砂の搬出
(7) 建設工事その他事業に使用する目的で販売された土砂の搬出
(8) 前各号に掲げる搬出のほか通常の維持管理の範囲で行われるものとして、市長が別に定める土砂の搬出
(搬出事業計画書)
第25条 条例第26条第2項の許可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定建設発生土搬出の許可に係る手数料の金額
2 条例第26条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事の位置及び区域を示す図面
(2) 土砂を処分し、又は仮置きする土地(以下「土砂の搬出先」という。)の位置及び区域を示す図面並びに条例第26条第3項第2号アからウまでのいずれかに該当する場合はその事実を証する書類
(3) 条例第26条第5項に規定するトレーサビリティシステムを利用する場合にあっては、当該システムに登録された内容について、市による閲覧を承諾する旨を記載した書類
(4) その他市長が別に定める書類
3 条例第26条第2項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 土砂の搬出先において土砂を処分し、又は仮置きする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 土砂の搬出先の区域が、法令に基づく許可を受けている場合にあっては、当該法令の名称、許可の年月日及び許可の番号
(3) その他市長が別に定める事項
(土砂の処分区域)
第26条 条例第26条第3項第2号アの規則で定める区域は、次に掲げるものとする。
(1) 政令第5条第1項各号に掲げる工事を現に行っている区域
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可を受けた工事を現に行っている区域
(3) 営農その他これに類する事業(当該事業を営むために行う土地の造成及び区画の変更を含む。)に伴う工事を現に行っている区域
(4) 盛土等を施工した後の土地と事業区域に隣接する全ての土地との標高の差が1メートル未満となる工事を現に行っている区域
(5) 前各号に掲げるもののほか、斜面地以外であって、斜面の安全の確保、災害の発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全に支障が生じるおそれがないものとして、市長が別に定める区域
(搬出事業計画の変更等)
第27条 条例第27条第1項の規定により、搬出事業計画の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 搬出許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 変更の内容及び理由
(3) 変更年月日
(4) 特定建設発生土搬出の許可年月日及び許可番号
2 条例第27条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 搬出する土砂の数量の2割以内の増加
(2) 第25条第3項第1号に掲げる事項
(3) その他市長が別に定める事項
(特定建設発生土搬出完了等報告書)
第28条 条例第28条の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した特定建設発生土搬出完了等報告書の提出により行うものとする。
(1) 搬出許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 建設工事の名称及び内容
(3) 建設工事の位置及び区域
(4) 特定建設発生土搬出の許可年月日及び許可番号
(5) 搬出した土砂の数量
(6) 土砂を搬出した期間
2 条例第28条の規定による報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土砂を処分し、又は仮置きした土地の状況が確認できるカラー写真
(2) その他市長が別に定める書類
2 法第7条第1項(法第24条第2項(法第48条において準用する場合を含む。)及び第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の身分を示す証明書は、様式第4号によるものとする。
3 法第7条第2項の許可証は、様式第5号によるものとする。
(1) 特定事業の許可に係る台帳 次に掲げる事項
ア 許可年月日、許可番号及び許可に付した条件
イ 許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
ウ 特定事業の内容及び期間
エ 事業区域の所在地及び面積
オ 保証金の額及び預入した金融機関の名称
カ 変更の許可の年月日及びその内容
キ 軽微な変更の届出の年月日及びその内容
ク 中間検査の通知の年月日及びその内容
ケ 完了検査の通知の年月日及びその内容(特定事業を廃止した場合にあっては、その理由)
コ 特定事業を承継した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに承継した理由
サ 廃止時検査の通知の年月日及びその内容
シ その他市長が別に定める事項
(2) 特定事業の定期的な報告に係る台帳 次に掲げる事項
ア 許可年月日及び許可番号
イ 許可事業者(特定事業を承継した者を含む。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
ウ 特定事業の内容
エ 事業区域の所在地
オ 定期報告の対象期間及び受理年月日
カ 特定事業を完了し、又は廃止した後の定期報告にあっては、特定工作物の維持管理に係る不備又は異変の概要
キ その他市長が別に定める事項
(3) 特定建設発生土搬出の許可に係る台帳 次に掲げる事項
ア 許可年月日及び許可番号
イ 搬出許可事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
ウ 搬出する土砂の数量
エ 土砂を搬出する期間
オ 土砂の搬出先に関する事項
カ トレーサビリティシステムの利用に関する事項
キ 変更の許可の年月日及び内容
ク 軽微な変更の届出の年月日及びその内容
ケ 特定建設発生土搬出の完了等の報告の年月日
コ その他市長が別に定める事項
(書類等の提出部数)
第31条 条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類その他書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(雑則)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 斜面の安全の確保その他災害の発生の防止に関する事項
(1) 特定工作物を設置する斜面の傾斜度は、水平面に対して30度以下とすること。
(2) 事業区域内の斜面については、雨水、風化その他の自然現象による浸食又は崩壊を防止するための適切な措置を講ずること。
(3) 盛土その他の行為により斜面が生じる地盤については、小段又は排水設備の設置その他適切な措置を講ずること。
(4) 事業区域内の全ての地盤には、地表水等を排水施設まで適切に流下できるように勾配を付すること。
(5) 事業区域内の地表水等が適切に排水されるよう、市長が別に定める基準を満たす能力及び構造を有する排水設備を設置すること。
(6) 事業区域内の地表水等に対応した沈砂池、調整池その他の施設を適切に設置すること。
(7) 特定工事については、工事中における災害の発生を防止するため、工事を行う場所の気象、地形、地質その他の自然条件、周辺の環境その他の事情を考慮し、適切な工事時期及び工法によること。
2 特定工作物の構造の安全性に関する事項
(1) 工作物の構造は、自重、地震荷重、風圧荷重及び積雪荷重に対して安全であること。
(2) 工作物に付属する構造物が、沈下、浮き上がり、転倒又は横移動が生じないように地盤に定着させるとともに、腐食、腐朽及び摩耗しにくい材料を使用するなどの措置を講ずること。
3 事業区域及びその周辺地域における良好な自然環境及び生活環境の保全に関する事項
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定に基づく開発行為の許可を受けて特定事業を行う土地の区域にあっては、同法及び同法に基づく命令に基づき森林の残置、造成その他必要な措置を講ずること。
(2) (1)以外の土地の区域にあっては、事業区域内に事業区域の面積の3パーセント以上の面積の森林又は緑地(以下「森林等」という。)を確保すること。
(3) 事業区域内に法面が生ずる場合にあっては、当該法面に、緑化その他の方法による修景を適切に行うこと。
(4) 事業区域内の境界部分については、残置森林、植栽、塀、柵その他の工作物の設置により、適切な遮蔽又は緩衝の措置を講ずること。
(5) 山地に設置する場合にあっては、稜線の景観を保全するため、独立峰の頂部の付近又は尾根の輪郭線を構成している連続した稜線の付近に設置することをできるだけ避けるとともに、主要な展望地及び公共交通施設並びにそれらの周辺からの眺望を妨げない位置に設置し、かつ、道路、公園その他の公共施設の境界線からできるだけ後退した位置とすること。
(6) 湖沼、ため池その他水面に近接して設置する場合にあっては、水面の景観及び水中の生態系への配慮を行うこと。
4 維持管理に関する事項
(1) 法令に基づいて、適切に保守点検及び維持管理を行うこと。
(2) 維持管理及び事業区域の保全に要する費用を確保すること。
(3) 工作物の撤去に要する費用を確保すること。
(4) 不要となった工作物を速やかに撤去し、撤去によって生じた廃棄物は廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に従い、適切に処理を行うこと。
(5) 事業区域について、整地、緑化、修景その他災害発生の防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全に必要な措置を講ずること。
5 土地の秩序ある利用並びに市民の生活の安全及び安心の確保に関する事項
市長が別に定める基準
別表第2(第10条関係)
添付すべき書類 | 縮尺 | 記載すべき事項又は提出すべき書類 |
1 事業者を確認するための書類 | 指定なし | (1) 個人にあっては住民票(本籍地(外国人にあっては、国籍)が記載されたものに限る。)、法人にあっては登記事項証明書 (2) 条例第11条第1項第4号に掲げる事項に該当しないことを誓約する書類 |
2 事業者の資力及び信用に関する申告書 | 指定なし | (1) 設立年月日、資本金、納税額、法令による登録等 (2) 特定工事その他の工事の経歴 (3) 申請に係る特定工事に必要な経費及びその内訳 (4) 請負契約(予定)金額 (5) 特定事業の経費に充てる収入(予定)金額 (6) 特定事業の準備に要する経費の調達方法 |
3 特定工事を行う元請負人の信用及び能力に関する申告書 | 指定なし | (1) 元請負人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) (2) 請負契約(予定)金額 (3) 法令による登録等 (4) 特定工事その他の工事の経歴 |
4 事業区域及びこれに隣接する土地について確認するための書類 | 指定なし | (1) 事業区域及びこれに隣接する土地に係る土地登記簿謄本並びに事業区域に係る土地の公図の写し (2) 所有権以外の権利に基づいて事業区域に係る土地を使用する場合にあっては、事業区域の土地の所有者の賃貸借契約書、使用承諾書その他これらに相当するもの (3) 土地以外の工作物、樹木その他土地に定着する物(以下「定着物等」という。)を使用する場合にあっては、当該定着物等の権利を持つ者との賃貸借契約書、使用承諾書その他これらに相当するもの |
5 他法令の許認可証等の写し | 指定なし | 他法令の許認可を受けたことを証する書類 |
6 近隣関係者への説明実施記録 | 指定なし | (1) 説明した近隣関係者の氏名及び第8条各号のいずれに該当するかの別 (2) 説明の方法 (3) 説明の時期、場所その他の状況 (4) 特定事業に関する意見及び要望並びにそれらに対する対応の内容 |
7 事業区域の現況写真 | 指定なし | 事業区域及び事業区域周辺の状況がわかるカラー写真 |
8 設計説明書 | 指定なし | (1) 事業者の概要 (2) 事業区域の概要 (3) 特定事業の概要 (4) 斜面の安全の確保及び災害発生の防止に関する設計の概要 (5) 構造の安全性に関する設計の概要 (6) 事業区域及びその周辺地域における良好な自然環境及び生活環境の保全に関する設計の概要 (7) 関係法令の適用状況 (8) その他市長が別に定める事項 |
9 施工計画書 | 指定なし | (1) 工事概要 (2) 特定工事の工程表 (3) 現場の施工体制 (4) 中間検査の実施予定時期 (5) 完了検査の予定時期 (6) 工事中に係る定期報告を提出する時期 (7) その他市長が別に定める事項 |
10 位置図 | 10,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の位置 (3) 周辺の土地利用及び地形の状況 (4) 周辺の道路、市街地、集落地並びに主要公共施設の位置及び名称 (5) 事業区域内において排出される雨水の流末又は河川への経路 (6) 関係法令に基づく規制区域 |
11 区域図 | 2,500分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 土地の形状 (4) 市町村界 (5) 市町村の区域内の町又は字の境界 (6) 事業区域及び事業区域に隣接する土地の地番、土地に関する権利の種別及びその権利者の氏名又は名称並びに当該土地に存する建築物に関する権利の種別及びその権利者の氏名又は名称 |
12 求積図 | 500分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式 (3) 事業区域内に現存する森林等の面積並びに保全する森林等の面積の求積に必要な寸法及び算式 (4) 特定工作物の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式 (5) 湖沼、ため池その他の水面の面積の求積に必要な寸法及び算式 |
13 現況図 | 2,500分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 地形及び土地利用の状況 (4) 事業区域内に現存する森林等の位置及びその主要な樹種 (5) 現況における植生の状況 (6) 現況写真との照合符号及び撮影方向 |
14 配置図 | 1,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 道路及び目標となる地物 (4) 特定工作物の位置、形状及び寸法 (5) 事業区域内に保全する森林等の位置、形状及び面積 (6) 事業区域内の植栽計画 (7) 事業区域内の塀、柵、擁壁等の位置及び形状 |
15 平面図 | 500分の1以上 | 特定工作物の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び色彩 |
16 立面図 | 500分の1以上 | 特定工作物の形状、材料の種別、仕上げ方法及び色彩 |
17 断面図 | 500分の1以上 | (1) 特定工作物の形状及び高さ (2) 特定工事を行う地盤の形状及び勾配 (3) 水平投影面積の合計が300平方メートル以上の工作物にあっては、その傾斜角度 |
18 特定工作物に係る完成予想カラー図 | 指定なし | 特定工事が完成したときの予想カラー図 |
19 造成計画平面図 | 1,000分の1以上 | (1) 方位 (2) 事業区域の境界 (3) 特定工事を行う土地の位置及び形状 (4) 特定工事を行った後の地盤面の計画高 (5) 斜面、崖又は擁壁の位置 (6) 法面の保護の方法 |
20 排水施設計画平面図 | 500分の1以上 | (1) 排水区域の区域界 (2) 排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 |
21 斜面の断面図 | 50分の1以上 | (1) 斜面の高さ、勾配及び土質 (2) 盛土等を行う前後の地盤面 (3) 斜面の保護の方法 |
22 特定工作物の構造図 | 50分の1以上 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 |
23 土砂の流出を防止する施設その他災害を防止する施設に関する図面 | 50分の1以上 | (1) 施設の種類 (2) 施設の材料 (3) 施設の形状 (4) 施設の寸法及び勾配 |
24 維持管理方法説明書 | 指定なし | (1) 維持管理を行う事業者の名称 (2) 維持管理方法の概要 (3) 特定事業の完成又は廃止の後において行う措置に関する計画の概要 (4) 工事完了後に係る定期報告を提出する時期 (5) その他市長が別に定める事項 |
25 完成又は廃止の後の措置を示した平面図 | 1,000分の1以上 | 特定事業の完成又は廃止の後において行う措置に関する計画 |
26 特定工作物の構造計算書 | 指定なし | (1) 基礎・地盤説明書 (2) 荷重・外力計算書 (3) 応力計算書及び断面計算書 (4) 基礎の構造計算書 |
27 その他市長が別に定めるもの | 指定なし | その他市長が別に定めるもの |