○鳥取市市民総合窓口の休日夜間開庁に関する規則

令和6年2月13日

鳥取市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民総合窓口の休日における開庁(以下「休日開庁」という。)及び夜間における開庁(以下「夜間開庁」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(開庁日)

第2条 休日開庁を実施する日は、毎月第2日曜日及び第4日曜日とし、夜間開庁を実施する日は、毎週火曜日とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、休日開庁及び夜間開庁(以下「休日夜間開庁」という。)を実施しないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 電算処理システムの保守点検等の理由により窓口業務を行うことが困難な日

(4) その他市長が必要と認める日

(開庁時間)

第3条 休日開庁の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、夜間開庁の実施時間は、午後5時15分から午後7時までとする。

(取扱業務)

第4条 休日夜間開庁において取り扱う業務は、原則として次に掲げるものとする。

(1) 戸籍、住民票、印鑑登録に関する証明書の発行

(2) 税に関する証明書の発行

(3) 印鑑登録申請の受付及び印鑑登録証の発行

(4) 戸籍届書の受付

(5) 住民異動届の受付

(6) マイナンバーカードの交付

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市市民総合窓口の休日夜間開庁に関する規則

令和6年2月13日 規則第4号

(令和6年2月13日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
令和6年2月13日 規則第4号