○鳥取市学校災害補償規則

令和6年3月25日

鳥取市規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、市が設置する学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「学校」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所

2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する法令の規定に準拠し、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業又は児童福祉法に基づく保育所の保育を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるときその他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外において、第1号の授業若しくは第2号の課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

(1項…全部改正・2項…一部改正〔令和6年規則32号〕)

(補償対象者)

第3条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、被災者又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 身体外部から、有害ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の傷害

(補償金額と補償規準)

第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。ただし、第1号第3号第4号又は第12号の事由による場合、事由の存しない被災者が被った傷害については、この限りでない。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心身喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有害な特性又はこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) 被災者が、自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を、当該自動車等を運転する地において適用される法令に基づく運転免許を受けないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で運転している間に発生した事故

(13) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 市は、頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている被災者であって、当該症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見がないものに対しては、当該症状の原因にかかわらず、補償金を支払わないものとする。

(この規則の適用除外)

第6条 この規則は、学校の業務に従事する者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者には適用しない。

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れるものとする。

(準用)

第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、学校管理下災害補償特約及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

給付表

区分

給付額

死亡補償給付金

100万円

後遺障がい補償給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

4万円~100万円

入院・通院補償給付金

入院日数1日以上5日まで

10,000円

通院日数6日以上15日まで

10,000円

入院日数6日以上15日まで

30,000円

通院日数16日以上30日まで

30,000円

入院日数16日以上30日まで

60,000円

通院日数31日以上60日まで

45,000円

入院日数31日以上60日まで

90,000円

通院日数61日以上

60,000円

入院日数61日以上90日まで

120,000円


入院日数91日以上

150,000円


鳥取市学校災害補償規則

令和6年3月25日 規則第11号

(令和6年4月16日施行)