○鳥取市職員倫理規程

令和6年4月15日

鳥取市訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務を遂行するに当たり、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 管理監督職員 鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第6条の3第1項に規定する職員をいう。

(3) 利害関係者 職員が職務として携わる契約、許認可、補助金の交付、行政指導その他の職務上の利害関係を有する公共的団体、営利を目的とする民間企業等の法人、事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)、職務上の利害関係を有する者によって構成される団体及びこれらの団体等の利益のためにする行為をする場合における役員、従業員、代理人その他の者をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務又は地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

5 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

6 職員は、この規程に違反する他の職員の行為によって得た当該他の職員の財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

7 職員は、自ら又は他の職員がこの規程に違反する行為を行ったこと又はこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

(管理監督職員の責務)

第4条 管理監督職員は、管理監督者としての責務を自覚し、自らが率先して職員の模範となるよう努めなければならない。

2 管理監督職員は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員に対する指導及び監督に細心の注意を払い、必要に応じて助言し、又は相談に応ずるものとする。

3 管理監督職員は、職員がこの規程に違反する行為を行ったこと又はこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があることを認知したときは、職員課長に直ちに報告しなければならない。

(利害関係者との接触に関する禁止行為等)

第5条 職員は、利害関係者との接触に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、次の各号(第10号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から金銭、商品券、有価証券、物品又は不動産等の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。

(3) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(4) 利害関係者から適正な対価を支払わずに不動産、物品等の貸付けを受けること。

(5) 利害関係者から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技、ゴルフ又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(8) 自らが負担すべき債務を利害関係者に負担させること。

(9) 前各号に定めるもののほか、利害関係者から一切の利益、利益に関係する情報又は便宜の供与を受けること。

(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為をすることができる。

(1) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を利害関係者から受けること。

(2) 利害関係者が主催する多数の者が出席する立食形式の公式行事等に、本市を代表し来賓として出席する場合で、出席人数を必要最小限に留めたうえで出席し、飲食物の提供を利害関係者から受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議、立入検査、視察その他の会合において、茶菓の提供を利害関係者から受けること。

(6) 職務として出席した会議において、出席者全員が共に飲食する社会通念上不適当でないと判断される簡素な飲食物の提供を利害関係者から受けること。

(7) 自らの費用を負担して利害関係者と共に飲食をすること。

(利害関係者以外の者との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない者であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

(官公庁等の職員との接触)

第7条 職員は、次に掲げる者と接触するときは、前各条の趣旨に配慮のうえ、市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 国又は地方公共団体が出資しているものの役員又は職員

(違反に対する処分等)

第8条 任命権者は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認められる場合は、懲戒処分その他人事管理上必要な措置を行うものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月15日から施行する。

鳥取市職員倫理規程

令和6年4月15日 訓令第4号

(令和6年4月15日施行)