○鳥取市まちなか交流広場の設置及び管理に関する条例
令和7年3月24日
鳥取市条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項並びに駐車場法(昭和32年法律第106号)第13条第1項の規定に基づき、鳥取市まちなか交流広場の設置及び管理並びに使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 市民の交流や中心市街地の賑わい創出を図るとともに、市民の防災意識の高揚に資するため、鳥取市まちなか交流広場(以下「交流広場」という。)を鳥取市尚徳町に設置する。
(施設)
第3条 交流広場の施設は、次のとおりとする。
(1) 緑地広場
(2) イベント広場
(3) 駐車場
(指定管理者による管理)
第4条 交流広場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に交流広場の管理を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交流広場の使用に関する業務
(2) 交流広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流広場の管理上市長が必要と認める業務
(行為の許可)
第6条 緑地広場又はイベント広場(以下「緑地広場等」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、演説、集会その他これらに類する目的のため緑地広場等の全部又は一部を独占して利用すること。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する許可に、緑地広場等の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、緑地広場等の管理上支障があると認めるとき。
(駐車場の対象車及び利用時間)
第8条 駐車場に駐車することができる自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。
2 駐車場は、毎日24時間利用に供するものとする。ただし、自動車を入場させることができる時間は、規則で定める。
(駐車の拒否)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場を使用させないことができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為等)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の構造若しくは設備を汚染し、又はき損すること。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
2 指定管理者は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自動車の出場を命ずることができる。
(休止)
第11条 市長は、駐車場の整備等のため、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(損害の責任)
第12条 駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。ただし、市又は指定管理者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。
3 駐車場を利用する者は、別表第2に定める駐車料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第14条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料及び駐車料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不返還)
第15条 既納の使用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。
(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第16条 使用者は、緑地広場等を許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第17条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは緑地広場等の行為を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力によって緑地広場等を利用することができなくなったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、緑地広場等の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(行為の禁止等)
第18条 緑地広場等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第6条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 土地及び施設を損傷し、汚損し、又は土石を採取すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。
(5) 広告若しくはこれに類するものを提示し、又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を進入させ、又は駐車若しくは停車をすること。
(8) 危険物を持ち込むこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、交流広場の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対して、行為の中止、交流広場からの退去その他の必要な措置を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第19条 使用者は、その行為を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第17条の規定に基づく行為の許可の取消し等を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第20条 交流広場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第17条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(罰則)
第21条 市長は、第10条第2項の命令に従わない者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
第22条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第13条の使用料等の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料等の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 使用等の許可の申請その他交流広場の管理運営について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
行商、募金その他これに類する行為 | 1m2 1日につき | 50円 | |
業とする写真の撮影 | (1) 常時 | 写真機 1台1月につき | 500円 |
(2) 臨時 | 写真機 1台1日につき | 100円 | |
業とする映画撮影の行為 | 1時間につき | 200円 | |
興行 | 1m2 1日につき | 10円 | |
競技会、展示会、演説、集会その他これに類する行為 | 1m2 1日につき | 5円 | |
備考 第6条第1項に掲げる行為に係る土地の使用のうち消費税及び地方消費税を非課税とされるもの以外のものに係る使用料は、この表の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 金額 |
入場から3時間まで | 無料 |
3時間以上 30分(30分未満は、30分とする。)ごとに | 100円 |