○鳥取市予算規則
令和7年3月28日
鳥取市規則第35号
鳥取市予算規則(昭和52年鳥取市規則第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、予算の調製及び執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 主務部長等 鳥取市事務分掌条例(昭和50年鳥取市条例第5号)に定める部の長、鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)に定める本庁の部等に置かれる局の長、出納室長、各総合支所長、教育長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び公平委員会の上席職員をいう。
(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。
(3) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(予算の編成方針)
第3条 総務部長は、市長の命を受けて、あらかじめ翌年度の予算の編成方針を定め、主務部長等に通知しなければならない。
2 前項の規定は、毎会計年度の歳入歳出予算について、当初となる予算以外の予算には適用しないことができる。
(歳入歳出予算に係る目節の区分)
第4条 歳入歳出予算の項を目節に区分し、歳出予算の節に細節を設ける。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に定める区分を基準として、毎会計年度歳入歳出予算に定めるものとする。
3 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
4 特別会計に係る歳入歳出予算の目節の区分については、前3項の規定を準用する。
(予算の要求)
第5条 主務部長等は、第3条の規定による編成方針の通知を受けたときは、これに基づき、その分掌事務に係る予算について、別に総務部長が定めるところにより要求書及び説明資料を作成し、これを総務部長に提出しなければならない。
(予算の補正等)
第6条 主務部長等は、既定の予算に補正を加える必要が生じたときは、別に総務部長が定めるところにより要求書及び説明資料を作成し、これを総務部長に提出しなければならない。
(予算の査定)
第7条 総務部長は、前2条の要求書の提出を受けたときは、これらを審査のうえ市長に提出し、査定を受けなければならない。
(査定結果の通知)
第8条 総務部長は、前条の規定により市長の査定を受けたときは、その結果を主務部長等に通知しなければならない。
2 前項の査定結果を、財務会計システムに登録の上処理したときは、主務部長等に通知したものとみなす。
(予算案の作成)
第9条 総務部長は、市長の査定が終了したときは、予算案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算の通知)
第10条 総務部長は、予算が成立したときは、その旨を主務部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算の執行計画)
第11条 主務部長等は、前条の通知を受けたときは、予算執行計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の計画書の提出を受けたときは、必要に応じて調整することができるものとする。
(主務部長等の協力)
第12条 主務部長等は、行財政改革課長が財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため、必要な報告又は資料の提出を求めたときは、これに協力しなければならない。
(予算執行の制限)
第13条 歳出予算のうち、国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他の特定収入を財源の全部又は一部に充てるものは、その歳入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務部長が特に認めた場合は、この限りでない。
(歳出予算の配当)
第14条 総務部長は、予算の適時適切な執行を図るため、主務部長等に対して歳出予算の配当を行うものとする。ただし、総務部長が必要と認めるときは、その全部又は一部の配当を留保することができる。
2 総務部長は、前項の規定により配当を行ったときは、直ちにその旨を主務部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の配当を、財務会計システムに登録の上処理したときは、主務部長等及び会計管理者に通知したものとみなす。
(歳出予算の流用)
第15条 主務部長等は、予算に定める歳出予算の項の科目の金額を流用するとき、目間若しくは節間の科目の金額を流用するとき又は細節間(食糧費に限る。)の科目の金額を流用するときは、予算流用伺書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の歳出予算の科目流用が決定したときは、直ちに、その旨を主務部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知により、歳出予算の配当は変更されたものとみなす。
4 第2項の決定を、財務会計システムに登録の上処理したときは、主務部長等及び会計管理者に通知したものとみなす。
(予備費の充当)
第16条 主務部長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の予備費充当伺書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、必要な決裁を受け決定した後、主務部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の決定を、財務会計システムに登録の上処理したときは、主務部長等及び会計管理者に通知したものとみなす。
(予算の繰越し)
第17条 主務部長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、事項ごとにその理由及び金額を記載した文書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の文書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、必要な決裁を受け決定した後、主務部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の決定を、財務会計システムに登録の上処理したときは、主務部長等及び会計管理者に通知したものとみなす。
第18条 主務部長等は、法第220条第3項ただし書の規定による繰越しをする必要があるときは、事項ごとにその理由及び金額を記載した文書を総務部長に提出しなければならない。
第19条 主務部長等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第145条第1項の規定による繰越しをする必要があるときは、事項ごとにその理由及び金額を記載した文書を総務部長に提出しなければならない。
(予算を伴う条例等の事前協議)
第20条 主務部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正しようとするときは、事前に総務部長に協議しなければならない。
(帳簿)
第21条 総務部長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 継続費台帳
(2) 地方債台帳
(3) 債務負担行為台帳
2 主務部長等は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 歳入歳出予算整理簿
(2) 前項各号に規定する台帳の副本
(電磁的記録による書類等の作成)
第22条 この規則の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして市長が定めるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
(電磁的方法による処理)
第23条 この規則の規定による書類等の処理については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であって市長が定めるものをいう。)をもって行うことができる。
(雑則)
第24条 この規則の定めるところにより総務部長に提出する書類は、行財政改革課長を経由しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年度の予算から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、鳥取市予算規則(昭和52年鳥取市規則第32号)の規定により調製した予算及び帳簿等については、この規則により調製したものとする。