○鳥取市立病院職員の旅費に関する規程

令和7年3月31日

鳥取市病院事業管理規程第10号

鳥取市立病院職員の旅費に関する規程(昭和42年鳥取市病院事業管理規程第6号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市立病院職員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基準)

第2条 この規程及びこの規程の運用に関し鳥取市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるもののほか、鳥取市立病院(以下「病院」という。)が病院の職員又は職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき旅費を支給される者の例による。

(定義)

第3条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(旅費の支給)

第4条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1項若しくは第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が病院の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項同条第4項及び第5項において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他管理者が別に定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で管理者が別に定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他管理者が別に定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が別に定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項又は第4項に規定する場合において、病院が旅行役務等提供契約(旅行業者等(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者その他の管理者が別に定める者をいう。以下同じ。)が旅行に係る役務その他の管理者が別に定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、病院が当該旅行業者等に対して旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき当該旅行業者等に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行業者等に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第5条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により管理者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 管理者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 管理者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 管理者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするに当たっては、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に旅行に関する事項を記載し、当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項を記載するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 管理者は、前項ただし書の規定により口頭で旅行命令等を発し、又はこれを変更したときは、できるだけ速やかに旅行命令簿等を作成しなければならない。

6 旅行命令簿は職員ごと、旅行依頼簿は旅行者ごとに作成するものとし、旅行命令簿等の様式は様式第1号によるものとする。

(旅費の請求手続)

第6条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払による旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする旅行者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、そのために請求に係る旅費の額のうちその必要性が明らかにされなかった部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後2週間以内に当該旅行について前項の旅費の精算をしなければならない。

3 管理者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、2週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 管理者は、その支払った概算払による旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後当該旅行者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書の種類及び様式は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合 出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書(様式第2号)

(2) 職員の赴任に係る旅費又は転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合 赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書(様式第3号)

(3) 第4条第2項第2号第3号又は第5号に係る旅費を請求する場合 死亡時旅費請求書(様式第4号)

(4) 第4条第5項に係る旅費を請求する場合 旅費損失請求書(様式第5号)

(5) 第4条第6項に係る旅費を請求する場合 旅費喪失請求書(様式第6号)

6 第1項の請求書に必要な添付書類は、別表第1に定めるところによる。

7 第4条第7項に規定する旅行業者等は、旅行役務等提供契約に基づいて提供した旅行等役務について請求を行うものとする。

(旅費の種目)

第7条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費(外国旅行の場合にあってはこれらの種目のほか渡航雑費及び死亡手当とする。)とする。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条の種目及びその内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(鉄道賃等)

第9条 鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊費、包括宿泊費及び着後滞在費の内容及び額は、条例の規定に基づき旅費を支給される者の例による。

(その他の交通費)

第10条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(5) 私有自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち病院が所有する自動車以外のもので職員が使用するものをいい、管理者が特に当該私有自動車により旅行を行う必要があると認めた場合に限る。以下同じ。)を利用する移動に直接要する費用として当該移動に係る距離数に1キロメートルにつき25円を乗じて得た額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。)ただし当該私有自動車に同乗することによって行う場合を除く。

(6) 前号の場合又は病院の所有する自動車により旅行する場合において有料道路(その通行・利用に際して利用者から通行料を徴収することのできる道路をいう。)を通行したとき(当該有料道路の利用が必要と認められる場合に限る。)は、当該有料道路の料金

(宿泊手当)

第11条 宿泊手当は宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は1夜当たり2,400円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に定める額を宿泊手当の額とする。

(1) 宿泊費又は包括宿泊費に朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に定める額の3分の2の額

(2) 宿泊費又は包括宿泊費に朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に定める額の3分の1の額

3 鉄道等による移動中の宿泊の場合においても第1項の宿泊手当の額を支給する。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、同項に定める宿泊手当の額の3分の1の額とする。

4 旅行者が旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれらに相当する場所をいう。)に宿泊する場合及び職員が長期研修(病院外で行われる概ね4週間以上の研修をいう。)を受けるための滞在場所等を病院が用意する場合にあっては、宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第12条 転居費は赴任に伴う転居に要する費用(次条第1項第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、家財の運送等に係る支払額(当該額のうちに他の種目として支給を受ける費用その他公費による支給が適当でない費用として管理者が認める費用があるときは、これらの費用を除いた額)別表第2に定める額のいずれか少ない額とする。

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は支払を受ける額を差し引くこととする。

(家族移転費)

第13条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計に相当する額。ただし、交通費に相当する部分の算定に当たっては、年齢等により職員と異なる運賃が適用されることが明らかな場合には当該職員と異なる運賃により算定するものとする。

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 管理者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(旅費の支給額の上限)

第14条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、この規程の規定及び第9条の規定により条例の規定に基づき旅費を支給される者の例により計算した額(次項において「規程等に基づき計算した額」という。)と現に支払った額を比較して、当該費用ごとのいずれか少ない額の合計額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、この規程等に基づき計算した額と現に支払った額を比較して、当該種目ごとのいずれか少ない額の合計額とする。この場合において、前条第1項第1号の場合において職員が家族と同室に宿泊したときの宿泊費、着後滞在費(宿泊費に相当する部分に限る。)及び家族移転費(宿泊費に相当する部分又は着後滞在費(宿泊費に相当する部分に限る。)に限る。以下同じ。)については、職員の宿泊費又は着後滞在費と当該職員と同室に宿泊した家族に係る家族移転費について計算した額の合計額と当該宿泊に関して現に支払った額とのいずれか低い額とする。

(退職者等の旅費)

第15条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、次に掲げるものとする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じて退職等の日にいた地から病院に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のため内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じて退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(証人等の旅費)

第16条 第4条第4項の規定により支給する旅費の額は、同項の規定による旅行者が現に支払った鉄道賃、船賃、航空賃及びその他交通費の額並びに職員の出張の例により計算した宿泊費又は包括宿泊費の額とする。ただし、当該旅行者の学識経験又は社会的地位その他特別の理由によりこれによりがたいときは、個別に管理者が定める額とする。

(外国旅行の旅費)

第17条 外国旅行に係る旅費(第4条第2項第4号に規定する外国旅行中に退職等となった場合に支給する旅費を含む。)の支給に関しては、国家公務員の外国旅行の例による。この場合において、旅行者の職務の級により計算する旅費の額が異なることとなるときの鳥取市立病院職員の給与に関する規程(昭和36年鳥取市病院事業管理規程第3号)第3条第1項第2号に掲げる給料表の適用を受ける職員の職務の級については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市立病院職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日において現に使用されている用紙については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表第1(第6条関係)

区分

添付資料

1 鉄道賃、船賃、航空賃

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 運賃の等級が区分された鉄道、船舶又は航空機による移動の場合は運賃の等級及び額を証明する書類

2 その他の交通費(第10条第5号の場合を除く。)

その支払を証明するに足る資料

3 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

4 包括宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

5 転居費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 転居を証明する資料

(3) 家族の転居に関する費用を含む場合には、当該家族が同居する家族であることを証明する資料

(4) 第13条第2項に該当する場合には、延長の許可を受けたことを証明する資料

6 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

7 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 移転を証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料

8 退職者等の旅費

(1) 請求する種目に合わせて1の項から7の項までに掲げる資料

(2) 旅行中に退職等となったことを証明するに足る書類

(3) 退職等の日の翌日から起算して3か月の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

9 死亡時旅費請求書により請求する旅費

(1) 第4条第2項(第1号及び第4号を除く。)の規定により旅費を支給することとなる場合 次に掲げる資料

ア 請求する種目に合わせて1の項から7の項までに掲げる資料

イ 遺族であることを証明する資料

ウ 第4条第2項第3号に該当する旅費にあっては職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

(2) 第17条の規定により国家公務員の外国旅行の例によることとされた場合における配偶者又は子の死亡に係る旅費

ア 請求する種目に合わせて1の項から7の項までに掲げる資料

イ 当該死亡した配偶者又は子の死亡及び死亡地を証明する資料

10 旅費損失請求書により請求する旅費

(1) 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

(2) 旅行命令の変更等損失の原因となった事項を証明する資料

(3) 損失となる金額又は支出を要する金額のうちに転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものが含まれる場合には、当該家族が同居する家族であることを証明する資料

11 旅費喪失請求書により請求する旅費

(1) 天災等により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

(2) 喪失額を証明するに足る資料

別表第2(第12条関係)

路程

転居に係る職員・家族の人数

単身

2人

3人以上

200キロメートル未満

124,000円

170,000円

255,000円

200キロメートル以上500キロメートル未満

157,000円

229,000円

330,000円

500キロメートル以上

220,000円

310,000円

402,000円

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鳥取市立病院職員の旅費に関する規程

令和7年3月31日 病院事業管理規程第10号

(令和7年4月1日施行)