本文
令和9年度の就学援助制度について説明します
※令和9年度分の様式の掲載及び申請の受付は、令和9年1月より開始します
この制度は鳥取市内における国公立の小・中・義務教育学校へ通うお子様の就学にあたり、経済的な理由により教育費に困っておられる保護者に対し、学用品費等の一部を援助するものです。
受給を希望される方は、以下の事項に注意し、「就学援助費交付対象者認定兼交付申請書」を就学先の小・中・義務教育学校に提出してください。

対象者
鳥取市内に住所があり、鳥取市内における国公立の小・中・義務教育学校へ就学する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方を対象としています。
(1)生活保護が停止または廃止になった方
(2)障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親に保護者本人が該当していることを示す控除があり、前年所得の合計金額が135万円以下の方
(3)個人事業税の減免を受けている方
(4)固定資産税の減免を受けている方
(5)国民年金保険料の免除を受けている方
(6)国民健康保険料の減免、または徴収の猶予を受けている方
(7)児童扶養手当の支給を受けている方(全部支給または一部支給停止の方)
(8)生活福祉資金による貸付を受けている方
(9)その他、収入の減少等特別な事情によりお困りの方
※(9)の方の認定にあたっては、ご家族の収入や生活状況などから総合的に判断し、援助が必要かどうかを決定するため、世帯全員の前年収入の分かる書類(令和8年分源泉徴収票の写し 等)が必要です。
申請手続きや援助の内容について
就学援助制度の詳細については、令和9年度就学援助制度について [PDFファイル/869KB]をご確認ください。
また、お子様が令和9年4月に小・中・義務教育学校に入学予定の方で1月中に就学援助を申請し認定となった方に対して、就学援助費(新入学児童生徒学用品費)を3月末頃に支給する入学前支給を実施しております。詳細についてはR9就学援助費(新入学児童生徒学用品費)入学前支給のお知らせ [PDFファイル/158KB]をご確認ください。
申請にあたっての注意点
- 年度中途での申請も随時受け付けていますが、認定月以降が支給対象となります。
毎月15日までに学校を通して教育委員会が受付した場合は、申請した月から、それ以降は翌月からの支給となります。
(15日が土日祝日の場合はその前日となります。学校で取りまとめをしますので、実際の期限はこれより早くなります。)
5月以降に認定となった方は、「新入学児童生徒学用品費」が支給されません。また、「学用品費」及び「オンライン学習通信費」が月割りでの支給となります。 - 現在受給されている方も、年度ごとに申請していただく必要がありますので、ご注意ください。
- 認定となった場合でも、児童扶養手当の喪失や全部支給停止、経済状況の改善など、認定要件を満たさなくなった場合には、速やかに学校へ連絡してください。就学援助費の返納が生じる場合がございます。
詳しくは、お子様の就学されている各小・中・義務教育学校または鳥取市教育委員会学校保健給食課までご相談ください。



