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鳥取市まちなか交流広場(TORIKOI(とりこい) PARK(ぱーく))のご案内

ページID:0043367 更新日:2026年9月24日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和8年10月からの鳥取市民会館休館に伴い、鳥取市まちなか交流広場の管理事務所を下記の期間移転します。

ご利用いただく皆様には、ご不便おかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

1 期間

 令和8年10月1日から令和10年3月31日まで(予定)
 ※令和10年4月より管理事務所(市民会館内)が再開します。

2 鳥取市まちなか交流広場管理事務所(仮)

 〒680-0022
  鳥取市西町二丁目311番地 鳥取市福祉文化会館 1階事務所

3 受付時間

 午前9時から午後6時まで
 毎月第3火曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始(12月29日~1月3日)は休館
 ※業務開始日:令和8年10月2日(金曜日)
 (移転作業のため10月1日(木曜日)は休業)

4 その他

 ※電話、Fax番号の変更はございません。
 ※仮事務所に車でお越しの際は、鳥取市福祉文化会館の駐車場をご利用ください。満車の場合は市営片原駐車場をご利用ください。(最大3時間30分無料)

5 問い合わせ先

 【鳥取市まちなか交流広場管理事務所(鳥取市民会館内)】
 電話:0857-24-9411
 Fax:0857-24-9412

​

鳥取市まちなか交流広場

施設概要

1.施設の名称・所在地
名 称:鳥取市まちなか交流広場(愛称 TORIKOI(とりこい) PARK(ぱーく))
所在地:鳥取市尚徳町
施 設:緑地広場・イベント広場・駐車場

【施設概要】

施設概要 

【平面図】

まちなか交流広場平面図

 

 

2.設置目的
市民の交流や中心市街地の賑わい創出を図るとともに、市民の防災意識の高揚に資する。

3.使用例
鳥取市まちなか交流広場には様々な用途に使える3つのエリアがあります。
【イベント広場】
 ・イベントや集会など多目的に使える広場
 使用例:マルシェ・フリーマーケット、野外コンサート、キッチンカーイベント等
【緑地広場】
 ・芝生や植栽が広がり、くつろぎやピクニックに最適な広場
 使用例:ピクニック、遠足や野外学習等
【防災教育ゾーン】
 ・災害への備えを学び、体験できるエリア
 使用例:防災学習の教材利用、地域の防災訓練

4.使用の流れ
(1)申請:使用日の12ヶ月前から10日前までに申請書を管理事務所へ提出してください。
(2)使用許可:内容を精査し使用許可を発行します。
(3)使用料の納付:使用当日に使用料金を管理事務所へ支払いください。
(4)使用:使用後は現状回復をお願いします。

5.詳細は以下のリンク先またはチラシ・リーフレットをご覧ください。

Webサイト  一般財団法人鳥取市教育福祉振興会(公式ホームページ)<外部リンク>

チラシ    鳥取市まちなか交流広場チラシ [PDFファイル/4.12MB]

リーフレット 鳥取市まちなか交流広場リーフレット [PDFファイル/6.86MB]

指定管理の募集について

現在、募集はありません。

指定管理者について

1.指定管理期間
 令和8年3月1日から令和11年3月31日まで (3年間)

2.指定管理者名
 一般財団法人鳥取市教育福祉振興会

3.モニタリング結果
 令和7年度モニタリング結果 [PDFファイル/192KB]

鳥取市まちなか交流広場駐車場

駐車場概要

1.場所
 鳥取市尚徳町
2.利用時間
 6時00分~22時00分(出庫は24時間可能)
 ※駐車場の1回の利用は、駐車券を受け取った日から起算して2日目の営業時間終了時までを限度とします。
3.利用料金
 3時間まで無料/その後30分ごとに100円
 ※最大料金はありません(30分未満は30分とみなします)
 ・ 駐車券の再発行はできませんので、紛失・汚損等にはお気をつけください。
 ・ 場内での事故・破損・紛失・盗難等につきましては、管理者は一切責任を負いません。
 ・ 出口精算機では2千円、5千円、1万円の使用および両替はできません。
 ・緊急時は機械付属のインターホンをご利用ください。
4.駐車場利用
 ・当駐車場は、短期間駐車するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両をお預かりするものではありません。

 ・当駐車場内に駐車することができる車両は、下記の基準に該当するものに限るものとし、これ以外の車両を駐車することができません。

駐車できる車両
車両全長 車両全幅 最高車両高 最低地上高 車両総重量
5.0m以下 1.9 m以下 2.5 m以下 15cm以上 2.5t以下
 ・上記基準に該当する車両でも、各種法令に違反する車両、または、駐車場管理者が、管理上支障があると判断する車両は駐車することができません。
 ・自動二輪車、原付自転車、小型特殊自動車は、駐車することができません。

​

管理委託事業者

株式会社 大幸電設
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