鳥取市

地区計画の届出更新日:

■ 地区計画とは

■ 届出を必要とする行為

■ 届出を必要としない行為

■ 届出の手続き

■ 地区計画決定状況

地区計画とは

 地区計画とは、都市計画法に定められた都市計画の種類の一つです。街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地域ごとに定めるまちづくりのルールです。

 住民の意見を十分に反映させながら、建物や道路・公園などの施設のつくり方をあらかじめ計画し、その実現を図ります。

届出を必要とする行為

 地区計画区域内で、次の行為を行う場合は、建築確認の要・不要を問わず、鳥取市長への届出が必要です。 

  • 土地の区画形質の変更

 (切り土、盛土、道路・宅地の造成、駐車場・コートの整備など)

  • 建築物の建築・工作物の建設

 (建築物の新築・増改築、看板・広告等の設置、かき・さくの設置など)

  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態・意匠の変更

届出を必要としない行為

  • 通常の管理行為等
  • 非常災害のための必要な応急措置として行う行為
  • 国又は地方公共団体が行う行為
  • 都市計画事業の施行として行う行為等
  • 開発行為の許可を要する行為等

届出の手続き

  • 届出書の作成

 「地区計画の区域内における行為の届出書」に必要な図面等を添付し、鳥取市都市企画課に提出してください。

 【必要な提出物】

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書 (正・副2部提出)
  2. 添付図面(届出書の裏面に記載、行為の種類により必要な図面を添付)

 地区計画の区域内における行為の届出書(Excel/32KB)

 地区計画の区域内における行為の届出書(PDF/61KB)

※(注意事項)届出をしない者、又は虚偽の届出をしたものは20万円以下の罰金に処せられることがあります。

  • 届出の時期
  1. 通常の届出 →  工事着手30日前まで、かつ確認申請の前まで
  2. 届出内容を変更する場合 →  変更部分の工事着手30日前まで

地区計画決定状況

届出が必要な地区及び制限内容については、こちらをご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 都市企画課 都市計画係
電話番号:0857-30-8323
FAX番号:0857-20-3953

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