地区計画の届出更新日:
地区計画とは
地区計画とは、都市計画法に定められた都市計画の種類の一つです。街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地域ごとに定めるまちづくりのルールです。
住民の意見を十分に反映させながら、建物や道路・公園などの施設のつくり方をあらかじめ計画し、その実現を図ります。
届出を必要とする行為
地区計画区域内で、次の行為を行う場合は、建築確認の要・不要を問わず、鳥取市長への届出が必要です。
- 土地の区画形質の変更
(切り土、盛土、道路・宅地の造成、駐車場・コートの整備など)
- 建築物の建築・工作物の建設
(建築物の新築・増改築、看板・広告等の設置、かき・さくの設置など)
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態・意匠の変更
届出を必要としない行為
- 通常の管理行為等
- 非常災害のための必要な応急措置として行う行為
- 国又は地方公共団体が行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為等
- 開発行為の許可を要する行為等
届出の手続き
- 届出書の作成
「地区計画の区域内における行為の届出書」に必要な図面等を添付し、鳥取市都市企画課に提出してください。
【必要な提出物】
- 地区計画の区域内における行為の届出書 (正・副2部提出)
- 添付図面(届出書の裏面に記載、行為の種類により必要な図面を添付)
地区計画の区域内における行為の届出書(Excel/32KB)
※(注意事項)届出をしない者、又は虚偽の届出をしたものは20万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 届出の時期
- 通常の届出 → 工事着手30日前まで、かつ確認申請の前まで
- 届出内容を変更する場合 → 変更部分の工事着手30日前まで
地区計画決定状況
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 都市企画課 都市計画係
電話番号:0857-30-8323
FAX番号:0857-20-3953
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FAX番号:0857-20-3953