特別医療費助成制度(特定疾病)について更新日:
対象疾病
疾病群
慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、神経・筋疾患、悪性新生物、血液疾患、免疫疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患
対象者
当該疾病にかかっている20歳未満の方
※一部の先天性の疾病については20歳以上の方も対象です。
自己負担額 (※注) |
月額負担上限額 |
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入院 |
1,200円/日 |
(※注1)18,000円/月 |
(※注1以外)上限なし |
通院 |
530円/日 |
(※注2)2,120円/月 |
(※注1) ※市民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額」の認定を受けている場合。該当の方は、マイナ保険証により限度額情報の確認を受けるか、保険者から標準負担額減額認定を証するものの交付を受けて病院窓口に提示してください。
(※注2) 同一の医療機関の場合、ひと月に4回まで(2,120円)は自己負担頂き、5回目以降の受診分につきましては無料となります。ただし、医療機関に受診する際、その都度マイナ保険証、資格確認書、保険証(有効期限内のものに限る。)のいずれかと特別医療受給資格証を提示してください。
《特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの》
(1)健康保険情報が確認できるもの(次のいずれかのもの。)
・マイナンバーカード
・資格確認書
・資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されたものに限る。)
・保険証(有効期限内のものに限る。)
(2)主治医の意見書または小児慢性特定疾病医療費受給者証
小児慢性特定疾病医療費助成制度についてはこちらをご覧ください。
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520841443147/index.html
(3)窓口に来られた方の本人確認書類
※同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
《特別医療費受給資格証の使用方法》
- 受給資格証に記載の医療機関および疾病のみ使用できます。
- 医療機関を受診するときは、マイナ保険証、資格確認書、保険証(有効期限内のものに限る。)のいずれかと一緒に受給資格証を医療機関の窓口に提示してください。また、院外処方の場合は薬局でもご提示ください。(提示されない場合は通常の負担となります。)
- 保険適用外の治療などについては対象となりませんので、別途自己負担となります。
- 入院または高額の医療費が見込まれる場合は、マイナ保険証により限度額情報の確認を受けるか、保険者から限度額適用を証するものの交付を受けて病院窓口へ提示してください。
《鳥取県外で受診した場合》
(※支払から5年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。)
- 受診後、償還払いの手続きを市役所福祉総合窓口13番または各総合支所市民福祉課にて行ってください。
- 県外の医療機関で受診された場合は、保険診療の自己負担割合に応じた患者負担額をお支払い頂きます。その後、申請により受診の際かかった負担額から上記表の患者負担額を差し引いた額をお返しします。
◇手続きに必要なもの
1.領収書の原本(患者氏名・保険点数・医療機関名等が記入されたもの)(レシートは不可)
※治療用装具の償還払い申請の場合は、領収書の写し。(原本は保険者へ提出。)
2.特別医療費受給資格証
3.金融機関等の通帳
4.健康保険情報が確認できるもの
※《特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの》(1)参照
5.窓口に来られた方の本人確認書類
※同一世帯以外の方が申請する場合は、上記に加え委任状が必要です。
※保険者から高額療養費を受けた場合は、上記に加え高額療養費の「支給決定通知」が必要です。
※治療用装具の償還払い申請については、上記に加え次の2点の書類が必要です。
〇保険者からの「支給決定通知」 〇医師の指示書(写し)
※支払いから5年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。
※高額療養費に相当する金額は特別医療費助成の対象となりません。高額療養費の申請期間は2年以内ですので、高額療養費の対象になる場合は申請漏れの無いよう注意してください。
*** 手続きは ***
市役所福祉総合窓口13番もしくは各総合支所市民福祉課まで
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-22-8111
FAX番号:0857-20-3906