特別医療費助成制度(特定疾病)について更新日:
対象疾病
疾病群
慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、神経・筋疾患、悪性新生物、血液疾患、免疫疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患
対象者
当該疾病にかかっている20歳未満の方
※一部の先天性の疾病については20歳以上の方も対象です。
自己負担額 (※注) |
月額負担上限額 |
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入院 |
1,200円/日 |
(※注1)18,000円/月 |
(※注1以外)上限なし |
通院 |
530円/日 |
(※注2)2,120円/月 |
(※注1) 市民税非課税世帯で 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受けている場合。お持ちでない方はご加入の保険者(健康保険証の発行元)に申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」もしくは「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
(※注2) 同一の医療機関の場合、ひと月に4回まで(2,120円)は自己負担頂き、5回目以降の受診分につきましては無料となります。ただし、医療機関に受診する際、その都度保険証と特別医療受給資格証を提示してください。
《特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの》
(1)健康保険証(お子様のお名前が入っているもの)
(2)主治医の意見書または小児慢性特定疾病医療費受給者証
小児慢性特定疾病医療費助成制度についてはこちらをご覧ください。
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520841443147/index.html
《特別医療費受給資格証の使用方法》
- 受給資格証に記載の医療機関および疾病のみ使用できます。
- 医療機関を受診するときは、保険証と一緒に受給資格証を医療機関の窓口に提示してください。また、院外処方の場合は薬局でもご提示ください。(提示されない場合は通常の負担となります。)
- 保険適用外の治療などについては対象となりませんので、別途自己負担となります。
《鳥取県外で受診した場合》
(※支払から5年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。)
- 受診後、償還払いの手続きを市役所福祉総合窓口13番または各総合支所市民福祉課にて行ってください。
- 県外の医療機関で受診された場合は、保険証の負担割合に応じた患者負担額をお支払い頂きます。その後、申請により受診の際かかった負担額から上記表の患者負担額を差し引いた額をお返しします。
◇手続きに必要なもの
- 領収書(患者氏名・保険点数・医療機関名等が記入されたもの)(レシートは不可)
- 金融機関等の通帳
- 保険証
- 特別医療費受給資格証
*** 手続きは ***
市役所福祉総合窓口13番もしくは各総合支所市民福祉課まで
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このページに関するお問い合わせ先
福祉部 保険年金課 医療助成係
電話番号:0857-22-8111
FAX番号:0857-20-3906
電話番号:0857-22-8111
FAX番号:0857-20-3906