公益通報者保護制度更新日:
この制度は、勤務先の法令違反行為を通報(公益通報)したことを理由に、通報者が勤務先からの解雇や不当な扱いをされることから守るとともに、公益通報に関する事業者及び行政機関のとるべき措置を定め、事業者による法令遵守の促進を図り、国民生活の安定と社会経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
公益通報者保護法の概要
労働者が、事業者内部の一定の犯罪行為や法令違反行為について、
(1)事業者内部(労務提供先)
(2)行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
(3)その他事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)
のいずれかに対し、保護要件を満たした通報を行った場合、
○公益通者に対する、解雇の無効、その他の不利益な取扱いの禁止
○公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置
を定めています。(平成18年4月1日施行)
公益通報とは
自分の勤務先で法令違反が行われている(行われていようとしている)ことを
(1)事業者内部(労務提供先)
(2)行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
(3)その他事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)
に実名で通報することです。以前勤めていた会社のことや匿名の通報は対象になりません。
事業者とは
公益通報の定義でいう事業者(労務提供先)は以下の場合をいいます。
ア.事業者と労働契約に基づいて働いている一般の労働者(正社員、アルバイト、パ-トタイマー等)は、その雇用元の事業者
イ.派遣労働者の場合は、派遣先の事業者
ウ.取引契約に基づいて労務を提供する場合は、取引先の事業者
公益通報者の保護
公益通報者保護法では、公益通報をしたことを理由とする解雇の無効、不利益取扱い(降格や減給など)の禁止などを規定しています。
1.解雇の無効
公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効です。
2.解雇以外の不利益な取扱いの禁止
解雇以外にも公益通報をしたことを理由とするその他の不利益な取扱いも禁止されています。
- 降格
- 減給
- 訓告
- 自宅待機命令
- 給与上の差別
- 退職の強要
- 専ら雑務に従事させること
- 退職金の減額・没収(退職者の場合)
3.労働派遣契約の解除の無効等
派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。
公益通報の対象となる法律
公益通報者保護法第2条第3項に規定されています。(別表1)
鳥取市の取組み
次の2面から公益通報者保護制度に取組みます。
1.事業者としての地方公共団体
市役所職員からの内部通報を受け付けます。
通報があった場合は必要な調査を行い、調査の結果当該公益通報に係る通報対象事実があると認めたときは、法令に基づく措置その他必要な措置をとります。
2.権限のある行政機関
事業者に関する通報を住民(労働者)から受け付けます。
通報があった場合は、通報内容について通報者から聴き取りを行い、公益通報に当てはまるか確認します。
公益通報に当てはまる場合で市が処分権限を持つ場合は、事業者に対して必要な調査を行います。調査の際には、公益通報による調査と分からないように配慮します。また、通報者の氏名などの個人情報は開示しません。
調査の結果、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めたときは、法令に基づく措置その他必要な措置をとります。
※市に処分権限のない通報を受け付けた場合は、処分権限のある行政機関を当該通報者に伝えます。
公益通報をするときは、次の全ての事項を明示してください。
ア.公益通報であること
イ.通報の内容
ウ.法令違反行為を客観的に証明できる資料
エ.通報者の氏名
オ.通報者の連絡先
※匿名の場合は公益通報ではなく、情報の提供として受け付けます。
関係リンク
公益通報者保護法に関するより詳しい情報は、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919