法人市民税Q&A登録日:
目次
1.納税義務者について
2.申告の種類について
3.新設・廃止等の届出について
Q 5 会社を新設・廃止したとき等はどのような手続きが必要ですか?
4.申告について
Q 6 事業年度の途中で設置(設立)・廃止(解散・転出)した場合の申告はどのように行えばいいですか?
Q 7 パート社員や派遣社員の人数の取扱いはどうしたらいいですか?
Q 8 法人税割の分割基準の基礎となる従業者数と均等割の従業者数の取扱いは同様でしょうか?
Q10 【修正申告・更正の請求】
確定申告を行った後、法人税額が変更になりましたがどのような手続きが必要でしょうか?
Q1法人市民税の納税義務者を教えてください。
A1 法人市民税の納税義務者としては次のようなものがあります。
(1)普通法人 株式会社・有限会社・医療法人など以下の区分に該当しないもの
(2)協同組合 法人税法別表第3表参照 農業協同組合・信用金庫など
(3)公共法人 法人税法別表第1表参照
(4)公益法人 法人税法別表第2表参照 財団法人・社団法人・NPO法人等
(5)人格のない社団や財団で、代表者の定めがあるもの
Q2事業所等とはどのようなものをいうのですか?
A2 事業所等とは、「人的設備」、「物的設備」、「事業の継続性」の三要件を備える事が必要となります。
(1)人的設備
事業活動に従事する人の事をいい、正社員のみでなく、法人の役員、清算法人における清算人、アルバイト、パートタイマーもこれに含まれます。
(2)物的設備
事業が行われるのに必要な土地・建物があり、その中に機械設備又は事務設備など、事業に必要な設備を設けているものをいいます。
(3)事業の継続性
事業所等の所在地において行われる事業がある程度の継続性を持つことが必要です。たまたま2、3ヵ月程度の一時的な事業のために設けられた現場事務所・仮小屋等は事務所等の範囲に入りません。
Q3法人市民税の申告にはどのような種類がありますか?
A3 法人市民税の申告には次のような種類があります。
(1)通常必要な申告
1 確定申告
2 中間申告(予定申告)
(2)臨時的に必要となる申告
1 修正申告
2 更正の請求
(3)法人が解散した後に必要となる申告
1 清算予納申告
2 清算確定申告
Q4赤字決算でも申告をする必要がありますか?
A4 赤字決算で法人税額が生じない場合でも申告は必要です。
赤字で法人税が発生していない場合は法人税割は課税されませんが、均等割が課税されます。
これは、鳥取市に事務所等または寮等を有する法人は鳥取市が行う行政サービスを受けているので、その経費の一部の負担を求めているものであり、赤字であっても申告が必要となります。
Q5会社を新設・廃止したとき等はどのような手続きが必要ですか?
A5 法人の設立(設置)・解散(廃止)等に関する届出が必要となります。
また、本店所在地・鳥取市における事業所等の所在地・商号・代表者・事業年度等に変更が生じた場合も届出をしていただく必要があります。
これらについては「法人設立(設置)異動届出書」の提出をお願いしております。
【提出期限】
登記完了日、または変更の生じた日から10日以内にご提出ください。
【様式のダウンロード】
様式はダウンロードしてお使い頂けます。
法人設立(設置)異動届出書をダウンロードする
Q6事業年度の途中設置(設立)・廃止(解散・転出)した場合の申告はどのように行えばいいですか?
A6 事業所等を新設・廃止(転出)した場合、通常の事業年度が終了する日から2月が経過する日までに、解散した場合は解散の日の翌日から2月を経過する日までに確定申告書を鳥取市に提出していただく必要があります。
また、法人税割については複数の市町村に事務所等を有する分割法人に、均等割については該当する事務所等について、次のような計算方法が定められています。
(1)法人税割(分割法人の場合のみ)
設置・廃止した事務所等の所在地の市町村に対する法人税割の申告について、分割基準となる従業者数を次のような算式で求めたうえで、申告納税額を算出します。
1 事業年度の途中で事務所等を新設した場合
その算定期間におけ その算定期間の
る課税標準の分割に = 末日現在におけ × 新設された事務所 ÷ その算定期
使用する従業者数 る従業者数 等の存在月数(注1) 間の月数
2 事業年度の途中で事業所等を廃止した場合
その算定期間におけ 廃止の属する月の
る課税標準の分割に = 前月の末日現在に × 廃止された事務所 ÷ その算定期
使用する従業者数 おける従業者数 等の存在月数(注1) 間の月数
(注1)事務所等の存在月数について、法人税割は、暦に従って計算して存在月数が1月に満たない場合は1月とする点は均等割と同じですが、1月を超えた部分に1月に満たない端数が生じた場合は切り上げて計算しますので、例えば存在月数が3ヵ月と10日の場合は4月となります。
(2)均等割
均等割の申告額は事務所等の存在月数により税率を月割計算して算出します。その際の存在月数は暦に従って計算し、存在月数が1月に満たない場合は1月と、1月を超えた部分に1月に満たない端数が生じた場合は切り捨てて計算しますので、例えば存在月数が15日の場合は1月と、3ヵ月と10日の場合は3月となります。
Q7パート社員や派遣社員の人数の取扱いはどうしたらいいですか?
A7 アルバイト等(アルバイト・パート・日雇い者等)は従業者数に加算します。出向社員も状況に応じて出向先の従業者数に加算します。
法人市民税での従業者数は給与等の支払を受ける者(給与について所得税の源泉徴収をされている者を指します。)の数であり、常勤、非常勤を問わず従業者数に含められます。ただし、アルバイト等の場合、均等割では勤務時間による計算方法も認められています。(Q8参照)
また、技術指導、実地研修等、どんな業務であっても1月以上連続して出張・出向している場合は出張・出向先の人数に加えることとなります。(※確定申告をする際に連続して1月以上の期間にわたるかどうかの判定は、事業年度末日現在で判断します。また、期間中の日曜日、祝祭日等の休日は勤務していた日数とします。)
具体的な人数の取扱いについてはQ8で説明しますのでご参照ください。
Q8法人税割の分割基準の基礎となる従業者数と均等割従業者数の取扱いは同様でしょうか?
A8 均等割を算定するときの従業者数と法人税割の課税標準を分割するときの従業者数はほぼ同じで、その法人等から給与(俸給・給料・賃金・手当・賞与など)の支払を受ける者の数ですが、次の点において異なります。
法人税割 |
均等割 |
---|---|
|
(1)寮等の従業者数を含む |
|
(2)特例はなく事業年度末日の人数 |
(3)右記のような特例はない |
算定期間の末日を含む直前1月 170 |
Q9予定申告の必要な場合を教えてください。
A9 前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、6を乗じた額が10万円を超える法人については、予定申告が必要となります。国税である法人税の予定申告が必要な場合は、法人市民税の予定申告が必要であるとお考えいただければ結構です。
次のような場合については予定申告の必要はありませんのでご注意ください。
(1)法人税の予定申告が必要ない場合
(2)公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団
(これらが収益事業を行う場合も同様です)
(3)事業年度が6ヵ月以内の法人
(4)新たに設立された(設立登記をした)法人の最初の事業年度
※(2)~(4)の法人については中間申告も必要ありません。
【補足】課税標準の分割法人が、地方団体内に事務所等を新たに開設した最初の事業年度においては、当該地方団体では前事業年度または前連結事業年度の法人税割が存在しないので、法人税割額の予定申告は不要であり、均等割額のみの予定申告を行います。なお、中間申告についてはこの限りではありません。
Q10【修正申告・更正の請求】 確定申告を行った後、法人税額が変更になりましたがどのような手続きが必要でしょうか?
A10 法人税額が増額した場合、修正申告書の提出が必要です。減額した場合は、一定期間内であれば更正の請求ができます。
法人市民税の法人税割は、法人税額を課税標準にしているので、法人税額が修正申告や更正・決定により当初申告した税額より増加する場合は、法人市民税の修正申告が必要になります。
また、法人税の減額更正等があったときは、申告期限の1年以内(1年を経過した後でも国の税務官署が法人税の更正の通知をした日から2月以内の間)であれば更正の請求をすることができます。
※更正の請求とは法人自ら申告にかかる税額が過大であることを知ったときに減額更正を求める行為です。通常、法定申告期限から1年以内であれば更正の請求ができます。
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