窓口で戸籍・住民票・税証明等を請求する場合の本人確認の取り扱いについて更新日:
市民の皆様の個人情報を守るため、市民総合窓口と各総合支所で、住民異動の届出や住民票の写し等の証明書の交付請求を受付する際、窓口に来られた方の本人確認(代理人の場合は、代理人自身の本人確認)を行っています。
窓口にお越しの際は、本人確認のできる書類(以下参照)をご持参いただきますようお願いいたします。
対象となる届出、証明など
市民総合窓口・税総合窓口・各総合支所市民福祉課
- 戸籍、住民票、税に関する証明
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住民異動届
転入・転出・転居・世帯変更などの届出 -
戸籍の届出
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知届
固定資産税課・各総合支所市民福祉課
本人確認書類
本人確認書類には、3つの分類があり、A1点またはB2点またはB1点+C1点のいずれかを満たす必要があります。
※有効期限を過ぎているものは本人確認書類としてお使いいただけません。
本人確認書類の定義
A.国又は地方公共団体が発行した資格証明書若しくは身分証明書等で、本人の写真が添付されたもの
B.国又は地方公共団体が発行した資格証明書若しくは身分証明書等で、本人の写真が添付されていないもの
C.国又は地方公共団体以外の団体が発行した資格証明書若しくは身分証明書等で、本人の写真が添付されたもの
各分類による本人確認書類の例
A |
B |
C |
マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券(パスポート) 身体障害者手帳 在留カード |
各種健康保険証 介護保険資格者証 各種年金証書 国民年金手帳
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学生証 社員証等の法人が発行した身分証明書 労働安全衛生法による特別教育終了証
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運用例
本人確認書類として有効 |
本人確認書類として無効 |
マイナンバーカード 運転免許証 国民健康保険の被保険者証+特別医療費受給者証 国民年金手帳+高齢受給者証 国民健康保険+学生証 |
国民健康保険の被保険者証のみ 学生証のみ
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ご注意
※原則、本人確認書類により本人確認を行いますが、本人確認書類をお持ちでない方については、窓口で聞き取り等により本人確認を行います。
※広域交付住民票の写しの場合は、Aの書類しか本人確認として認められません。
※郵便請求の場合は、AまたはBの書類の写しを1点添付してください。
※職務上統一請求用紙を用いた弁護士等からの請求の場合は、特定事務受任者であることを証する写真を貼付けた書類、特定事務受任者の補助者であることを証する写真を貼付けた書類またはAの書類で本人確認を行います。
※官公署からの公用請求の場合は、所属する機関が発行した顔写真付きの身分証明書またはAの書類で本人確認を行います。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909