宅地の税負担の調整措置更新日:
平成6年度の評価替えから、全国の評価額の均衡化・適正化を図るため、固定資産税における宅地の評価は地価公示価格の7割を目途に行うこととなり、宅地の固定資産税評価額が4~5倍に上昇しました。
しかし、納税者の方の税負担が急激に増加しないよう、課税標準額(固定資産税額を算出する基となる価格)はなだらかに上昇するような負担調整措置が講じられました。
この結果、地域や土地により負担水準(各土地の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)のばらつきが生じたため、課税の公平の観点から、この負担水準のばらつきを均衡化させるための調整措置が平成9年度評価替えから講じられ、現在も継続されています。
評価額が前年度と比較して下落している、または変更のない土地においても、税額が上昇する場合があるのは、この負担調整措置によるものです。
負担水準は、次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)
課税標準額は、原則として固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)と同額ですが、
負担調整措置が適用される場合には、評価額よりも低く算定されます。
宅地にかかる課税標準額の算出方法については以下のとおりです。
<商業地等の場合>
負担水準 |
今年度の課税標準額 |
---|---|
負担水準が70%を超える場合 |
今年度評価額の7割が課税標準額になります |
60%以上70%以下の場合 |
前年度課税標準額を据え置きます(税負担を据え置き) |
60%未満の場合 |
前年度課税標準額+今年度評価額の5%=今年度課税標準額(Aとする) ただし、 Aが今年度評価額の60%以上なら 今年度課税標準額は評価額の60%とします Aが今年度評価額の20%以下なら 今年度課税標準額は評価額の20%とします |
<住宅用地の場合>
負担水準 |
今年度の課税標準額 |
---|---|
負担水準が100%を超える場合 |
今年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)=今年度課税標準額 |
100%未満の場合 |
前年度評価額+今年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)の5% =今年度課税標準額(Bとする) ただし、 Bが今年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)の20%以下の場合 |
Q&A 地価が下がっているのに土地の固定資産税額が上がるのはなぜですか?
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920