鳥取市

固定資産の所有者に関すること更新日:

1.土地・家屋所有者の変更があったとき

2.土地・家屋所有者が亡くなったとき

3.住所を変更したとき

4.共有名義の土地・家屋に対する課税

5.分譲マンションの土地・家屋に対する課税


1.土地・家屋の所有者が変更されたとき

【土地】

売買、相続、贈与等により土地の所有権が移転した場合は、法務局にて所有権移転登記をしてください。

この所有権移転登記を年内に済ませたときは、翌年度分から新しい所有者が固定資産税の納税義務者になります。

賦課期日(1月1日)時点の登記簿上の所有者に課税されますのでご注意ください。

【家屋】

売買、相続、贈与等により家屋の所有権が移転した場合は、法務局にて所有権移転登記をしてください。

この所有権移転登記を年内に済ませたときは、翌年度から新しい所有者が固定資産税の納税義務者になります。

賦課期日(1月1日)時点の登記簿上の所有者に課税されますのでご注意ください。

なお、法務局に登記がされていない家屋(未登記家屋)については、課税上の所有者を「家屋所有申告書(新規)」にて固定資産税課もしくは各総合支所市民福祉課で申告してください。

 登記家屋 → 所有権移転登記(手続き先:法務局)

 未登記家屋 →「家屋所有申告書」(手続き先:市役所)

家屋所有申告書(異動)(PDF/117KB)

家屋所有申告書(異動)(Word/21KB)

家屋所有申告書(新規)(PDF/87KB)

家屋所有申告書(新規)(Excel/12KB)

<関連事項>

Q&A 令和5年3月に土地と家屋を売却し、所有権移転登記も済ませましたが、令和5年度の納税通知書が送られてきました。なぜですか?

2.土地・家屋の所有者が亡くなられた場合

固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなられたかにより、その取り扱いが異なります。

 1.亡くなられた年の固定資産税

   ⇒ 相続人が納税義務を承継します。

 2.亡くなられた年の翌年以降の固定資産税

   ⇒ その年の12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、現に所有する者(法定相続人)が連帯して納税義務を負うことになります。

納税義務者が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間の納税義務者を決めるため、「固定資産現所有者申告書」に法定相続人全員を記入して提出してください。指定された代表者に、被相続人の連名で納税通知書などを送付します。なお、亡くなられた年の12月末日までに相続登記が完了する場合は「固定資産現所有者申告書」の提出は不要です。

※令和6年度から相続登記の申請が義務化されます。詳しくは法務局ホームページをご確認ください。

※亡くなられた所有者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続きをしてください。

※未登記の家屋の所有者の変更については、「家屋所有申告書(異動)」を固定資産税課または各総合支所市民福祉課に提出してください。

固定資産現所有者申告書(PDF/75KB)

固定資産現所有者申告書(Excel/34KB)

家屋所有申告書(異動)(PDF/117KB)

家屋所有申告書(異動)(Word/21KB)

3.住所を変更されたとき

納税者が市外に転出されると、納税通知書は転出先の住所に送付します。その後、資産のある鳥取市(固定資産税課)に連絡されないまま住所を変更されると、前住所に納税通知書が送付されてしまうため、お手元に届くまで時間がかかる場合があります。

鳥取市外に住所がある方で住所・氏名の変更があったときは、電話または納税通知書に同封しています「異動連絡はがき」でご連絡ください。

※令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月までに住所変更登記・氏名変更登記が義務化されます。詳しくは法務局ホームページをご確認ください。

4.共有名義の土地・家屋の固定資産税・都市計画税の課税について

土地・家屋を複数の方で共有されている場合は、各共有者は連帯して納税する義務があります。

例えばA(持分10分の9)、B(持分10分の1)の2人で所有している土地の固定資産税が10万円だとすると、持分に関係なくA、Bそれぞれが10万円を連帯して納税する義務を負い、どちらか一人が10万円を納付すれば残りの1人の納税義務は消滅します。

共有者全員が連帯納税義務を負うため、鳥取市では共有者それぞれの方の持ち分に分割して課税する取り扱いをしておりません。共有名義の土地・家屋の固定資産税・都市計画税納税通知書は、共有者の中から下記の選定基準に基づいて代表者を一人決定し、その方にのみ送付します。

<共有代表者選定基準>

次の優先順位に従って代表者を決定

  1. 市内に在住する者
  2. 持分の多い者
  3. 世帯主
  4. 物件所在地にいる者
  5. 登記順位が1番の者

なお、代表者をあらかじめ指定する場合、または、代表者の変更を希望される場合は「共有代表者指定(変更)届出書」の提出が必要です。

共有代表者を指定または変更するには、 共有者全員の同意が必要となります。

共有代表者指定(変更)届出書(PDF:110KB)

共有代表者指定(変更)届出書(Word/51KB)

5.分譲マンションに対する固定資産税・都市計画税の課税について

【土地】

共有名義の場合は通常、共有者全員が連帯納税義務を負いますが、分譲マンションの敷地に対しては連帯納税義務がなくなり、共有者それぞれに納税通知書を送付することになっています。税額は、マンション敷地全体の税額を敷地に対する持分の割合で按分して求めます。

【家屋】

家屋については、建物全体の評価額を各戸の面積の割合によって分けた価格を基に算出した額が税額となります。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920

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