障害基礎年金更新日:
国民年金加入中や60歳から65歳までの期間、または20歳前の病気やけがが原因で、一定の障害の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。
障害年金が受けられる要件
1.初診日において国民年金被保険者であること、
または20歳前または60歳以上65歳未満で日本国内に住所のあること
※同一の病気やけがの場合や関連性があると思われる場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日になります。
2.障害認定日に障害年金等級表の1級または2級の状態であること
または障害認定日に該当しなくても65歳に達する日の前日までに該当するようになったこと
3.初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付期間(厚生年金、共済年金期間を含む)と保険料免除期間(納付猶予、学生納付特例を含む)が3分の2以上あること
これを満たさなくても、令和8年3月末日までに初診日があるときは、特例として前々月までの直近1年間に未納期間がないこと
障害認定日
障害認定日は、障害の状態を定める日のことです。
障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6か月経過した日
または1年6か月を待たなくても症状が固定したと医師が確定した日
※20歳前に障害認定日に達している場合は20歳の誕生日の前日が障害認定日になります。
障害年金の等級
障害認定日において障害の状態を判断する基準として、「障害等級表」が定められていて、障害基礎年金は1級と2級があります。
この等級表は、障害者手帳の等級とは異なったものですので、ご注意ください。
等級表は専門的な言葉で表記されているので、手続き窓口で該当するかどうか判断することはできませんが、おおよその目安として、
1級 身のまわりのことはかろうじてできても、1日の大半をベッドの周辺で過ごされるような人
2級 身のまわりのことや簡単な家事はできても、外に出かけたり働きに出たりすることが難しい人
とされています。
障害基礎年金の年金額
令和6年度の障害基礎年金
1級
昭和31年4月2日以降生まれの人 1,020,000円
昭和31年4月1日以前生まれの人 1,017,125円
2級
昭和31年4月2日以降生まれの人 816,000円
昭和31年4月1日以前生まれの人 813,700円
加給年金額(子の加算額)
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている18歳になった年度末(3月末)までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子がいるときは加給年金を受取ることができます。
子の加算額 1人目および2人目 各234,800円
3人目以降 各78,300円
※児童扶養手当の受給者やその配偶者が障害年金の加給年金を受給すると、児童扶養手当が停止になることがあります。詳しくは、こども家庭課にお問い合わせください。
20歳前障害による障害基礎年金
生まれつきの障害を持った人や、20歳前に初診日がある病気やけがで障害の状態になった人は、20歳になったら障害基礎年金を受給することができます。
※20歳前に初診があっても、初診日において厚生年金または共済年金に加入している場合は障害厚生年金が適用になります。
20歳前障害による請求をする人は、国民年金加入前に初診日があるため納付要件はありませんが、本人の所得制限があります。
前年所得が限度額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで所得に応じて全額または半額が支給停止になります。
詳しくは、市役所または年金事務所にお問い合わせください。
障害年金の手続き
手続き窓口
- 市役所本庁舎1階国保と年金(9番)窓口
ご利用可能時間は次の通りです。
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※障害厚生年金の受給権がある場合の手続き窓口は、年金事務所です。
必要なもの ・基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類
・診断書(障害年金用)
・病歴就労状況申立書
・本人名義の口座の預金通帳またはキャッシュカード
・障害者手帳(交付を受けているとき)
・手続きをする人の身分証明書(免許証など) など
※障害基礎年金の申請は、障害の状況によって診断書の様式が異なり、必要なものも追加になることがあります。
まずは一度、市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口に相談にお越しください。
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