違反建築物を建てると登録日:
違反建築物をなくそう!
違反建築物を建てることは、他人にもいろいろな面で迷惑を与えるばかりでなく、違反建築物を建てた建築主自身も安心して生活することができない場合があります。
検査済証の交付を受けていない建築物は,建築基準法に違反し、防火上、避難上、衛生上問題があるかもしれません。建築基準法に違反した場合は、法に基づいて除却や使用禁止などの命令を受けることになり、悪質な場合は、告発により罰金刑などの刑事処分を受けることもあります。
違反建築物を建てた責任は、建築を依頼した建築主はもちろんのこと、その設計をした建築士やその工事を請け負った建設業者にもあり、刑事罰のほかに、建築工事に関係した建築士や建設業者に対しては、国土交通大臣や鳥取県知事により指導や営業の停止、免許の取り消しなどの行政処分が行われる場合があります。
建築基準法は、建築物の安全、防災のための基準、さらに都市における土地利用の基準を定めて安全な建築物と健全なまちづくりを目指したものであり、私たちの生活と密接な関係にあります。
建築物を建築しようとするときや建売住宅を購入されるときは、十分にこの点を注意してください。
工事の施工停止・除却・使用禁止などの措置命令が
違反の内容や程度によっては、指示書・勧告書の交付、口頭による指示・勧告等の行政指導により違反の是正を求めることもあります。また、緊急の必要がある場合には、一定の手続きを経ずして、工事停止命令や使用禁止又は使用制限の命令をすることもあります。
違反建築の是正に関して、行政指導を無視したり、是正を行わない場合は、工事の施工停止、除却、使用禁止などの行政命令をうけることになります(法第9条)。この命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。
電気・ガス・水道の供給保留の要請も
違反建築物には、電気・ガス・水道の供給の保留を要請される場合があります。
違反建築物の最後のツケは持主に!
確認済証、検査済証のない建築物には、建築基準法などの法令に適合していないなどの問題があることが考えられます。地震や台風に対して構造上の問題があったり、防火上不備な建築物であったりすることが考えられますので注意が必要です。
例えば、新築の建売住宅を購入するときや中古住宅を購入するときには、確認済証、検査済証が交付されているかということはもちろんのこと、現地の確認や建築計画概要書の閲覧などによって、違反建築物でないことを確かめましょう。
違反建築物を取得した場合には、新たに建築物の所有者になった人が違反を是正しなければならない場合があります。また、建築基準法違反ではなくても、市街化調整区域では、 建築物を使用する人が変わっただけで都市計画法違反となる場合もありますので、事前にご相談ください。
設計者・工事監理者・施工業者・不動産業者に対する措置
違反建築物に関しては、違反建築物を安易に引き受ける設計者、工事監理者、施工業者、不動産業者にも責任が問われます。また、工事停止や是正措置などの行政指導に従わない場合は、工事停止、除却、使用禁止などの行政命令を受け、建築基準法第9条の3の規定により国土交通大臣や鳥取県知事に通知し、業務の停止や営業許可、免許の取り消し等の処分が行われることがあります。また、この命令に従わない場合は、罰則が適用されることがあります。
建築士法第10条第1項に基づく建築士の懲戒処分の基準が改められ、重大な違反を繰り返した場合は免許取り消しとなるなど、強化・明確化されています。
違反建築防止に向けて
建築物は、それぞれは個々に建築されていますが、その個々の建築物がまちづくりへとつながる大事なものです。それが違反建築物であれば良好なまちづくりへとつながるものにはなりません。
こうしたことからも違反建築物は持ち主にとって決して有効な資産でないばかりか、環境やいろいろな面で、社会にとっても良好なものにならないのです。つまり、違反建築物は社会にとって負の財産となるものです。
~近隣・周囲との調和を図りましょう~ 隣地との関係に 心掛けたいこと
家を建てる場合、法令を守ることは当然ですが、それだけでは解決できない問題もあります。隣や周辺の人々に迷惑をかけないよう配慮して計画することが必要で、できる限り建築計画を隣近所にお住まいの方に説明するようにしましょう。 なお、民法に次のような決まりがありますのでこれらにも注意してください。
- 建築物は原則として隣地境界線から50センチメートル以上離すことが必要です。
- 他の家の内部を見通せる位置での窓,縁側には目隠しをすることが必要な場合もあります。
- 建築物等をつくる場合は、雨水や雪が直接隣地へ落ちないよう注意しましょう。
こんなときはどうすればいい?
違反建築物では?契約どおりに工事しない等の相談窓口
例えば、
窓の前にある換気扇の臭いに迷惑している、
改築工事を依頼したが、依頼内容と異なる部分がある、
業者が訪問し、屋根工事を契約したが断りたい・・・等の消費生活に関する苦情・相談は、
鳥取県消費生活センター 東部消費生活相談室
電話 0857-26-7605
消費生活に関する情報は、ここをクリックしてください(国民生活センター)
国民生活センターとは、 消費生活相談をはじめとした種々の情報を全国の消費生活センターなどから収集し、消費者被害の未然防止・拡大防止のために分析・提供しています。また、商品テストや専門相談、生活に関する調査研究、教育研修を実施し、一人ひとりの消費者が自立し安心した生活が送れるよう、さまざまなメディアを通じて情報提供、消費者支援も行っています。 |
新築の建売住宅や中古住宅を購入したが、違反建築物では・・・等の建築基準法に関する苦情・相談は、
鳥取市都市整備部建築指導課
電話 0857-30-8362
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956