鳥取市

就学指定校の変更について更新日:

校区外就学について

 鳥取市立小中学校では、住所地により通学する学校が定められています。

  なお、下記の事由に該当すると教育委員会が判断した場合、指定された学校以外への就学を申請することができます。 

校区外就学を許可する事由

  1. 児童生徒等の身体の障がい又は虚弱のため指定した学校へ通学することが困難と認めたとき
  2. 保護者が近い将来他の学区に転居することが確実と認めたとき
  3. 教育委員会が別に定める鳥取市小規模校転入制度の入学又は転学条件に該当すると認めたとき
  4. 教育委員会が別に定める学区の変更に伴う移行措置の条件に該当すると認めたとき
  5. 特別支援学級のある学校への就学を希望する場合など児童生徒の心身の障がいの理由による場合
  6. 保護者が他の学校の通学区域に店舗等を経営しており、店舗等を経営する校区の学校へ通学する方が児童生徒の教育指導上適当であると認められる場合
  7. 学校における十分な指導にもかかわらず、いじめ等の理由により児童生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みをもっており、変更が必要と認められる場合
  8. 放課後児童クラブ又は放課後子ども教室が指定された学校にない場合で、これのある学校への変更を要する場合
  9. 放課後に、やむをえず祖父母等に養育してもらう場合で、養育場所の校区と児童生徒の住所の校区が異なる場合
  10. 学期・学年中の転居の場合
  11. 現に校区外就学許可を受けている兄弟姉妹がいる児童生徒を当該兄弟姉妹と同じ学校に通わせる場合
  12. その他教育的配慮を要する場合

申請先

鳥取市役所本庁舎5階  教育委員会学校教育課

申請書

「就学学校変更承認申請書」

区域外就学について

 他の市町村に居住している児童生徒が鳥取市立小中学校に就学したい場合には、相手方市町村教育委員会と協議のうえ承認します。  なお、区域外就学を承認する事由は次のとおりです。

 
  1. 長期にわたる入院治療を要する場合(他市の病院等で入院治療する場合)
  2. 転出先の市町村に特別支援学級がない場合  
  3. 不登校傾向を有する場合  
  4. 学期・学年の中途転出入の場合(特に最終学年の児童生徒の場合)  
  5. 住宅建築等により、住民票の異動が前後する場合  
  6. 家庭事情により、やむを得ず住民票の異動ができない場合    

申請先

鳥取市役所本庁舎5階  教育委員会学校教育課

申請書

「区域外就学願」

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
電話番号:0857-30-8411
FAX番号:0857-20-3952

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