開発行為の定義等について登録日:
開発行為の定義等について
開発行為等の許可に関して、本市ではこれまでも都市計画法等に基づき、必要な技術基準等の遵守を求めてきましたが、本市域の均衡ある発展並びに良質な宅地供給の寄与を目的とすると同時に、開発行政の公平性並びに透明性を高めることを目的として、開発行為の定義等の運用の一部を改めることとします。なお、この取扱いは、平成19年4月1日から適用します。
開発行為の定義について
主として、建築物の建築を目的として、一定規模以上の土地の 区画形質の変更を行う場合は、都市計画法に基づく開発行為の許可が必要となりますが、 区画形質の変更とは次のような行為を行う場合です。
1.区画の変更とは?
道路、公園等の独立した物件としてその境界を明認しうるものを新設、変更又は廃止を行う場合のことで、 区画の変更を行う土地の面積が、下記に該当する場合は開発行為の許可が必要となります。なお、単なる土地の分合筆は、該当しません。
- 市街化区域においては、1,000m2以上の場合
- 区域区分のない都市計画区域においては、3,000m2以上の場合
- 都市計画区域外においては、10,000m2以上の場合
- 市街化調整区域においては、面積の規模にかかわらず全て
2.形の変更とは?
高さ50cm以上の切土又は盛土を含む一体的な造成行為により、土地の形状を変更する場合のことで、 形の変更を行う土地の面積が下記に該当する場合は、開発行為の許可が必要になります。
- 市街化区域においては、1,000m2以上の場合
- 区域区分のない都市計画区域においては、3,000m2以上の場合
- 都市計画区域外においては、10,000m2以上の場合
- 市街化調整区域においては、面積の規模にかかわらず全て
3.質の変更とは?
- 市街化区域においては、1,000m2以上の場合
- 区域区分のない都市計画区域においては、3,000m2以上の場合
- 都市計画区域外においては、10,000m2以上の場合
- 市街化調整区域においては、面積の規模にかかわらず全て
※ 質の変更に関しては、さまざまなケースが考えられますので、事前に相談してください。
一体開発の判断基準について
開発行為等が行われた土地(開発許可不要の場合も含む。以下(甲地)という。)の隣接地(重複する場合、道路や水路等に挟まれた場合も含む。以下(乙地)という。)における開発行為(開発許可不要の場合も含む。)が、以下に該当する場合、その土地の利用形態等から総合的に判断して、一体的な開発行為と認められる場合は、甲地と乙地を合わせた区域を開発区域として捉えます。
(1) 乙地の開発時期が、甲地の開発行為の完了公告後(開発許可不要の場合は、建築物の検査済証の交付日等で確認)3年以内であるとき。
(2) 甲地と乙地の開発者及び土地所有者(第三者に所有権移転がなされた場合も、3年前までの所有者に遡って適用します。)等が同一人であるとき。
なお、この取扱いは、善意の第三者が行う開発行為に対して適用するものであり、申請者の変更や造成時期のずれ等が意図的に行われたものについては、適用しないものとします。
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