鳥取市

特殊建築物等の定期報告に関すること更新日:

●特殊建築物の定期調査報告について

 建築基準法では、建築物の所有者等に建築物等の維持保全の義務を規定しています。(建築基準法第8条)
 その中でも、不特定多数の人が利用する特定建築物(病院・劇場・映画館・百貨店・旅館・ホテル等)は、火災などの災害が起こる
と大惨事になる危険があります。
 また、昇降機や火災時に命を守る防火設備は、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。
 こうしたことから、定期報告制度では、一定の建築物、昇降機等について、維持保全の義務を規定するのみではなく、所有者等が
専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁(鳥取市長)に報告することを義務付けて、一層の
安全性の確保を図っています。

定期調査報告告示の改正について(令和7年7月1日改正)

定期報告における調査項目等の見直しについて

 定期報告に係る国の告示が見直され、令和7年7月1日に施行されました。

 ⇒ 【参考】定期報告制度告示の見直し(令和7年1月29日 国土交通省)

 これに伴い、鳥取市では下記のとおり定期報告に関連する細則の改正を行いました。(令和7年鳥取市告示第288号)

改正内容の概要

 ⇒ 国の告示改正により、建築物から防火設備へ移動した常時閉鎖式防火扉について、鳥取市では、引き続き特定建築物の
   調査項目となります。

 ⇒ 国の告示改正により、建築物から建築設備へ移動した調査項目(下記)についても、引き続き特定建築物の調査項目となります。

  ・「換気設備」、排煙設備」、「可動式防煙壁」、「非常用の照明装置」の作動の状況

  ・「換気設備」、「非常用の照明装置」の妨げとなる物品の放置の状況

  詳細は下記をご覧ください。

  【参考】鳥取県HP 特定建築物調査報告の調査項目等のお知らせ

  ・特定建築物定期調査等の調査項目等について(PDF/431KB)

  ・定期調査の方法及び結果の判定基準について(鳥取市告示第288号)(PDF/118KB)

定期調査・定期検査の報告対象について

 定期報告・定期検査を行う建築物、建築設備等は、建築基準法の規定に基づき、政令で指定されています。

(1) 定期調査の報告対象となる建築物について

(2) 定期調査の報告対象となる防火設備について

(3) 定期調査の報告対象となる建築設備(昇降機など)について

(4) 定期調査の報告対象となる準用工作物について

(5) 定期調査に必要な資格について

(6) 定期調査・検査の流れ

(7) 定期報告状況の公表

(1) 定期調査の報告対象となる建築物について 

 対象となる用途(対象用途)が避難階のみにある場合は定期報告報告の対象外です。

対象となる用途 

対象となる用途の位置、規模 

報告の時期

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る):[病院等] 

ホテル、旅館、簡易宿所:[ホテル等]

(1)~(3)のいずれかに該当するもの
 (1)3階以上にある場合※1
 (2)2階にある対象用途の床面積※2が300m2以上の場合
 (3)地階にある場合※1
平成28年(2016)を始期として10月1日から12月31日まで
(その後3年ごと)

劇場、映画館、演芸場:[劇場等]

観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場:[観覧場等]

(1)~(4)のいずれかに該当するもの
 (1)3階以上にある場合※1
 (2)対象用途(客席部分)の床面積が200m2以上の場合
 (3)劇場、映画館、演芸場は主階が1階にない場合
 (4)地階にある場合※1

平成29年(2017)を始期として10月1日から12月31日まで
(その後3年ごと)

百貨店、マーケット:[百貨店等]

公衆浴場(個室付き浴場業に限る):[個室浴場]

(1)~(4)のいずれかに該当するもの
 (1)3階以上にある場合※1
 (2)2階にある対象用途の床面積※2が500m2以上の場合
 (3)対象用途の床面積が3,000m2以上の場合
 (4)地階にある場合※1

共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る):[共同住宅]

寄宿舎(認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る):[寄宿舎]

助産施設、乳児院、障害児入所施設、 助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人デイサービスセンター(宿泊サービスのあるものに限る)、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所、母子保健施設、障がい者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練または就労移行支援を行う事業に限る)を行う事務所(利用者の就寝の用に供するものに限る):[福祉施設等]

(1)~(3)のいずれかに該当するもの
 (1)3階以上にある場合※1
 (2)2階にある対象用途の床面積※2が300m2以上の場合
 (3)地階にある場合※1

平成30年(2018)を始期として10月1日から12月31日まで
(その後3年ごと)

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く):[体育館等]

(1)~(2)のいずれかに該当するもの
 (1)3階以上にある場合※1
 (2)対象用途の床面積※2が2,000m2以上の場合

展示場:[展示場]

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール:[バー等]

遊技場、公衆浴場(個室付き浴場業を除く):[遊技場等]

待合、料理店、飲食店:[飲食店等]

物品販売業を営む店舗:[店舗等]

(1)~(4)のいずれかに該当するもの
 (1)3階以上にある場合※1
 (2)2階にある対象用途の床面積※2が500m2以上の場合
 (3)対象用途の床面積※2が3,000m2以上の場合
 (4)地階にある場合※1

※1 地階または3階以上の階の対象用途の床面積がそれぞれ100m2以下のものを除きます。

※2 対象用途の床面積には、玄関、廊下、便所などの対象となる用途に関係する部分を含み、事務室、会議室、倉庫などで職員のみが使用する部分は含みません。

(2) 定期検査の報告対象となる防火設備について

 建築物が定期調査報告の対象にならない場合でも、防火設備は定期検査報告の対象となる場合があります。次表の「対象となるもの(2)」に注意してください。

対象となるもの ※2

対象外の防火設備

報告の時期

(1)定期報告の対象となる建築物に設けられる随時閉鎖式の防火設備

(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)、寄宿舎(認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)、児童福祉施設等(就寝用途のあるものに限る)で、用途部分の床面積の合計が200m2以上のものに設けられる随時閉鎖式の防火設備

(1)常時閉鎖式の防火設備(普段は閉鎖された状態で、開放してもドアクローザーなどで閉鎖状態に戻るもの)
(2)防火ダンパー
(3)外壁開口部の防火設備

毎年10月1日から12月31日まで

※2 随時閉鎖式の防火設備とは、防火戸、防火シャッターなどで火災発生時に感知器の作動と連動して閉鎖するものです。

(3) 定期検査の報告対象となる建築設備(昇降機など)について

 建築物が定期調査報告の対象であるか関わらず、次表の対象となるものに掲げる昇降機は定期検査報告の対象となります。

対象となるもの

左のうち対象外となるもの

報告の時期

 エレベーター

(1)労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するもの(工場などの製品運搬用エレベーター)
(2)住戸内のみを昇降するもの(ホームエレベーター)

前回の報告から
1年以内

 エスカレーター

なし

 小荷物専用昇降機

(1)テーブルタイプ(すべての出し入れ口の下端が室の床面より50cm以上高いもの)

(4) 定期検査の報告対象となる工作物(遊戯施設)について

対象となるもの

報告の時期

(1)観光用エレベーターまたはエスカレーター
(2)ウォーターシュート、コースターなどに類する高架の遊戯施設
(3)メリーゴーラウンド、観覧車などの原動機による回転運動をする遊戯施設

前回の報告から1年以内

(5) 定期調査・検査に必要な資格について

 建築物、昇降機などの調査(検査)、損傷や腐食などの劣化状況のチェックは、一定の有資格者でなければ実施できないとされており、有資格者が行うことで定期報告制度の安定性、信頼性を担保しています。

 定期調査・定期検査に係る業務(調査、検査、報告)の依頼などについては、お近くの建築士などの有資格者へご相談ください。

調査、検査の種類

調査、検査を行うことができる資格者

建築物

 一級建築士または二級建築士
 特定建築物調査員 ※3

建築設備(昇降機など)

 一級建築士または二級建築士
 昇降機等検査員 ※3

建築設備 ※4

 一級建築士または二級建築士
 建築設備検査員 ※3

防火設備

 一級建築士または二級建築士
 防火設備検査員 ※3

※3 資格者は法律において定義されている、国土交通大臣による資格者証の交付を受けています。
※4 鳥取市では報告の対象としていません。

(6) 定期調査・検査の流れ

・定期調査報告(建築物)、定期検査(防火設備)の流れは次のとおりです。

時期 鳥取市の対応   所有者(管理者)の対応
毎年8~9月

通知文書の送付

・対象となる建築物または対象となるか確認する必要がある建築物の所有者(管理者)に対し、通知文書を送付します。

定期調査・定期検査等の依頼

・定期調査・定期検査を資格者に依頼してください。対象となるか不明な場合は、(1)(2)を基に建築物等を用途、規模を確認してください。

     
毎年10~12月 定期調査・検査報告書の受付

定期調査・検査報告書の提出

・要是正項目※5の改善について検討し、報告書に改善予定の有無を記載してください。

     
毎年1月ごろ

改善指導文書の送付

・報告内容を審査したうえで、要是正項目※5がある建築物の所有者(管理者)に対し、改善を促すよう指導文書を送付します。

改善

・要是正項目※5の改善を行ってください。

     
随時

改善完了報告書の受付

改善完了報告書の提出

・要是正項目※5について改善が完了した場合に、特定行政庁(鳥取市)に報告してください。

       
次年度4月ごろ 建築物の定期報告状況の公表※6    

※5 要是正項目のうち、既存不適格でないものについて是正してください。

※6 建築物の名称、所在地、主たる用途、定期報告の有無、評価、調査日の6項目を公表します。

・定期検査(昇降機)、定期検査(工作物)は、報告の時期を前回の報告から1年以内としているため、随時受け付けています。

(7) 定期報告状況の公表

 定期報告は、建築物を適切に維持管理するために重要な制度であり、その報告状況等を公表することは、利用者が安心して施設を利用することにつながることから、鳥取市では令和3年度から定期報告状況の公表を行っています。

公表する内容

 1.定期報告の有無

 2.特殊建築物の名称

 3.特殊建築物の所在地

 4.特殊建築物の用途

 5.評価

 6.調査日

公表資料

 公表資料は準備中です。

※各建築物の定期調査報告時点の概要書に記載された、「建物名称」、「所在地」、「用途」および「評価の分類」を掲載しておりますので、報告後に名称等、評価の分類が変更されている場合もあります。

※既存不適格建築物とは、建築したときは建築基準法またはこれに基づく命令、条例に適していた建築物で、建築後に行われた法改正や都市計画の変更などにより、現行の規定に適合しなくなった建築物であり、違反ではありません。
  ただし、一定規模の増築等を行う場合には既存不適格部分を、建築物全体が増・改築を行う時点での建築基準各法令の規定に適合させる必要があります。

関連リンク

新たな定期報告制度の施行について (国土交通省HP)

定期調査・定期検査・定期点検(建築基準法第12条関係) (一般社団法人日本建築防災協会HP)

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築指導係
電話番号:0857-30-8362
FAX番号:0857-20-3956

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