鳥取市

農業委員会の主な業務について登録日:


 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置されている合議体の行政委員会です。市長が市議会の同意を得て任命する農業委員会委員19人と農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員48人で構成されています。


 農業委員会の主な業務は下記のとおりです。

■農地の権利移転等の許可(農地法第3条関係)

 農地等の所有権移転、賃貸借等の権利の設定・移転をする場合には農業委員会又は知事の許可が必要です。

※申請〆切は毎月20日です。

■農地の賃貸借等の解約等の申請書の受付(農地法第18条関係)

 農地の賃貸借を終了させるためには知事の許可が必要です。
 ただし、次の場合は農業委員会への通知で足ります。


 (1)双方の合意に基づく解約
  (返還日前6ヶ月以内の合意である旨が書面で明らかなもの)
 (2) 契約期間が10年以上の場合の更新拒絶の通知 など

■農地の転用に係る申請書の受付(農地法第4条、第5条関係)

 農地を農地以外のものにするためには農業委員会の許可が必要です。


  農地法第4条‥‥‥‥農地所有者自らが転用する場合
  農地法第5条‥‥‥‥農地の買受け者等が転用する場合

※ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は農業委員会への届出で足ります。

※申請〆切は毎月20日です。

■農業者年金

 農業者年金に係る制度の周知、加入促進、受給手続き等を行っています。
 なお、お近くのJA各支店を通じて手続きを行っています。

■農業委員会だよりの発行

 農業者と農業委員会をつなぐものとして、農業委員会だよりを年2回発行して、農業委員会の活動や農業情報の提供などを行っています。

■その他

 農業委員と農地利用最適化推進委員が選任されており、各種相談に応じています。
 また、農業委員会では農地の利用関係に関する相談、各種証明書の発行等を行っています。

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局
電話番号:0857-30-8481
FAX番号:0857-20-3043

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