障害者特別医療費助成制度について(県制度)更新日:
【対象者】
- 身体障害者手帳1・2級をお持ちの方
- 療育手帳(A)に特別医療該当と記載されている方
- 精神障害者福祉保健手帳1級をお持ちの方
障害のある方本人の前年(※1)の年間所得額が一定の金額未満(※2)の方。
(※1)医療を受ける月が1月から6月までの場合は、前々年
(※2)老齢福祉年金の支給基準が準用されます。一定の金額とは、扶養人数が0人の場合、年間所得額が1,695千円未満の方となります。(扶養人数が1人増えるたびに380千円を加算します。)
【特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの】
1.健康保険情報が確認できるもの(次のいずれかのもの。)
・マイナンバーカード
・資格確認書
・資格情報のお知らせ(資格取得年月日が記載されたものに限る。)
・保険証(有効期限内のものに限る。)
2.障害者手帳等
3.認印(本人が申請用紙に自署する場合は不要。)
4.窓口に来られた方の本人確認書類(本人が来られた場合は、2.で確認します。)
※同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
※1月2日以降に鳥取市に転入された方は所得課税証明書を提出するか、個人番号による情報連携に同意していただく必要があります。
【対象となる医療費】
- 保険適用の治療等に係るもの。なお、他制度(高額療養費支給制度や他の公費助成制度等)を利用することができる場合は、他制度の利用が優先されます。
- 保険適用外の治療等は自己負担になります。
(例:食事療養費、生活療養費、薬の容器代、個室代、病衣代、文書料、選定療養費加算等)
【一部負担金について】
医療機関で一部負担金の支払いが必要です。一部負担金の額は総医療費の1割となりますが、下表のとおりの月額上限額が設定されます。なお、院外薬局での負担は無料です。
(※注)
なお、次の費用は特別医療費助成制度の対象とはなりません。
初診時選定療養費、再診時選定療養費
※選定療養費とは、病院と診療所の機能分担を図る観点から厚生労働省が定めたものです。他の医療機関からの紹介状無しに一般病床200床以上の病院を受診された場合に必要となります。ただし、救急患者等については支払い対象外となる場合があります。
詳細は、各医療機関にご確認ください。なお、医療機関により名称が異なる場合があります。
【月額負担上限額】(1医療機関ごと)
番号 |
区分 |
通院の場合 |
入院の場合 |
---|---|---|---|
1 |
世帯全員が市民税非課税 |
0円 |
0円 |
2 |
市民税課税世帯のうち、本人が市民税非課税 |
1,000円 |
5,000円 |
3 |
市民税課税世帯のうち、本人が市民税課税 |
2,000円 |
10,000円 |
なお、下記4~7に該当する場合は、一部負担金が無料となります。ただし、1又は5に該当する場合でも、医療機関で自立支援医療に該当する医療(人工透析、精神通院等)を受ける方は、自立支援医療の申請を別途市役所自立支援医療担当課(障がい福祉課)に行わないと、すべての診療について2の一部負担金が必要となります。
- 自立支援医療の高額治療継続者(重度かつ継続・おもにじん臓機能障害(人工透析等)及び精神障害に関する通院医療。)で、自立支援医療受給者証に記載された医療。
- 障害者自立支援法等の境界層該当者(障害福祉サービス等の一部負担金を支払うことによって、生活保護の対象となるとの証明を福祉事務所で受けた方)
- 医師の診断書によって作成された治療用装具で保険者が保険治療として決定をしたもの(コルセット、下肢装具等)(義肢装具業者等へ全額支払後、領収書等をもって、保険者(健康保険証の発行元)と市役所保険年金課への申請が必要です。)
- はりきゅう、柔道整復の施術で保険者が保険治療として決定をしたもの(診療院等で支払後、領収書等をもって保険者(健康保険証の発行元)と市役所保険年金課への申請が必要です。)
【受給資格証( 青色)の使用方法】
<鳥取県内の医療機関の場合>
-
医療機関を受診する際、マイナ保険証、資格確認書、保険証(有効期限内のものに限る。)のいずれかと受給資格証を会計の窓口に提示してください。
(未提示の場合は保険診療の自己負担割合での支払いとなります。) - 院外処方の場合には、薬局にも提示してください。薬剤費が無料になります。
- 入院または高額の医療費が見込まれる場合は、マイナ保険証により限度額情報の確認を受けるか、保険者から限度額適用を証するものの交付を受けて病院窓口へ提示してください。
- 自立支援医療にかかる受診の際は、「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」を医療機関の窓口に提示し、一部負担金の有無にかかわらず、医療費の本人負担額を必ず管理票に記入してもらってください。
【償還払いの手続きに必要なもの】
・鳥取県外の医療機関を受診したとき(調剤を含む。)
・医師の指示で治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
1.領収書の原本(患者氏名、保険点数、医療機関名等が記入されたもの。レシート不可)
※治療用装具の償還払い申請の場合は、領収書の写し。(原本は保険者へ提出。)
2.特別医療費受給資格証
3.金融機関等の通帳
4.健康保険情報が確認できるもの
※【特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの】1.参照
5.窓口に来られた方の本人確認書類
※同一世帯以外の方が申請する場合は、上記に加え委任状が必要です。
※保険者から高額療養費を受けた場合は、上記に加え高額療養費の「支給決定通知」が必要です。
※治療用装具の償還払い申請については、上記に加え次の2点の書類が必要です。
〇保険者からの「支給決定通知」 〇医師の指示書(写し)
※支払い日から5年経過したものは無効となりますのでご注意ください。
※高額療養費に相当する金額は特別医療費助成の対象となりません。高額療養費の申請期間は2年以内ですので、高額療養費の対象になる場合は申請漏れの無いよう注意してください
【保険資格・住所等の変更があったら・・・・】
- 変更後、すみやかに下記までおこしください。変更届を提出していただきます。
- 転出の場合は、受給資格証をご返却ください。(転出時よりお持ちの受給資格証は使えません。)
【更新について】
有効期限は毎年7月31日です。
※ただし、障害者手帳の有効期限がそれ以前になっている方はそちらが優先されます。
所得調査等を承諾された方については、毎年7月はじめに調査を行い、結果を郵送します。調査には市民税等の申告が必要ですので必ず毎年申告をしていただきますようお願いします。なお、承諾されない方については、別途必要書類の提出が必要です。
*** 手続きは *** 市役所福祉総合窓口13番もしくは各総合支所市民福祉課まで
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