障害者特別医療費助成制度について(市制度)更新日:
《対象者》
70歳未満で、前年 ※の所得に対する市民税と所得税が非課税の方のうち、下記に該当する方
(※1月1日から6月30日診療分については前々年)
◆身体障害者手帳3~6級をお持ちの方
◆療育手帳に特別医療非該当と記載されている方
◆精神障害者保健福祉手帳2・3級をお持ちの方
《特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの》
1.健康保険情報が確認できるもの(次のいずれかのもの。)
・マイナンバーカード
・資格確認書
・資格情報のお知らせ(資格取得年月日が記載されたものに限る。)
・保険証(有効期限内のものに限る。)
2.障害者手帳等
3.認印(本人が申請用紙に自署する場合は不要。)
4.窓口に来られた方の本人確認書類(本人が来られた場合は、2.で確認します。)
※同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
※1月2日以降に鳥取市に転入された方は所得課税証明書を提出するか、個人番号による情報連携に同意していただく必要があります。
《対象となる医療費》
◆保険適用の治療等に係るもの。(院外処方の場合には、薬局の薬剤費も含む)
※次の費用は特別医療費助成制度の対象とはなりません。
- 保険適用外の治療費など
例)食事療養費、生活療養費、薬の容器代、個室代、病衣代、文書料、選定療養費加算など
- 初診時選定療養費、再診時選定療養費
※選定療養費とは、病院と診療所の機能分担を図る観点から厚生労働省が定めたものです。他の医療機関からの紹介状無しに一般病床200床以上の病院を受診された場合に必要となります。ただし、救急患者等については支払い対象外となる場合があります。
詳細は、各医療機関にご確認ください。なお、医療機関により名称が異なる場合があります。
《償還払い申請に必要なもの》
1.同月内に受診したすべての医療機関等の領収書の原本(患者氏名・保険点数・医療機関名等が記入されたもの。レシート不可)
※治療用装具の償還払い申請の場合は、領収書の写し。(原本は保険者へ提出。)
2.特別医療受給資格証
3.金融機関等の通帳
4.健康保険情報が確認できるもの
※《特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの》1.参照
5.障害者手帳等
6.窓口に来られた方の本人確認書類
(本人が来られた場合は、5.で確認します。)
※同一世帯以外の方が申請する場合は、上記に加え委任状が必要です。
※保険者から高額療養費を受けた場合は、上記に加え高額療養費の「支給決定通知」が必要です。
※治療用装具の償還払い申請については、上記に加え次の2点の書類が必要です。
〇保険者からの「支給決定通知」 〇医師の指示書(写し)
※支払い日から5年経過したものは無効となりますのでご注意ください。
※高額療養費に相当する金額は特別医療費助成の対象となりません。高額療養費の申請期間は2年以内ですので、高額療養費の対象になる場合は申請漏れの無いよう注意してください。
《医療費助成額》
(1)入院を含む場合:1ヶ月の医療費の合計額から15,000円を控除した額
(1)通院のみの場合:1ヶ月の医療費の合計額から8,000円を控除した額
身体障害者手帳 |
療育手帳 |
精神障害者福祉保健手帳 |
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---|---|---|---|---|
3・4級 |
5・6級 |
B ☆ |
2級 |
3級 |
(1) |
(1)の1/2 |
(1) |
(1) |
(1)の1/2 |
☆ :療育手帳に特別医療費非該当と記載されている方
《注意事項》
入院または高額の医療費が見込まれる場合は、マイナ保険証により限度額情報の確認を受けるか、保険者から限度額適用を証するものの交付を受けて病院窓口へ提示してください。
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