屋外広告物許可申請について更新日:
鳥取市内に屋外広告物を表示(設置)する場合は、「屋外広告物法」・「鳥取市屋外広告物条例」による規制を受けることになります。許可地域内において表示(設置)する際は、市長の 許可が必要になります。ここでは、許可申請の手続き等について案内いたします
◆ 許可申請書等の様式について
◆ 許可申請に必要な添付図書について
◆ 許可申請の流れについて
◆ 許可の期間について
◆ 許可の内容の変更について
◆ 屋外広告物を除却した場合
許可申請書等の様式について
屋外広告物許可申請書、除却届出書の様式は、以下のページに掲載しています。
許可申請に必要な添付図書について
許可申請書には、次に記載する図書を添付してください。
- 形状、寸法、材料その他構造に関する仕様書、図面(人工の光源を用いるものにあたっては、移動、点滅又は回転の有無を明らかにすること。)
- 付近の見取図、配置図
- 意匠及び色彩を表す図面
- 表示(設置)場所が他人の所有又は管理に属するときは、それらの者の許可、認可、承諾等を得たことを証する書類
※自家用以外の広告物の場合のみ添付。
- その他(表示面積計算表、現況写真、完成予想写真、委任状等)
※屋外広告物が複数ある場合は、表示面積計算表を添付。
<参考> 表示面積計算表(PDF:13KB) (Word:87KB)
※許可日満了後、継続して許可申請する際は、「屋外広告物自己点検結果表」を添付。
※許可日満了後、継続して許可申請する際は、広告物の現況がわかる写真を添付。
許可申請の流れについて
1.事前協議・相談(任意)
事前協議・相談も受付けています。下記問い合せ先までご連絡ください。
2.許可申請書の提出
必要な図書を添付して、都市企画課へ提出してください。
◇提出部数:1部
◇郵送でも受付いたします。
納付書、許可証は、ご来庁していただき直接お渡しします。
※郵送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒2部を送って下さい。
3.申請手数料の納入
屋外広告物の表示面積等により申請手数料が定められています。審査が終わりましたら、申請手数料の納入通知書を発行いたします。
4.許可書の発行
申請手数料の納入を確認できましたら、許可証・許可証票を発行いたします。
※許可証票は、屋外広告物の見やすい箇所に貼付してください。
5.完了届出の提出
屋外広告物の設置後、速やかに「屋外広告物設置完了届」を提出してください。
設置完了届には、下記の図書の添付が必要になります。
◇設置完了後の現況写真
◇点検結果の記録
・屋外広告物安全点検結果記録表(様式第2号の2)による点検結果の写し、
又は建築基準法第7条第5項の検査済証の写し (4m超えの野立て広告物等は検査済証の写しを添付)
但し、鳥取市屋外広告物条例施行規則第7条の2第3項に定める屋外広告物(※1)については点検結果の記録の添付は必要ありません。
※1・・・【 はり紙・はり札、電柱巻付広告、立看板等、広告幕、気球広告、バス停標識利用広告、壁面等に直接塗装・シート貼りつけ
したもの、建築物の壁面に切文字・箱文字(ロゴ・シンボル含む)を直接施工したもので全体の表示面積が10m2以下のもの等 】
許可の期間について
- 許可の日から2年を経過する日の前日に属する年の3月31日までとします。ただし、許可の期間が1月2日から3月31日までのものについては、許可の日から1年を経過する日の前日の属する年の3月31日とします。(最大2年間)
年度 |
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◎・・・許可日 ☆・・・許可満了日(3月31日満了)
(具体例)
a.許可日:令和2年4月1日 → 許可満了日:令和4年3月31日
b.許可日:令和2年9月1日 → 許可満了日:令和4年3月31日
c.許可日:令和3年2月1日 → 許可満了日:令和4年3月31日
- 許可日満了後も、継続して屋外広告物を表示(設置)する場合は、新たに許可申請していただく必要があります。
許可の内容の変更について
許可の内容を変更しようとする際は、市長の 許可が必要です。許可申請の流れに沿って手続きをしてください。
屋外広告物を除却した場合
除却後、速やかに「屋外広告物等除却届出書」を提出してください。除却届出書には下記の図書の添付が必要になります。
- 除却後の現況写真
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8342 (※メールでのお問い合わせはこちら tosikikaku@city.tottori.lg.jp )
FAX番号:0857-20-3953