景観法に基づく届出について更新日:
鳥取市では『鳥取市景観計画』を策定し、市域全域を景観計画区域とし、そのうち特に景観上重要な地域を「景観形成重点区域」として指定しています。
景観計画区域(景観形成重点区域を含む)において、建築物の建築行為等を行う際には『景観法』及び『鳥取市景観形成条例』の規定に従うとともに、『鳥取市景観計画』で定められた行為の制限に適合するよう配慮してください。
また、『鳥取市景観形成条例』で定める規模要件に該当する行為を行う場合は、景観法第16条の規定に基づく届出が必要です。
景観形成重点区域は下図の4地域です。
◆ 各景観形成重点区域の詳細図は次をクリックしてください。
※久松山山系・湖山池・因幡白兎景観形成重点区域については、旧鳥取市景観形成条例に基づき指定された景観形成地域の考え方を踏襲しています。
※鹿野城下町景観形成重点区域については、街づくり協定締結区域の景観形成の考え方を踏襲しています。新築、改築、修繕等を行う際には別途街づくり協定に基づく届出が必要になる場合がありますので、鹿野町総合支所 地域振興課へお問い合わせください。(電話番号:0857-30-8682 鹿野町総合支所暮らしに関するお知らせ)
1.届出の対象となる行為/手続きの流れ
(1)届出の対象となる行為は下記の一覧表をご確認ください。行為を行う場所により規模要件が異なりますのでご注意ください。
(2)内容審査の適正化と円滑化のため、できる限り「企画・設計段階」において電子メール等で事前相談(任意)を行うとともに、届出提出前にも電子メール等により事前協議(任意)をお願いします。
※補足・・・届出対象行為一覧表の、どの届出対象行為類型に属するか、又は規模要件に達するか判別が困難な工作物等については、
計画段階で必ず事前協議をお願いします。 (例:太陽光発電施設、風力発電施設 等)
(3)届出の対象行為に着手する日の30日前までに、都市企画課への届出が必要です。
※基準に不適合な行為のうち、建築物・工作物の色彩の基準に適合しない行為の場合は「変更命令」の対象になります。その他の行為については「勧告」の対象になります。
2.届出書の様式
景観法に基づく届出書の様式は次のとおりです。
◆様式第1号 『景観計画区域内における行為の(変更)届出書』
⇒ Word:27KB PDF:169KB 記載例(PDF:187KB))
◇様式第2号 『景観計画区域内における行為の通知書』
(国・県・市が行う行為についてのみご利用ください。)
⇒ Word:192KB PDF:88KB
※通知書(様式第2号)は受理するのみで原則文書での回答はありません。
良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、協議を求める場合があります。
3.届出に必要な図書
届出書に添付する図書については、下記の一覧表をご確認ください。
◆措置状況記載図書は、次のとおり定めています。該当する図書をご利用ください。
市域全域 |
久松山山系景観形成重点区域 |
湖山池景観形成重点区域 |
因幡白兎景観形成重点区域 |
鹿野城下町景観形成重点区域 |
※提出部数は原則1部とします。
4.緑化率の算定基準
『鳥取市景観計画』では、建築物の建築等を行う場合の良好な景観の形成の基準として、緑化率を規定しています。緑化面積の算定方法のてびきを作成しましたのでご確認ください。
◆緑化率算定表
⇒ Word:117KB PDF:16KB 記入例(PDF:17KB)
5.鳥取市景観計画
『鳥取市景観計画』については、平成20年3月25日に告示しました。鳥取市における景観形成の基本方針、良好な景観の形成のための行為の制限等について規定しています。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8342 (※メールでのお問い合わせはこちら tosikikaku@city.tottori.lg.jp )
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