認可地縁団体について更新日:
告示事項(代表者の氏名等)が変更となった場合の届出書等の様式は、こちらからダウンロードいただけます。
地縁による団体(自治会・町内会等)が集会所などの不動産を保有している場合、町内会の会長名義や会員の共有という形で不動産の登記が行われていることが少なくありません。個人名義での登記は、名義人が転居や死亡などにより町内会等の構成員でなくなったときに、名義の変更や相続などの問題を生じることになります。こうした問題に対処するため平成3年に地方自治法の一部が改正され、町内会等が一定の要件を満たすことによって法人として認可を受けることができるようになりました。令和3年に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により地方自治法の一部が改正され、地縁による団体(自治会・町内会等)は、不動産の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるようになりました。
※地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直しについてはこちら ※令和5年4月1日更新
町内会等を法人化することにより、次のことができるようになります。
町内会等の名義で不動産登記ができます。
集会所を整備する場合、金融機関から融資を受けることができます。
1 「地縁による団体」とは?
地方自治法260条の2において法人格付与の対象となるのは『地縁による団体(地縁団体)』(=自治会、町内会、部落などの団体)です。地縁による団体は「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、認可された地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
従って、次のような団体は認可の対象とはなりません。
- 構成員に対して区域に住所を有すること以外に 性別や年齢などの条件が必要な団体(青年団や婦人会など)
- 活動の内容が限定された団体(趣味やサークル活動を行う団体など)
2 法人としての認可を受ける要件は?
町内会等が法人格を得るためには、鳥取市長の認可を受ける必要があります。
認可の要件としては以下の4点があります。
1.地縁による団体のある区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること。
2.その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3.その区域に住所のあるすべての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
4.規約を定めていること。この規約には(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)主たる事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項が定められていること。
3 認可を受ける前にしておくことは? (資産を保有する場合)
認可を受ける前に、町内会等の名義で登記をしようとしている集会所やその土地について、その所有者を確認すること。
町内会等の名義で登記をするにあたり、現在登記簿上所有者となっている方から、町内会等への所有権の移転について承諾していただく必要があります。
4 認可申請の方法は?
認可申請の流れ
町内会等で総会を開催 |
(1)規約の改正 |
(2)構成員の確定 |
(3)保有する資産の確定 |
(4)認可申請をすることの議決 |
(5)申請者を代表者とすることの議決 |
↓
申請書類の作成・市へ提出 |
※申請には以下の書類が必要になります。
(1)認可申請書 |
(2)規約 |
(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録等) |
(4)構成員の名簿 |
(5)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 |
(6)申請者が代表者であることを証する書類(承諾書) |
5 認可後の手続きについて
認可後の手続きは以下の通りです。1 不動産登記
1-1 町内会等の名義で不動産登記ができます。
鳥取市に申請を行うことにより、認可地縁団体であることの証明を受けることができます。不動産登記をする場合、この証明書が必要となります。
※証明書の交付には若干時間を要しますので、予め御了承ください。
【申請に必要なもの】
・認可地縁団体証明書交付申請書
・認可地縁団体証明書交付手数料300円
2 集会所整備時に融資を受けるとき
鳥取市に申請を行うことにより、認可地縁団体であることの証明を受けることができます。町内会等の集会所を整備する際に、金融機関から融資を受ける場合、この証明書が必要となります。
※証明書の交付には若干時間を要しますので、予め御了承ください。
【申請に必要なもの】
・認可地縁団体証明書交付請求書
・認可地縁団体証明書交付手数料300円
3 その他
3-1 認可地縁団体の印鑑登録申請
鳥取市に申請を行うことにより、町内会等の印鑑を登録することができます。
【申請に必要なもの】
代表者による申請の場合
1.地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれかがあらわされている印鑑
2.代表者の印鑑
3.代表者の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
4.認可地縁団体印鑑登録申請書
代理人による申請の場合
1.地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれかがあらわされている印鑑
2.代理人の印鑑
3.代表者と代理人の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
4.代理人に登録を委任する委任状
5.認可地縁団体印鑑登録申請書
3-2 登録した印鑑の証明が必要な場合
鳥取市に申請を行うことにより、印鑑証明を受けることができます。
【申請に必要なもの】
代表者による申請の場合
1.認可地縁団体印鑑登録証明申請書
2.印鑑登録証明書交付手数料300円
3.登録されている印鑑
代理人による申請の場合
1.代表者と代理人の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
2.代理人に印鑑の証明を委任する委任状
3.認可地縁団体印鑑登録証明申請書
4.印鑑登録証明書交付手数料300円
5.登録されている印鑑
3-3 印鑑を亡失した場合
印鑑をなくした場合は、ただちに鳥取市へ届出をしてください。
【届出に必要なもの】
代表者による申請の場合
1.代表者の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
2.認可地縁団体印鑑亡失届出書
代理人による申請の場合
1.代表者と代理人の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
2.代理人に印鑑亡失の届出を委任する委任状
3.認可地縁団体印鑑亡失届出書
3-4 印鑑を廃止したい場合
登録した印鑑を廃止したい場合は、鳥取市へ届出をしてください。
【届出に必要なもの】
代表者による申請の場合
1.認可地縁団体印鑑登録廃止届出書
代理人による申請の場合
1.代表者と代理人の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
2.代理人に印鑑の廃止を委任する委任状
3.認可地縁団体印鑑登録廃止届出書
4 各種税金について
認可後は、法人税や消費税、その他税に関する法令の規定が適用されます。各種税金については、以下のとおりです。
税の種類 |
認可地縁団体 |
||
収益事業を行わない場合 |
収益事業を行う場合 |
||
市税 |
法人市民税 |
均等割のみ課税 免除措置あり |
均等割・法人税割 課税 |
固定資産税 |
従来どおりの課税 ※認可地縁団体であるかどうかに関わらない ※公益目的に供するものは減免措置あり |
従来どおりの課税 ※認可地縁団体であるかどうかに関わらない |
|
県税 |
法人県民税 |
均等割のみ課税 免除措置あり |
均等割・法人税割 課税 |
法人事業税 |
非課税 |
課税 |
|
不動産取得税 |
従来どおりの課税 ※認可地縁団体であるかどうかに関わらない ※公益目的に供するものは減免措置あり |
従来どおりの課税 ※認可地縁団体であるかどうかに関わらない |
|
国税 |
法人税 |
非課税 |
課税 |
登録免許税 |
課税 |
課税 |
(1)法人市民税・法人県民税
認可後は、鳥取市と鳥取県に法人設立の届出を提出しなければなりません。
法人設立時に提出する書類 |
|
鳥取市(市民税課) |
鳥取県(東部県税事務所課税課) |
(1)法人設立(設置)・異動申告書 |
(1)法人の設立等届出書 |
(2)認可通知の写し |
(2)認可通知の写し |
(3)規約の写し |
(3)規約の写し |
また、収益事業を行わない認可地縁団体は、法人市民税・法人県民税が課税免除されます。法人市民税は手続き不要ですが、法人県民税については、初年度に限り申請手続きが必要です。詳しくは、鳥取市市民税課、鳥取県東部県税事務所までお問い合わせください。
(2)収益事業を開始・廃止したとき
認可地縁団体が収益事業を開始または廃止した場合には、以下の手続きが必要になります。
届出先機関 |
提出書類 |
鳥取税務署 |
「収益事業開始届」 ※開始の場合 「収益事業廃止届」 ※廃止の場合 |
鳥取市市民税課 |
「法人等の設立(設置)・異動申告書」、税務署へ提出した書類の写し |
鳥取県東部県税事務所課税課 |
「法人の異動・変更等届出書」、税務署へ提出した書類の写し |
なお、個々の事例が収益事業に該当するかについては、鳥取税務署にお問い合わせください。
(3)固定資産税・不動産取得税
認可地縁団体に賦課される固定資産税及び不動産取得税は、法人格取得の前後において変更があるものではなく、認可地縁団体であるかどうかに関わらず、従来どおりの課税がなされます。
つまり、従来から減免の対象となっている公益目的に供する町内会の集会所等の土地及び家屋については、鳥取市の固定資産税、鳥取県の不動産取得税ともに減免の対象になる場合がありますので、鳥取市固定資産税課、鳥取県東部県税事務所に「減免申請書」を提出してください。
詳しくは鳥取市固定資産税課、鳥取県東部県税事務所までお問い合わせください。
【各税のお問合せ先】
■法人市民税 鳥取市市民税課 税制係
鳥取市幸町71 本庁舎2階 電話 0857-30-8145
■固定資産税 鳥取市固定資産税課 償却資産係
鳥取市幸町71 本庁舎2階 電話 0857-30-8156
■法人県民税 鳥取県東部県税事務所 課税課事業税担当
鳥取市立川町6丁目176 電話 0857-20-3515
■法人事業税 鳥取県東部県税事務所 課税課事業税担当
鳥取市立川町6丁目176 電話 0857-20-3515
■不動産取得税 鳥取県東部県税事務所 課税課不動産所得税担当
鳥取市立川町6丁目176 電話 0857-20-3517
■法人税 鳥取税務署法人課税部門
鳥取市富安2丁目89番地4 電話 0857-22-2141
■登録免許税 鳥取地方法務局
鳥取市東町2丁目302番地 電話 0857-22-2191
6 告示事項と規約に変更があった場合
以下の場合には、鳥取市に届出・申請が必要です。
1 告示事項の変更
1-1 告示事項とは
告示事項とは、認可地縁団体の以下の9つの事項を指します。
(1)名称
(2)規約に定める目的
(3)区域
(4)主たる事務所の所在地
(5)代表者の氏名及び住所
(6)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7)代理人の有無
(8)規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9)認可年月日
1-2 告示事項に変更があったら?
告示事項に変更が生じたときは、代表者はすみやかに鳥取市長に対して届出が必要です。
【届出に必要なもの】
- 告示事項変更届出書
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録など)
- 申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)
2 規約の変更
規約を変更した場合には、代表者はすみやかに鳥取市長に対して申請が必要です。
【申請に必要なもの】
- 規約変更認可申請書
- 規約変更内容及び理由を記載した書類(様式は任意)
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録など)
- 規約(改定後)
7 認可地縁団体の注意事項
- 町内会等は認可の後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありません。法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政機関の一部ではありません。また、認可地縁団体が行う活動については、市長は一般的監督権限をもちません。
- 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。
- 民主的な運営の下に自主的に活動するものとし、構成員に対し不当に差別的扱いをしてはいけません。
8 認可の取り消し・法人の解散
1 認可の取り消し
以下の4つの要件のいずれかを欠くこととなったとき、または不正な手段により認可を受けたとき、鳥取市長は認可を取り消すことができます。
(1)地縁による団体のある区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること。
(2)その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
(3)その区域に住所のあるすべての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(4)規約を定めていること。
2 法人の解散
2-1 認可地縁団体が解散する場合
認可地縁団体は、以下の場合に解散します。
(1)規約で定めた解散事由の発生
(2)破産手続き開始の決定
(3)認可の取消し
(4)総会の決議(規約に定めない場合は、構成員の4分の3以上の同意が必要です)
(5)構成員が欠けたこと
※認可地縁団体が解散した場合は、鳥取市(直接、協働推進課又は各支所地域振興課)へご連絡ください。
2-2 残余財産の帰属
(1)規約で指定された者に帰属
(2)総会の議決により処分(この場合市長の認可が必要)
(3)上記以外のとき、財産は鳥取市に帰属されます。
2-3 裁判所の監督について
認可地縁団体の解散及び清算については、裁判所が監督を行うことになります。
9 特例民法法人から認可地縁団体に移行する場合
認可地縁団体の設立については、従来の町内会等による申請のほか、特例民法法人※が解散に伴い、認可地縁団体に移行するために認可申請を行う場合が考えられています。これは、特例民法法人の中で、山林や集会施設等の地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有し、良好な地域社会の維持及び形成に資する事業を行っていると認められる法人については、公益社(財)団法人または一般社(財)団法人への移行以外の選択肢の一つとして、認可地縁団体に移行することが適当である場合が想定されていることによるものです。このような事例がありましたら、協働推進課まで直接ご相談ください。※特例民法法人とは、平成20年12月1日から施行された新公益法人制度において、従来の社団法人及び財団法人を総称したもので、平成25年11月末までに、公益社(財)団法人または一般社(財)団法人若しくは認可地縁団体への移行、あるいは解散することが求められている法人を指します。
10 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
地方自治法の改正(平成27年4月1日施行)により「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設され、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続を経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存または移転の登記の申請をすることを可能とする特例を設けるものとされました(地方自治法第260条の46および第260条の47関係)。特例の対象となる場合
次の4つのいずれの要件にも該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
1.認可地縁団体が,当該不動産を所有していること。
2.認可地縁団体が,当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが,認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること。
4.登記関係者(相続人を含む)の全員又は一部の所在が知れないこと。
登記までの流れ
1.相続人の所在が分からない等により登記等ができない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
2.市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
3.市は、提出された疎明資料により要件が確認できた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は市に対し異議を述べるべき旨の公告を行います。
4.3か月以上の公告期間をおいて、異議の申し出がなかった場合は、異議の申し出がなかった旨の証明書を交付します。
5.法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
公告に対する異議申し出について
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により申し出てください。
公告申請書、異議申出書の様式等について
現在公告中の認可地縁団体
〇福井自治会(期間:令和6年9月19日~令和6年12月19日)
○矢原自治会(期間:令和6年11月21日~令和7年2月21日)
11 認可地縁団体ハンドブックについて
「地縁による団体(自治会・町内会等)」の法人化について、「認可地縁団体ハンドブック」を作成していますので、詳細はこちらをご覧ください。
認可地縁団体ハンドブック(PDF/952KB) ※よくある質問(Q&A)は、ハンドブックの20ページから25ページに掲載
12 鳥取市の認可地縁団体
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