特別医療費助成制度(ひとり親家庭)について更新日:
ひとり親家庭医療費助成
対象者
ひとり親で子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)を扶養にとっている父または母。ただし、 前年の所得税が非課税となる世帯に限ります。
自己負担額 (※注3) |
月額負担上限額 |
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入院 |
1,200円/日 |
(※注1)18,000円/月 |
(※注1以外)上限なし |
通院 |
530円/日 |
(※注2)2,120円/月 |
(※注1)
市民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額」の認定を受けている場合。該当の方は、マイナ保険証により限度額情報の確認を受けるか、保険者から標準負担額減額認定を証するものの交付を受けて病院窓口に提示してください。
(※注2)
同一の医療機関の場合、ひと月に4回(2,120円)までは自己負担していただき、5回目以降の受診分は無料となります。ただし、医療機関に受診する際、その都度マイナ保険証、資格確認書、保険証(有効期限内のものに限る。)のいずれかと特別医療受給資格証を提示してください。
(※注3)
次の費用は特別医療費助成制度の対象とはなりません。
◆初診時選定療養費、再診時選定療養費
※選定療養費とは、病院と診療所の機能分担を図る観点から厚生労働省が定めたものです。他の医療機関からの紹介状無しに一般病床200床以上の病院を受診された場合に必要となります。ただし、救急患者等については支払い対象外となる場合があります。
詳細は、各医療機関にご確認ください。なお、医療機関により名称が異なる場合があります。
《特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの》
1.対象者と子(被扶養者)の健康保険情報が確認できるもの(次のいずれかのもの。)
・マイナンバーカード
・資格確認書
・資格情報のお知らせ(資格取得年月日が記載されたものに限る。)
・保険証(有効期限内のものに限る。)
2.認印(本人が申請用紙に自署する場合は不要。)
3.窓口に来られた方の本人確認書類
※同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
※1月2日以降に鳥取市に転入された方は所得課税証明書を提出するか、個人番号による情報連携に同意していただく必要があります。
《更新について》
有効期限は毎年6月30日です。所得調査のうえ、該当の方には受給資格証を郵送します。
《特別医療費受給資格証の使用方法》
▽鳥取県内の医療機関でのみ使用できます。
▽医療機関を受診するときは、マイナ保険証、資格確認書、保険証(有効期限内のものに限る。)のいずれかと一緒に受給資格証を医療機関の窓口に提示してください。また、院外処方の場合は薬局でもご提示ください。(提示されない場合は通常の負担となります。)
▽保険適用外の治療などについては対象となりませんので、別途自己負担となります。
▽入院または高額の医療費が見込まれる場合は、マイナ保険証により限度額情報の確認を受けるか、保険者から限度額適用を証するものの交付を受けて病院窓口へ提示してください。
◇鳥取県外で受診した場合
県外の医療機関で受診された場合は、保険診療の自己負担割合に応じた患者負担額をお支払いいただきます。
その後、申請により受診の際かかった負担額から上記表の患者負担額を差し引いた額をお返しします。
◇療養費の支給について
全額自己負担された医療費等について、加入されている保険者から療養費として支給された場合は、保険者から支払われた額を除いた患者負担額から、上記表の患者負担額を差し引いた額をお返しします。
・保険証を持たずに医療機関を受診された場合
・補装具(コルセット等)、医療用弱視眼鏡の購入等
・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた費用等
◇償還払いの手続きに必要なもの
1.領収書の原本(患者氏名・保険点数・医療機関名等が記入されたもの。レシートは不可)
※治療用装具の償還払い申請の場合は、領収書の写し。(原本は保険者へ提出。)
2.特別医療費受給資格証
3.金融機関等の通帳
4.健康保険情報が確認できるもの
※《特別医療費受給資格証の交付手続きに必要なもの》1.参照
5.窓口に来られた方の本人確認書類
※同一世帯以外の方が申請する場合は、上記に加え委任状が必要です。
※保険者から高額療養費を受けた場合は、上記に加え高額療養費の「支給決定通知」が必要です。
※治療用装具の償還払い申請については、上記に加え次の2点の書類が必要です。
〇保険者からの「支給決定通知」 〇医師の指示書(写し)
※支払い日から5年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。
※高額療養費に相当する金額は特別医療費助成の対象となりません。高額療養費の申請期間は2年以内ですので、高額療養費の対象になる場合は申請漏れの無いよう注意してください。
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