介護保険の利用者負担軽減更新日:
介護保険制度では、利用者の所得(世帯の所得)などに応じて、負担軽減制度があります。
居住費(滞在費)・食費の利用者負担限度額
(1)配偶者(世帯分離をしている場合を含む)が非課税であること
(2)預貯金等が、下記の表の要件を満たしていること
負担限度額適用表(令和6年8月から)
利用者負担段階 | 所得区分 | 負担限度額(1日あたり) | |||
居住の種類 | 居住費 | 食費 | |||
施設サービス | 短期入所サービス | ||||
第1段階 |
生活保護受給者または、 ・預貯金等が、配偶者がいない場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は2,000万円以下であること (預貯金等の額の要件は、老齢福祉年金受給者のみ適用) |
ユニット型個室 | 880円 | 300円 | 300円 |
ユニット型準個室 | 550円 | ||||
従来型個室 | 550円(380円) | ||||
多床室 | 0円 | ||||
第2段階 |
以下の条件を満たす人。 ・前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円以下であること |
ユニット型個室 | 880円 | 390円 | 600円 |
ユニット型準個室 | 550円 | ||||
従来型個室 | 550円(480円) | ||||
多床室 | 430円 | ||||
第3段階(1) |
以下の条件を満たす人。 ・前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下であること |
ユニット型個室 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 |
ユニット型準個室 | 1,370円 | ||||
従来型個室 |
1,370円 (880円) |
||||
多床室 | 430円 | ||||
第3段階(2) |
以下の条件を満たす人。 ・前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が120万円超であること |
ユニット型個室 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
ユニット型準個室 | 1,370円 | ||||
従来型個室 |
1,370円 (880円) |
||||
多床室 | 430円 |
負担限度額適用表(令和6年7月末まで)
利用者負担段階 | 所得区分 | 負担限度額(1日あたり) | |||
居住の種類 | 居住費 | 食費 | |||
施設サービス | 短期入所サービス | ||||
第1段階 |
生活保護受給者または、 ・預貯金等が、配偶者がいない場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は2,000万円以下であること (預貯金等の額の要件は、老齢福祉年金受給者のみ適用) |
ユニット型個室 | 820円 | 300円 | 300円 |
ユニット型準個室 | 490円 | ||||
従来型個室 | 490円(320円) | ||||
多床室 | 0円 | ||||
第2段階 |
以下の条件を満たす人。 ・前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円以下であること |
ユニット型個室 | 820円 | 390円 | 600円 |
ユニット型準個室 | 490円 | ||||
従来型個室 | 490円(420円) | ||||
多床室 | 370円 | ||||
第3段階(1) |
以下の条件を満たす人。 ・前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下であること |
ユニット型個室 | 1,310円 | 650円 | 1,000円 |
ユニット型準個室 | 1,310円 | ||||
従来型個室 | 1,310円(820円) | ||||
多床室 | 370円 | ||||
第3段階(2) |
以下の条件を満たす人。 ・前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が120万円超であること |
ユニット型個室 | 1,310円 | 1,360円 | 1,300円 |
ユニット型準個室 | 1,310円 | ||||
従来型個室 | 1,310円(820円) | ||||
多床室 | 370円 |
※従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所または、短期入所生活介護を利用した場合になります。
申請書をダウンロードして、資産を証明するもの(下表)を添付して申請してください。(申請書と同意書で両面印刷としてください。)
資産 | 対象 | 確認方法 |
---|---|---|
預貯金(普通・定期) | ○ |
通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) ※次の部分の写しが必要です (1)銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分 (2)申請日の2ヵ月前~現在までの頁 |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | ○ |
証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | ○ |
購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | ○ |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | ○ | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) ※あれば資産金額から差し引くことができます。 |
任意 | 残高証明書など |
生命保険 | × | - |
自動車 | × | - |
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの) | × | - |
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) | × | - |
高額介護サービス費
利用者が支払った1カ月ごとの利用者負担の合計が一定の上限をこえるときは、申請により高額介護サービス費としてそのこえた額が支給されます。
ただし、次の負担は高額介護サービス費の対象にとなりません。
- 福祉用具購入や住宅改修にかかる負担
- 施設における居住費(滞在費)および食費
- 理美容代などの日常生活に要する実費 など
また、同一世帯内に2名以上の要介護者がいる場合は合算することができます。
利用者負担段階 | 所得区分 | 上限額(1カ月あたり) |
---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受給者 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人 |
15,000円(個人) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 15,000円(個人) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の人で、第1、第2段階に該当しない人 | 24,600円 |
第4段階 | 市民税課税世帯で課税所得が380万円(年収約770万円)未満(現役並み【1】) | 44,400円 |
市民税課税世帯で課税所得が380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満(現役並み【2】) | 93,000円 | |
市民税課税世帯で課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上(現役並み【3】) | 140,100円 |
※初回のみ申請にお越しいただければ、以後は自動的に口座に振り込まれます。
申請書をダウンロードして申請してください。
※平成29年8月1日から、第4段階の「市民税課税世帯で現役並み所得者以外」の1カ月あたりの上限額が変更されたことにより、3年間の激変緩和措置(平成29年8月1日から令和2年7月31日までの間)として、上記区分のうち1割負担の被保険者のみの世帯について、自己負担額の年間上限額(前年8月1日から7月31日までの間で、446,400円)を設定していましたが、令和2年7月31日をもってこの措置を終了とします。
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