鳥取市

介護保険の利用者負担軽減更新日:

介護保険制度では、利用者の所得(世帯の所得)などに応じて、負担軽減制度があります。

居住費(滞在費)・食費の利用者負担限度額

市民税非課税世帯で以下の要件をすべて満たす方は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の入所・短期入所生活介護・短期入所療養介護の利用にあたり、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。
 
<要件>
(1)配偶者(世帯分離をしている場合を含む)が非課税であること
(2)預貯金等が、下記の表の要件を満たしていること
 
軽減後の本人負担額(負担限度額)は、所得区分によって表のとおりに決まります。
 
※制度改正に伴い、令和6年8月から(第1段階の多床室を除く)居住費に関する自己負担額が引き上げられます。
  詳細は下記の表をご確認ください。

負担限度額適用表(令和6年8月から)

本人負担額(負担限度額)
利用者負担段階 所得区分 負担限度額(1日あたり)
居住の種類 居住費 食費
施設サービス 短期入所サービス
第1段階

生活保護受給者または、
老齢福祉年金受給者

・預貯金等が、配偶者がいない場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は2,000万円以下であること   (預貯金等の額の要件は、老齢福祉年金受給者のみ適用)

ユニット型個室 880円 300円 300円
ユニット型準個室 550円
従来型個室 550円(380円)
多床室 0円
第2段階

以下の条件を満たす人。

前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円以下であること
・預貯金等が、配偶者がいない場合は650万円以下、配偶者がいる場合は1,650万円以下であること

ユニット型個室 880円 390円 600円
ユニット型準個室 550円
従来型個室 550円(480円)
多床室 430円
第3段階(1)

以下の条件を満たす人。

前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下であること
・預貯金等が、配偶者がいない場合は550万円以下、配偶者がいる場合は1,550万円以下であること

ユニット型個室 1,370円 650円 1,000円
ユニット型準個室 1,370円
従来型個室

1,370円

(880円)

多床室 430円
第3段階(2)

以下の条件を満たす人。

前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が120万円超であること
・預貯金等が配偶者がいない場合は500万円以下、配偶者がいる場合は1,500万円以下であること

ユニット型個室 1,370円 1,360円 1,300円
ユニット型準個室 1,370円
従来型個室

1,370円

(880円)

多床室 430円


負担限度額適用表(令和6年7月末まで)

本人負担額(負担限度額)
利用者負担段階 所得区分 負担限度額(1日あたり)
居住の種類 居住費 食費
施設サービス 短期入所サービス
第1段階

生活保護受給者または、
老齢福祉年金受給者

・預貯金等が、配偶者がいない場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は2,000万円以下であること    (預貯金等の額の要件は、老齢福祉年金受給者のみ適用)

ユニット型個室 820円 300円 300円
ユニット型準個室 490円
従来型個室 490円(320円)
多床室 0円
第2段階

以下の条件を満たす人。

前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円以下であること
・預貯金等が、配偶者がいない場合は650万円以下、配偶者がいる場合は1,650万円以下であること

ユニット型個室 820円 390円 600円
ユニット型準個室 490円
従来型個室 490円(420円)
多床室 370円
第3段階(1)

以下の条件を満たす人。

前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下であること
・預貯金等が、配偶者がいない場合は550万円以下、配偶者がいる場合は1,550万円以下であること

ユニット型個室 1,310円 650円 1,000円
ユニット型準個室 1,310円
従来型個室 1,310円(820円)
多床室 370円
第3段階(2)

以下の条件を満たす人。

前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が120万円超であること
・預貯金等が配偶者がいない場合は500万円以下、配偶者がいる場合は1,500万円以下であること

ユニット型個室 1,310円 1,360円 1,300円
ユニット型準個室 1,310円
従来型個室 1,310円(820円)
多床室 370円

 

※従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所または、短期入所生活介護を利用した場合になります。

申請書をダウンロードして、資産を証明するもの(下表)を添付して申請してください。(申請書と同意書で両面印刷としてください。)

介護保険負担限度額認定申請書

資産を証明するもの
資産 対象 確認方法
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
※次の部分の写しが必要です
(1)銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分
(2)申請日の2ヵ月前~現在までの頁
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど)
※あれば資産金額から差し引くことができます。
任意 残高証明書など
生命保険 × -
自動車 × -
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの) × -
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) × -

高額介護サービス費

利用者が支払った1カ月ごとの利用者負担の合計が一定の上限をこえるときは、申請により高額介護サービス費としてそのこえた額が支給されます。
ただし、次の負担は高額介護サービス費の対象にとなりません。

  1. 福祉用具購入や住宅改修にかかる負担
  2. 施設における居住費(滞在費)および食費
  3. 理美容代などの日常生活に要する実費 など

また、同一世帯内に2名以上の要介護者がいる場合は合算することができます。

高額介護サービス費
利用者負担段階 所得区分 上限額(1カ月あたり)
第1段階 生活保護を受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人
15,000円(個人)
第2段階 世帯全員が市民税非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 15,000円(個人)
第3段階 世帯全員が市民税非課税の人で、第1、第2段階に該当しない人 24,600円
第4段階 市民税課税世帯で課税所得が380万円(年収約770万円)未満(現役並み【1】) 44,400円
市民税課税世帯で課税所得が380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満(現役並み【2】) 93,000円
市民税課税世帯で課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上(現役並み【3】) 140,100円

※初回のみ申請にお越しいただければ、以後は自動的に口座に振り込まれます。

申請書をダウンロードして申請してください。

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(187KB)

※平成29年8月1日から、第4段階の「市民税課税世帯で現役並み所得者以外」の1カ月あたりの上限額が変更されたことにより、3年間の激変緩和措置(平成29年8月1日から令和2年7月31日までの間)として、上記区分のうち1割負担の被保険者のみの世帯について、自己負担額の年間上限額(前年8月1日から7月31日までの間で、446,400円)を設定していましたが、令和2年7月31日をもってこの措置を終了とします。

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 長寿社会課 介護保険係
電話番号:0857-30-8212
FAX番号:0857-20-3906

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